○小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第一条の規定に基づく事務を指定する規則
昭和四三年六月二六日
規則第一三一号
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第一条の規定に基づく事務を指定する規則を公布する。
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第一条の規定に基づく事務を指定する規則
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十一号)第一条の規定に基づき、東京都小笠原支庁(東京都支庁設置条例(昭和三十八年東京都条例第六十号)に定める東京都小笠原支庁をいう。)が処理する事務を次のとおり指定する。
一 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第二条に掲げる事務
二 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第四項に掲げる事務
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。