○不動産登記嘱託事務の委任規則

昭和四四年九月二四日

規則第一四五号

不動産登記嘱託事務の委任規則を公布する。

不動産登記嘱託事務の委任規則

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)に定める本庁行政機関のうち別表に掲げるものの所掌事務に係る次の事務は、当該本庁行政機関の長に委任する。

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に規定する登記の嘱託をすること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中「東京都道路モノレール建設事務所」を「東京都新交通建設事務所」に改める部分は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一五一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第九九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表

(昭四八規則八三・昭五二規則一二〇・昭五六規則七二・昭六〇規則一六〇・平元規則九一・平三規則八二・平一二規則二〇三・平一三規則一五一・平一四規則一六四・平一七規則一〇六・平一九規則九九・平二七規則四六・一部改正)

東京都第一建設事務所

東京都第二建設事務所

東京都第三建設事務所

東京都第四建設事務所

東京都第五建設事務所

東京都第六建設事務所

東京都西多摩建設事務所

東京都南多摩東部建設事務所

東京都南多摩西部建設事務所

東京都北多摩南部建設事務所

東京都北多摩北部建設事務所

東京都東部公園緑地事務所

東京都西部公園緑地事務所

東京都江東治水事務所

東京都第一市街地整備事務所

東京都第二市街地整備事務所

東京都多摩ニュータウン整備事務所

不動産登記嘱託事務の委任規則

昭和44年9月24日 規則第145号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和44年9月24日 規則第145号
昭和46年11月13日 規則第210号
昭和47年5月10日 規則第130号
昭和48年4月12日 規則第83号
昭和52年7月20日 規則第120号
昭和56年4月1日 規則第72号
昭和60年10月1日 規則第160号
平成元年4月1日 規則第91号
平成3年4月1日 規則第82号
平成12年3月31日 規則第203号
平成13年3月30日 規則第151号
平成14年4月1日 規則第164号
平成17年4月1日 規則第106号
平成19年3月30日 規則第99号
平成27年3月30日 規則第46号