○東京都江東区塩浜二丁目及び潮見一丁目所在埋立地の処理に関する規則

昭和六〇年四月一日

規則第六九号

東京都江東区塩浜二丁目及び潮見一丁目所在埋立地の処理に関する規則を公布する。

東京都江東区塩浜二丁目及び潮見一丁目所在埋立地の処理に関する規則

東京都江東区塩浜二丁目及び潮見一丁目所在埋立地の処理に係る事務の委任等に関する規則(昭和五十六年東京都規則第百二十九号)の全部を改正する。

別表に掲げる埋立地の売払いに係る契約に関する事務の処理に関しては、東京都埋立地開発規則(昭和五十三年東京都規則第五号)第十二条の規定は、適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

埋立地の所在

地番

東京都江東区塩浜二丁目

一番七十二、一番七十三、四番一、五番一、十三番一及び十四番一

同    区潮見一丁目

二番一及び四番一の各一部

東京都江東区塩浜二丁目及び潮見一丁目所在埋立地の処理に関する規則

昭和60年4月1日 規則第69号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第69号