○参与及び専門委員の設置等に関する規則

昭和四八年三月三一日

規則第五四号

参与及び専門委員の設置等に関する規則を公布する。

参与及び専門委員の設置等に関する規則

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条及び第百七十四条の規定に基づく参与及び専門委員(以下「参与等」という。)の設置及び運営に関する基本的事項については、特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(参与の設置)

第二条 東京都に参与七人以内を置く。

2 参与は、知事の策定する重要な施策について知事に進言し、又は助言する。

3 参与に関する庶務は、政策企画局において行う。

(昭四九規則一三三・平一一規則一六二・平一三規則一三四・平一六規則一二一・平二六規則一一三・一部改正)

(専門委員の設置)

第三条 東京都に専門委員を置く。

2 専門委員は、知事が委託する事項(以下「委託事項」という。)について調査研究をし、知事に報告する。

3 専門委員は、一つの委託事項につき二十人以内とする。

4 委託事項、当該委託事項に係る専門委員の人数及び当該専門委員に関する庶務を行う局等は、知事が別に定める。

5 知事は、前項の規定により定めた事項を公表する。

(昭五四規則九六・全改、昭五四規則一四七・昭五五規則一一・昭五七規則二一〇・平一一規則一六二・一部改正)

(権限)

第四条 参与等は、職務を遂行するために、知事の事務を分掌している各局等の長に対して資料を要求し、及び説明を求めることができる。

(平一六規則一二一・一部改正)

(選任)

第五条 参与は、都政について高い識見を有する者のうちから知事が選任する。

2 専門委員は、委託事項について専門の学識経験を有する者のうちから知事が選任する。

(平一一規則一六二・一部改正)

(任期)

第六条 参与等の任期は、一年以内とする。ただし、再任をさまたげない。

(服務)

第七条 参与等は、非常勤とする。

2 知事は、特に必要と認める場合は、参与等が執務を行なう場所及び時間を指定することができる。

(運営)

第八条 知事は、必要と認めたときは、専門委員をして共同の調査研究を行なわせることができる。

2 前項の規定に基づき専門委員が共同して調査研究する場合の実施方法については、そのつど知事が定める。

(報告)

第九条 第三条第二項の規定に基づく専門委員の報告は、文書等によるものとする。

2 知事は、専門委員から報告を受けたときは、原則として、これを公表する。

(平二〇規則六二・一部改正)

(補則)

第十条 この規則の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平一一規則一六二・旧第十一条繰上)

附則

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 地方自治法第百七十四条の規定による専門委員設置に関する規則(昭和四十三年東京都規則第十一の二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則によつてした手続その他の行為は、この規則の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行前旧規則によつて設置した専門委員の任期及び定数については、なお、従前の例による。

附則(昭和四八年規則第一三一号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附則(昭和四八年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年規則第一〇三号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年規則第一五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年規則第二一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年規則第二一二号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

附則(平成一一年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年規則第一三四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第一二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第六二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第一一三号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

参与及び専門委員の設置等に関する規則

昭和48年3月31日 規則第54号

(平成26年7月16日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 行政組織/第3節 企画調整
沿革情報
◆ 昭和48年3月31日 規則第54号
◇ 昭和48年6月30日 規則第131号
◇ 昭和48年11月20日 規則第202号
◇ 昭和49年2月1日 規則第7号
◇ 昭和49年7月12日 規則第133号
◇ 昭和54年7月26日 規則第96号
◇ 昭和54年8月1日 規則第103号
◇ 昭和54年11月30日 規則第147号
◇ 昭和55年2月21日 規則第11号
◇ 昭和55年7月1日 規則第109号
◇ 昭和55年10月17日 規則第153号
◇ 昭和56年8月12日 規則第135号
◇ 昭和56年11月24日 規則第170号
◇ 昭和57年6月16日 規則第110号
◇ 昭和57年12月1日 規則第210号
◇ 昭和58年6月16日 規則第95号
◇ 昭和58年9月12日 規則第128号
◇ 昭和58年10月31日 規則第149号
◇ 昭和59年8月1日 規則第134号
◇ 昭和60年1月12日 規則第4号
◇ 昭和60年11月25日 規則第174号
◇ 昭和63年12月1日 規則第160号
◇ 平成8年6月14日 規則第167号
◇ 平成8年7月15日 規則第212号
◇ 平成11年6月8日 規則第162号
◇ 平成13年3月30日 規則第134号
◇ 平成16年4月1日 規則第121号
◇ 平成20年3月31日 規則第62号
◇ 平成26年7月9日 規則第113号