○東京都行政手続条例施行規則

平成七年三月二二日

規則第八五号

東京都行政手続条例施行規則を公布する。

東京都行政手続条例施行規則

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第一条 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

 条例等(東京都行政手続条例第二条第一項第一号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く方法)

第二条 東京都行政手続条例第十五条第四項(同条例第二十二条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)及び第二十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同条例第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(令八規則六〇・追加)

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第三条 東京都行政手続条例第十九条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合において、当該公の施設の管理に関する条例に基づいて当該指定管理者が行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、知事が別に定める者

(平一六規則二九九・全改、令八規則六〇・旧第二条繰下)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二九九号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(令和八年規則第六〇号)

この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。

東京都行政手続条例施行規則

平成7年3月22日 規則第85号

(令和8年5月21日施行)