○東京都防災会議条例

昭和三七年一〇月一六日

条例第一〇九号

東京都防災会議条例を公布する。

東京都防災会議条例

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十五条第八項の規定に基づき、東京都防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員及び専門委員)

第二条 知事の部内の職員のうちから指名される委員、区市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の総数は、七十人以内とする。

2 区市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平二五条例三〇・平三一条例一三・令四条例一六・一部改正)

(幹事)

第三条 防災会議に幹事七十人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(昭四八条例一九・平二五条例三〇・一部改正)

(部会)

第四条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員又は専門委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(昭四八条例一九・一部改正)

(議事等)

第五条 第二条から前条までに定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三〇号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都防災会議条例第二条第一項の規定により平成二十六年十月十五日までの間に新たに任命された委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成三一年条例第一三号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都防災会議条例第二条第一項の規定により平成三十二年十月十五日までの間に新たに任命された委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日までとする。

(令和四年条例第一六号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都防災会議条例第二条第一項の規定により令和四年十月十五日までの間に新たに任命された委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日までとする。

東京都防災会議条例

昭和37年10月16日 条例第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第4節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月16日 条例第109号
昭和48年3月31日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第30号
平成31年3月29日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第16号