○東京都災害対策本部条例施行規則
昭和三八年一月三一日
規則第一二号
東京都災害対策本部条例施行規則を公布する。
東京都災害対策本部条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都災害対策本部条例(昭和三十七年東京都条例第百十号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東京都災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五八規則六一・追加)
(本部長室の所掌事務)
第二条 本部長室は、次の事項について本部の基本方針を審議策定する。
一 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。
二 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。
三 避難の指示に関すること。
四 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用に関すること。
五 区市町村の相互応援に関すること。
六 局長、地方隊長及び区市町村長に対する事務の委任に関すること。
七 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。
八 政府機関、他府県、公共機関及び駐留軍に対する応援の要請に関すること。
九 公用令書による公用負担に関すること。
十 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。
(昭五八規則六一・旧第一条繰下・一部改正、令四規則一〇七・一部改正)
(本部長室の構成)
第三条 本部長室は、次の者をもつて構成する。
一 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
二 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
三 災害対策本部員(以下「本部員」という。)
(昭五八規則六一・旧第二条繰下)
(副本部長)
第四条 副本部長は、副知事、警視総監及び消防総監をもつて充てる。
2 条例第三条第二項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副知事である副本部長、警視総監である副本部長、消防総監である副本部長の順序により本部長の職務を代理し、副知事である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、知事の職務代理の順序による。
(昭四七規則四三・一部改正、昭五八規則六一・旧第三条繰下・一部改正、昭六二規則一〇〇・平九規則二〇二・平一六規則三九・平一六規則二三六・平一七規則一二九・平一九規則五五・平二四規則一四六・平二五規則一四七・一部改正)
(本部員)
第五条 本部員は、本部を構成する局の局長及び危機管理監の職にある者をもつて充てる。
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、東京都の職員のうちから本部員を指名することができる。
3 本部員が被災等により参集できない場合は、本部員代理(あらかじめ本部員が指名する者をいう。)がその職務を代理する。
(昭四一規則四・昭四三規則八二・昭四七規則四三・昭四九規則一七・昭五〇規則二・昭五二規則二・昭五四規則六五・一部改正、昭五八規則六一・旧第四条繰下・一部改正、平一五規則八八・平一七規則一二九・一部改正)
(本部連絡員)
第六条 本部長室及び局並びに局相互間の連絡調整を図るため、本部長室に本部連絡員を置く。
2 本部連絡員は、局に属すべき本部の職員のうちから当該局の局長が指名する。
(昭五八規則六一・追加)
(本部派遣員)
第七条 本部長は、特に必要があると認めたときは、次に掲げるもの(以下「指定地方行政機関等」という。)の長、代表者若しくは管理者又はその指定する者に対し、当該指定地方行政機関等の職員が本部長室の事務に協力することを求めることができる。
一 指定地方行政機関
二 東京都を警備区域とする陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊
三 東京都の区域内の特別区又は市町村
四 指定公共機関又は指定地方公共機関
五 その他災害時における応急又は復旧業務を円滑に実施するため、本部長が特に必要と認める団体
2 本部長は、本部派遣員(前項の規定により本部長室の事務に協力する職員をいう。)に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(昭五八規則六一・追加、昭六二規則一五八・令二規則四〇・一部改正)
(局)
第八条 局の名称、局長に充てる職及び分掌事務は、次のとおりとする。
総務局(総務局長)
一 本部長室の庶務に関すること。
二 自衛隊及び関係防災機関との連絡に関すること。
三 区市町村の指導連絡に関すること。
四 被害情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること。
五 本部の職員の動員及び給与に関すること。
六 本部における通信施設の保全に関すること。
七 災害時における他の局の応援に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、災害対策の連絡調整に関すること。
政策企画局(政策企画局長)
一 災害に関する広報及び広聴に関すること。
二 写真等による情報の収集及び記録に関すること。
三 報道機関との連絡及び放送要請に関すること。
四 在京大使館等との情報連絡及び調整に関すること。
五 復興本部会議の運営及び震災復興基本方針策定の準備に関すること。
六 災害時における他の局の応援に関すること。
七 その他特命に関すること。
子供政策連携室(子供政策連携室長)
一 災害時における他の局の応援に関すること。
スタートアップ・国際金融都市戦略室(スタートアップ・国際金融都市戦略室長)
一 災害時における他の局の応援に関すること。
財務局(財務局長)
一 災害対策関係予算に関すること。
二 車両の調達に関すること。
三 緊急通行車両確認標章の発行に関すること。
四 本庁舎の防災及び維持管理に関すること。
五 野外収用施設の建設工事に関すること。
六 災害時における他の局の応援に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、財務に関すること。
デジタルサービス局(デジタルサービス局長)
一 災害に関する各局のデジタル技術の利活用に係る支援に関すること。
二 島しょ海底光ファイバーケーブルの保全、復旧及び調整に関すること。
三 基盤システムの維持に関すること。
四 災害時における他の局の応援に関すること。
主税局(主税局長)
一 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること。
二 災害時における他の局及び区市町村の応援に関すること。
生活文化スポーツ局(生活文化スポーツ局長)
一 災害に関する被災者等からの相談業務に関すること。
二 区市町村及び区市の国際交流協会その他民間団体との外国人に関する情報連絡及び調整に関すること。
三 災害時におけるボランティア等の支援に係る総合調整に関すること。
四 消費生活協同組合からの応急生活物資の調達に係る連絡調整に関すること。
五 私立学校との連絡調整に関すること。
六 文化施設及びスポーツ施設の点検、整備及び復旧に関すること(他の局に属するものを除く。)。
七 男女双方の視点に配慮した取組の推進に関すること。
八 災害時における他の局の応援に関すること。
都市整備局(都市整備局長)
一 都市の復興計画の策定に関すること。
二 被災建築物、がけ地等の調査に関すること。
三 災害時における他の局及び区市町村の応援に関すること。
住宅政策本部(住宅政策本部長)
一 住宅の復興計画の策定に関すること。
二 被災者のための住宅の確保及び修理に関すること。
三 被災者が行う住宅等の建設、補修等のための応急融資に関すること。
四 災害時における他の局及び区市町村の応援に関すること。
環境局(環境局長)
一 高圧ガス、火薬類等による災害の防止のための情報連絡に関すること。
二 ごみの処理に係る広域連絡に関すること。
三 し尿の処理に係る広域連絡に関すること。
四 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること。
五 被災建築物等からの石綿の飛散防止に関すること。
六 災害時における他の局の応援に関すること。
警視庁(副総監)
一 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること。
二 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること。
三 行方不明者等の捜索及び調査に関すること。
四 遺体の調査等及び検視に関すること。
五 交通の規制に関すること。
六 緊急通行車両確認標章の交付に関すること。
七 公共の安全と秩序の維持に関すること。
東京消防庁(次長)
一 火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること。
二 救急及び救助に関すること。
三 危険物等の措置に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、消防に関すること。
福祉局(福祉局長)
一 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の救護、安全確保及び支援に関すること。
二 救助物資の備蓄、輸送及び配分に関すること。
三 避難者の輸送及び避難所の設営に関すること。
四 義援金品の受領及び配分に関すること。
五 災害時における他の局の応援に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、救助及び保護に関すること(他の局に属するものを除く。)。
保健医療局(保健医療局長)
一 医療及び防疫に関すること。
二 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること。
三 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。
四 災害時における他の局の応援に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること(他の局に属するものを除く。)。
産業労働局(産業労働局長)
一 救助物資の確保及び調達に関すること。
二 中小企業及び農林漁業の災害応急対策に関すること。
三 災害時における他の局の応援に関すること。
中央卸売市場(中央卸売市場長)
一 生鮮食料品の確保に関すること。
二 災害時における他の局の応援に関すること。
建設局(建設局長)
一 河川及び海岸保全施設の保全及び復旧に関すること。
二 砂防関係施設、高潮防御施設及び排水機場の保全及び復旧に関すること。
三 道路及び橋梁の保全及び復旧に関すること。
四 水防に関すること。
五 河川における流木対策に関すること。
六 河川、道路等における障害物の除去に関すること。
七 公園の保全、復旧及び震災時の利用に関すること。
八 災害時における他の局の応援に関すること。
港湾局(港湾局長)
一 港湾施設、海岸保全施設、漁港施設及び空港施設の保全及び復旧に関すること。
二 輸送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路の障害物の除去に関すること。
三 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保及び在港船舶の整理に関すること。
四 輸送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の調達に関すること。
五 港湾における流出油の防御に関すること。
六 災害活動に要する海上公園及び未利用埋立地の確保に関すること。
七 災害時における他の局の応援に関すること。
会計管理局(会計管理局長)
一 災害対策に必要な現金及び物品の出納に関すること。
二 災害救助基金の出納に関すること。
三 災害時における他の局の応援に関すること。
交通局(交通局長)
一 都営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること。
二 電車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー及びバスによる輸送の協力に関すること。
三 災害時における他の局の応援に関すること。
水道局(水道局長)
一 応急給水に関すること。
二 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。
三 災害時における他の局の応援に関すること。
下水道局(下水道局長)
一 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。
二 仮設トイレ等のし尿の受入れ及び処理に関すること。
三 災害時における他の局の応援に関すること。
教育庁(教育長)
一 被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること。
二 被災児童及び生徒の学用品の供給に関すること。
三 文教施設の点検、整備及び復旧に関すること。
四 避難所の開設及び管理運営に対する協力に関すること。
五 災害時における他の局の応援に関すること。
選挙管理委員会事務局(選挙管理委員会事務局長)
一 災害時における他の局の応援に関すること。
人事委員会事務局(人事委員会事務局長)
一 災害時における他の局の応援に関すること。
労働委員会事務局(労働委員会事務局長)
一 災害時における他の局の応援に関すること。
監査事務局(監査事務局長)
一 災害時における他の局の応援に関すること。
収用委員会事務局(収用委員会事務局長)
一 災害時における他の局の応援に関すること。
2 局の編成については、知事が別に定める。
3 局に属すべき本部の職員は、当該局に対応する通常の行政組織における機関に所属する職員のうちから局長が指名する。
4 前二項に掲げるもののほか、局の編成に関して必要な事項は、局長が定める。
(昭四一規則四・昭四三規則八二・昭四七規則四三・昭四九規則一七・昭五〇規則二・昭五二規則二・昭五四規則六五・一部改正、昭五八規則六一・旧第五条繰下・一部改正、昭六〇規則三四・昭六二規則一五八・平三規則三九三・平八規則一四九・平八規則二九四・平一四規則一三七・平一五規則八八・平一六規則三九・平一六規則二三六・平一六規則二四七・平一七規則一二〇・平一七規則一四〇・平一八規則一五九・平一九規則五五・平二〇規則一三七・平二〇規則一五九・平二二規則七五・平二二規則一五三・平二四規則一四六・平二五規則一四七・平二六規則一一八・平三〇規則四九・平三一規則九三・令三規則一二〇・令四規則一〇七・令四規則一六二・令五規則四二・令五規則一一五・一部改正)
(危機管理監)
第九条 危機管理監の分掌事務は、次のとおりとする。
一 関係各局の事務の総合的な調整に関すること。
二 関係機関等への支援等の要請に関すること。
(平三〇規則四九・追加)
(現地災害対策本部)
第十条 現地災害対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 被害及び復旧状況の情報分析に関すること。
二 区市町村及び関係機関との連絡調整に関すること。
三 現場部隊の役割分担及び調整に関すること。
四 自衛隊の災害派遣についての意見具申に関すること。
五 本部長の指示による応急対策の推進に関すること。
六 各種相談業務の実施に関すること。
七 その他緊急を要する応急対策の実施に関すること。
2 現地災害対策本部は、災害現地又は区市町村庁舎等に設置する。
3 現地災害対策本部長は、本部長が副本部長又は本部員の中から指名する者をもつて充てる。
4 現地災害対策副本部長は、本部長が指名する本部の職員(局長及び支庁長が指名する職員)をもつて充てる。
5 現地災害対策本部に、その他の職員として、現地災害対策本部員及び現地災害対策本部派遣員を置き、現地災害対策本部員は本部長が指名する者をもつて充て、現地災害対策本部派遣員は関係防災機関の長が指名した職員をもつて充てる。
(平八規則一四九・追加、平三〇規則四九・旧第九条繰下)
(地方隊)
第十一条 地方隊は、本部の事務を分掌する。
2 地方隊の名称、地方隊長に充てる職及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 地方隊長 | 管轄区域 |
大島地方隊 | 大島支庁長 | 大島支庁の管轄区域 |
三宅地方隊 | 三宅支庁長 | 三宅支庁の管轄区域 |
八丈地方隊 | 八丈支庁長 | 八丈支庁の管轄区域 |
小笠原地方隊 | 小笠原支庁長 | 小笠原支庁の管轄区域 |
3 地方隊の編成については、知事が別に定める。
4 地方隊に属すべき本部の職員は、当該地方隊に対応する通常の行政組織における機関に所属する職員のうちから地方隊長が指名する。
5 前二項に掲げるもののほか、地方隊の編成に関して必要な事項は、地方隊長が定める。
(昭四一規則一四・昭四七規則四三・一部改正、昭五八規則六一・旧第六条繰下・一部改正、平八規則一四九・旧第九条繰下、平一四規則一三七・一部改正、平三〇規則四九・旧第十条繰下)
(現地派遣所)
第十二条 本部長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があると認めたときは、現地派遣所を設置することができる。
(昭五八規則六一・追加、昭六二規則一五八・一部改正、平八規則一四九・旧第十条繰下・一部改正、平三〇規則四九・旧第十一条繰下)
(本部連絡員調整会議)
第十三条 危機管理監は、必要があると認めたときは、本部連絡員調整会議を招集することができる。
(昭五八規則六一・追加、平八規則一四九・旧第十一条繰下、平一五規則八八・一部改正、平三〇規則四九・旧第十二条繰下)
(職務権限)
第十四条 本部の職員は、特に定める場合または特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基き本部の事務を処理する。
(昭五八規則六一・旧第八条繰下、平八規則一四九・旧第十二条繰下、平三〇規則四九・旧第十三条繰下)
(雑則)
第十五条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。
(昭五八規則六一・旧第九条繰下、平八規則一四九・旧第十三条繰下、平三〇規則四九・旧第十四条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十八年二月一日から施行する。
(廃止)
2 東京都災害対策本部規則(昭和三十五年七月東京都規則第百二号)は、廃止する。
附則(昭和三八年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第二〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第八八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二三六号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二四七号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一四〇号)
この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第八条第一項の表の知事本局の項の次に次のように加える改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第五五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第七五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一五三号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二四年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一四七号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一一八号)
この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第九三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二〇号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一〇七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一六二号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第四二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一一五号)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。