○東京都震災対策条例施行規則
平成一三年三月三〇日
規則第五二号
東京都震災対策条例施行規則を公布する。
東京都震災対策条例施行規則
東京都震災予防条例施行規則(昭和四十七年東京都規則第八十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業所防災計画に規定すべき事項)
第二条 条例第十条の規定に基づき事業者が作成する事業所防災計画に規定すべき事項は、震災に備えての事前計画、震災時の活動計画その他の防災上必要な事項とし、消防総監が別に定める。
(事業所防災計画を届け出なければならない施設)
第三条 条例第十一条に規定する知事が指定する施設は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条に規定する指定公共機関、指定地方公共機関その他これらに準ずる機関が管理する施設のうちから、消防総監が別に定める。
(事業所防災計画の届出)
第四条 条例第十一条の規定による届出をしようとする事業者は、消防総監が別に定める様式による届出書を、所轄の消防署長を経由して消防総監に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正副各一部とする。
3 前二項に定めるもののほか、届出に関し必要な事項は、消防総監が定める。
(地域危険度の測定)
第五条 知事は、条例第十二条第一項に規定する地震に関する地域の危険度の調査及び研究に係る測定については、おおむね五年ごとに実施しなければならない。
(強震計を設置する工作物)
第六条 条例第十二条第二項の規定により強震計を設置する工作物は、次に掲げるものとする。
一 公立学校
二 公営共同住宅
三 庁舎及び公会堂
四 橋及び鉄道
五 ダム、堤防及び水門
六 岸壁及びさん橋
七 その他防災対策上特に重要な工作物
2 前項の工作物に強震計を設置するときは、地盤の性質、工作物の構造及び用途並びに強震計の地域的分布を考慮しなければならない。
(特殊建築物等の指定)
第七条 条例第十六条の規定により知事が指定する特殊建築物及び地下街は、東京都建築基準法施行細則(昭和二十五年東京都規則第百九十四号)第十条の表の(い)欄各項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が、同表の(ろ)欄の当該各項に掲げる規模又は階のものとする。
(重要建築物の種類)
第八条 条例第十七条第一号のその他の官公庁建築物は、次に掲げるものとする。
一 消防署、警察署、都の本庁舎、地域防災センター及び防災通信施設
二 建設事務所、東京港建設事務所、東京港管理事務所及び空港管理事務所
三 治水事務所
四 都立葬儀所
五 保健所、浄水場、給水所及び下水処理場
六 防災備蓄倉庫及び中央卸売市場
七 災害対策住宅及び職務住宅
2 条例第十七条第二号のその他これらに準ずる建築物は、次に掲げるものとする。
一 東京都養護老人ホーム条例(平成十一年東京都条例第百三十六号)に規定する養護老人ホーム及び東京都立ナーシングホーム条例(平成十一年東京都条例第百三十五号)に規定するナーシングホーム
二 都立の障害児者施設
(平二〇規則一〇七・一部改正)
(落下危険物の安全性の基準)
第九条 条例第二十条に規定する落下危険物の落下を防止するための防災上安全な基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十九条の定めによる。
(宅地造成地の安全性の基準)
第十条 条例第二十一条に規定する宅地造成地の地震に対する防災上安全な基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第二章に定める工事の技術的基準とする。
(令六規則四四・一部改正)
(有害物取扱施設の安全性の基準)
第十一条 条例第三十一条に規定する有害物を取り扱う施設の防災上安全な基準は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十三条に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める基準とする。
(防災訓練の範囲)
第十二条 条例第四十一条第一項に規定する防災訓練は、次に掲げるものとする。
一 東京都が主催するもの
二 警視庁又は警察署が主催するもの
三 東京消防庁又は東京消防庁所管の消防署が主催するもの
(災害補償の種類)
第十四条 前条の規定により知事が支給する災害補償の種類は、次に掲げるものとする。
一 入院療養補償
二 通院療養補償
三 休業補償
四 後遺障害一時金
五 死亡一時金
2 事故発生の日から起算して一年六箇月を経過してもなお治療を要する場合で、かつ、別表第二に定める後遺障害があるため、知事が補償を行う必要があると認めたときは、同項の規定を準用する。
3 前二項の規定にかかわらず、障害のある者が、事故を原因として同一部位について障害の程度を加重することとなった場合には、これらの規定の例により算出した金額から従前の障害に対応するこれらの規定の例により算出した金額を差し引いた金額を支給する。
(死亡一時金)
第十七条 死亡一時金は、第十二条の防災訓練に参加した者が、事故を原因として、事故発生の日から起算して百八十日を経過する日までに死亡した場合に、その者の遺族(特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和四十一年東京都条例第八十四号)第十一条の規定において、「遺族補償金」を「死亡一時金」と、「消防団員等」を「死亡した者」と読み替えて準用する遺族とする。以下同じ。)に対し支給し、その額は、七百万円とする。
(災害補償金計算の特例)
第十九条 正当な理由なくその治療を怠ったため、障害の程度を加重することとなった場合は、その影響がなかったものとして、前四条の規定を適用する。
3 知事は、災害補償の原因となった事故等の発生について本人に重大な過失があるときは、その過失の程度に応じてその災害補償の金額を減額することができる。
(防災訓練に係る災害補償の認定)
第二十条 第十二条に規定する防災訓練の主催者(以下「主催者」という。)は、その主催した防災訓練において事故等が発生した場合は、事故等の発生の日から七日以内に知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告を受けた場合は、その内容を審査した結果、災害補償の対象になると決定したときは、主催者を経由して、その補償を受けるべき者又は遺族に対し、速やかに災害補償の認定の通知をしなければならない。
一 入院療養補償、通院療養補償及び休業補償 当該療養又は休業が終了したとき。ただし、その療養又は休業が一月を超えるときは、一月ごとに、当該月を経過したとき。
二 後遺障害一時金 当該後遺障害が固定したとき。
三 死亡一時金 災害認定の通知を受けたとき又は、事故等の発生の日から起算して百八十日を経過する日までに死亡した場合の当該死亡したとき。
2 知事は、前項の規定による補償の請求を受けたときは、速やかに災害補償金額を決定し、その旨を請求者に対して通知しなければならない。
(避難場所の指定基準)
第二十三条 条例第四十七条第一項に規定する避難場所は、次に掲げる条件を満たしていなければならない。
一 周辺の市街地構成の状況から大震火災時のふく射熱に対して安全な面積を有する場所であること。
二 避難場所の内部において震災時に避難者の安全性を著しく損なうおそれのある施設が存在しないこと。
(避難道路の指定基準)
第二十四条 条例第四十八条に規定する避難道路は、避難場所と当該避難場所に避難しなければならない人の居住地との距離が長く、又は火災による延焼の危険性が著しく、自由に避難することが困難な地域について指定するものとする。
2 前項に規定する避難道路は、幅員十五メートル以上のものとする。
(土地及び家屋の利用計画)
第二十六条 条例第五十二条第二項に規定する土地及び家屋の利用計画には、次に掲げる事項のための利用方法を定めるものとする。
一 救出及び救助活動
二 災害時におけるヘリコプター緊急離着陸
三 ボランティアの活動
四 生活物資の集積及び輸送
五 公営住宅等の建設
六 庁舎の建設
七 その他知事が必要と認める事項
(活動拠点の指定等の告示)
第二十七条 知事は、条例第五十二条第四項に規定する救出及び救助の活動拠点を指定し、又は取り消したときは、速やかに告示しなければならない。
附則
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に知事及び区市町村が行う防災訓練に参加した都民が、当該防災訓練により死亡し、又は傷害を受けた場合で、施行日において現に補償の決定を受けていない都民に対する補償については、この規則による改正後の東京都震災対策条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十三条から第二十二条までの規定を適用する。
3 この規則の施行の際現に特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の例により補償を受けている者又は補償の決定を受けている者に対する補償については、改正後の規則第十三条から第二十二条までの規定にかかわらず、同条例の例による。
附則(平成二〇年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一 災害補償の金額(第十五条関係)
災害補償の種類 | 災害補償の要件 | 災害補償の金額 |
一 入院療養補償 | 事故により負傷し、治療を受けるため病院等に入院したとき。 | 三千五百円に入院日数を乗じて得た金額とする。ただし、入院日数が九十日を超えるときは九十日とする。 |
二 通院療養補償 | 事故により負傷し、治療を受けるため病院等に一週間以上通院したとき。 | 二千五百円に実通院日数を乗じて得た金額とする。ただし、当該事故発生の日から起算して九十日以内の通院に限る。 |
三 休業補償 | 事故により負傷し、就業できないとき。 | 三千円に実休業日数を乗じて得た金額とする。ただし、午後五時を経過した後に発生した事故の当日は、実休業日数に含めず、実休業日数が九十日を超えるときは九十日とする。 |
別表第二 災害補償後遺障害等級表(第十六条関係)
等級 | 金額 | 後遺障害の程度 |
第一級 | 七百万円 | 一 両眼が失明したもの 二 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの 三 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの 四 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 五 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 六 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 七 両上肢を腕関節以上で失ったもの 八 両上肢の用を全廃したもの 九 両下肢を足関節以上で失ったもの 十 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 五百五十万円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの 三 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 四 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 五 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 六 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 七 両耳の聴力を全く失ったもの 八 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 九 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 十 両手の手指の全部を失ったもの 十一 両手の手指の全部の用を廃したもの 十二 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第三級 | 四百万円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 二 両眼の視力が〇・一以下になったもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 六 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 七 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 八 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 九 一上肢を腕関節以上で失ったもの 十 一上肢の用を全廃したもの 十一 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 十二 一下肢を足関節以上で失ったもの 十三 一下肢の用を全廃したもの 十四 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 十五 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失ったもの 十六 両足の足指の全部を失ったもの |
第四級 | 三百万円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 三 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 五 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 胸腹部臓器の機能に障害等を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 七 脊柱に運動障害を残すもの 八 一手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失ったもの 九 一手の母指を含み二の手指を失ったもの 十 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの 十一 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの 十二 両足の足指の全部の用を廃したもの 十三 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 十四 一上肢に仮関節を残すもの 十五 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 十七 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 十八 一下肢に仮関節を残すもの 十九 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 二十 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 二十一 一足の足指の全部を失ったもの 二十二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 二十三 両側の睾丸を失ったもの 二十四 脾臓又は一側の腎臓を失ったもの |
第五級 | 二百万円 | 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの 二 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 一眼の視力が〇・一以下になったもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 八 一耳の聴力を全く失ったもの 九 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難な程度になったもの 十 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 十一 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 十二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十四 一手の母指を失ったもの、示指を含み二の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の三の手指を失ったもの 十五 一手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の二の手指を失ったもの 十六 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの 十七 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの 十八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 十九 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 二十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 二十一 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 二十二 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 二十三 一足の足指の全部の用を廃したもの 二十四 生殖器に著しい障害を残すもの |
第六級 | 百三十万円 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 四 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 六 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 八 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 九 耳の耳殻の大部分を欠損したもの 十 胸腹部臓器に障害を残すもの 十一 脊柱に奇形を残すもの 十二 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 十三 長管骨に奇形を残すもの 十四 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 十五 一手の中指又は薬指を失ったもの 十六 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの 十七 一手の中指又は薬指の用を廃したもの 十八 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 十九 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 二十 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 二十一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 二十二 局部に頑固な神経症状を残すもの 二十三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 二十四 女子の外貌に醜状を残すもの |
第七級 | 七十万円 | 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 四 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 五 三歯以上に対して歯科補綴を加えたもの 六 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 七 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 八 一手の小指を失ったもの 九 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 十 一手の示指の指骨の一部を失ったもの 十一 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 十二 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの 十三 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの 十四 一手の小指の用を廃したもの 十五 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十六 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 十七 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 十八 一足の第二の足指の用を廃したもの又は第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの若しくは第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 十九 一足の第三足指以下の一又は二足指の用を廃したもの 二十 局部に神経症状を残すもの 二十一 男子の外貌に醜状を残すもの |