○東京都震災復興本部の設置に関する条例
平成一〇年六月二四日
条例第七七号
東京都震災復興本部の設置に関する条例を公布する。
東京都震災復興本部の設置に関する条例
(設置)
第一条 知事は、東京が震災により重大な被害を受けた場合において、当該被害の重大性に照らして、都市の復興並びに都民生活の再建及び安定に関する事業(以下「震災復興事業」という。)を速やかに、かつ、計画的に実施するため必要があると認めるときは、東京都震災復興本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。
(組織)
第二条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を統括し、本部を代表する。
4 副本部長及び本部員は、本部長が東京都の職員のうちから指名する者をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(局)
第三条 本部に、東京都規則で定めるところにより、局を置くことができる。
2 局に局長を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てる。
3 局長は、局の事務を掌理する。
(復興総局)
第四条 本部長は、震災復興事業に係る事業計画、財政計画、人事計画等を総合的に調整するため必要があると認めるときは、本部に復興総局を置くことができる。
2 復興総局に局長を置き、本部長が副本部長のうちから指名する者をもって充てる。
(廃止)
第五条 知事は、震災復興事業が進ちょくし、本部設置の目的が達成されたと認めるときは、本部を廃止するものとする。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成一〇年規則第二六四号で平成一〇年一二月一七日から施行)