○災害救助法施行細則

昭和三八年一〇月五日

規則第一三六号

災害救助法施行細則を公布する。

災害救助法施行細則

災害救助法施行細則(昭和二十三年三月東京都規則第三十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁、厚生省、内務省、大蔵省、運輸省令第一号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四規則一九九・全改)

(救助の程度、方法及び期間)

第二条 令第三条第一項の救助の程度、方法及び期間は、別表第一のとおりとする。

(平一四規則一九九・旧第三条繰上・一部改正、平二六規則八八・一部改正)

(従事命令に関する公用令書等)

第三条 規則第四条第一項の公用令書及び同条第三項の公用取消令書の様式は、次のとおりとする。

 公用令書 別記第一号様式

 公用取消令書 別記第二号様式

2 前項第一号の公用令書を交付したことに伴う事務処理の経過については、救助従事者台帳(別記第三号様式)に記録しておくものとする。

3 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、前項の救助従事者台帳にその理由を詳細に記録しておくものとする。

(平一四規則一九九・追加)

(従事不能の場合の届出)

第四条 規則第四条第二項の規定による届出は、別記第四号様式による従事不能届に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 負傷又は疾病により救助に関する業務に従事することができない場合においては、医師の診断書

 天災その他避けることのできない事故により救助に関する業務に従事することができない場合においては、市区町村長、警察官その他の適当な公務員の証明書

(平一四規則一九九・旧第五条繰上・一部改正)

(受領書)

第五条 規則第四条第一項の公用令書又は同条第三項の公用取消令書の交付を受けた者は、直ちに当該公用令書又は公用取消令書の受領書に所要事項を記入し、知事に提出しなければならない。

(平一四規則一九九・旧第七条繰上・一部改正)

(実費弁償の程度)

第六条 法第七条第五項の規定による実費弁償の程度は、別表第二のとおりとする。

(平一四規則一九九・旧第八条繰上、平二六規則八八・一部改正)

(実費弁償請求書)

第七条 規則第五条の実費弁償請求書は、別記第六号様式による。

(平一四規則一九九・旧第九条繰上)

(物資の保管に関する公用令書等)

第八条 規則第一条第一項の公用令書、同条第四項の公用変更令書及び同条第五項の公用取消令書の様式は、次のとおりとする。

 公用変更令書 別記第九号様式

 公用取消令書 別記第十号様式

2 前項第一号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳(別記第十一号様式)に記録しておくものとする。

3 第一項第二号又は第三号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したことに伴う事務処理の経過については、前項の強制物件台帳に記録しておくものとする。

(平一四規則一九九・追加)

(受領書)

第九条 第五条の規定は、規則第一条の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた場合に準用する。

(平一四規則一九九・旧第十二条繰上・一部改正)

(受領調書)

第十条 規則第二条第三項の受領調書は、別記第十二号様式による。

(平一四規則一九九・旧第十三条繰上)

(引渡しの立合等)

第十一条 規則第二条第二項の規定により収用し、又は使用すべき物資の引渡しを受ける職員は、当該引渡しを受けるときは、その物資の所有者又は権原に基づいてその物資を占有する者の立会いの下で、同条第三項の受領調書に署名させなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。

(平一四規則一九九・旧第十四条繰上・一部改正、令四規則一二三・一部改正)

(損失補償請求書)

第十二条 規則第三条第一項の損失補償請求書は、別記第十三号様式による。

2 損失補償請求書の提出があつたとき、及びこれに基づき損失の補償を行つたときは、所要の事項を第八条第二項の強制物件台帳に記録しなければならない。

(平一四規則一九九・旧第十五条繰上・一部改正)

第十三条 削除

(平二六規則八八)

(事故発生報告)

第十四条 法第七条又は法第八条の規定により知事が救助に関する業務に従事させ、又は協力させた者について当該業務に従事し、又は協力したことに起因すると認められる事故(負傷、疾病又は死亡をいう。以下同じ。)が発生した場合は、当該業務を所管する部局の長は、直ちに別記第十五号様式による事故発生報告書に次に掲げる書類を添えて知事に報告しなければならない。

 現認者又は聴取者の現認書

 医師の診断書

 事故発生現場の見取図

 前各号に掲げるもののほか、当該業務に従事し、又は協力したことに起因する事故(以下「業務上の事故」という。)であるかどうかを認定することができる資料

(平一四規則一九九・旧第十七条繰上・一部改正、平二六規則八八・一部改正)

(認定及び通知)

第十五条 知事は、前条の報告を受けたときは、その事故が業務上の事故であるかどうかの認定を行い、その結果を速やかに扶助金の支給を受けるべき者に通知する。

(平一四規則一九九・旧第十八条繰上・一部改正)

(扶助金支給申請書)

第十六条 規則第六条第一項の扶助金支給申請書(以下「扶助金支給申請書」という。)は、別記第十六号様式による。

(平一四規則一九九・旧第十九条繰上)

(添付書類)

第十七条 扶助金支給申請書には、申請者の住民票の謄本及び令第八条の規定による従事者又は協力者の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条の平均賃金の額又は通常得ている収入の額を証明することができる書類を添えなければならない。

2 前項の書類のほか、扶助金支給申請書には規則第六条第二項に規定するものを除き、次の区別に従い、所要の書類を添えなければならない。

 休業扶助金支給申請書については、療養のため休養を必要とすることについての医師の診断書及び負傷し、又は疾病にかかつたため、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入を得ることができない等特に扶助金の支給を必要とする理由を詳細に記載した書類

 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書

3 法第八条の規定により救助に関する業務に協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において規則第六条第一項の規定により提出する扶助金支給申請書には、同条第二項及び前項各号に定めるもののほか、協力命令をした旨の知事の証明書を添付しなければならない。

(平一四規則一九九・旧第二十条繰上・一部改正、平二六規則八八・一部改正)

(療養及び休業扶助金の支給申請)

第十八条 同一の負傷又は疾病に係る療養扶助金及び休業扶助金の支給申請は、療養又は休業の事実が発生した日以降一月ごとに区分して行わなければならない。

(平一四規則一九九・旧第二十一条繰上・一部改正)

(扶助金の支給方法)

第十九条 知事は、扶助金支給申請書を受理したときは、これを審査し、支給金額の決定を行い、速やかに支給する。

(平一四規則一九九・旧第二十二条繰上・一部改正)

(重複治療等の場合の費用支給の制限)

第二十条 次の各号のいずれかに該当する場合の費用は、支給しないものとする。ただし、第一号の費用については、緊急の場合又は事前に知事の承認を得た場合は、この限りでない。

 同一の負傷又は疾病を同時に会計を異にする二人以上の医師について治療を受けた場合の主治医を除く他の医師に要した費用

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項及び第九十七条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項、第七十四条第二項、第七十五条第二項及び第八十三条第一項の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を超えた費用

(平一四規則一九九・旧第二十三条繰上・一部改正、平二一規則一二七・一部改正)

(治癒届)

第二十一条 療養扶助金の支給を受けていた者は、負傷又は疾病が治癒したときは、別記第十七号様式による治癒届を知事に提出しなければならない。

(平一四規則一九九・旧第二十四条繰上・一部改正、平二六規則八八・一部改正)

(就業届)

第二十二条 休業扶助金の支給を受けていた者は、従前の業務に復帰したときは、別記第十八号様式による就業届を知事に提出しなければならない。

(平一四規則一九九・旧第二十五条繰上)

(市区町村長への救助の通知)

第二十三条 法第十三条の規定に基づき救助に関する事務の一部を市区町村長が行うこととする場合に、令第十七条第一項の規定に基づく通知は、別記第十九号様式により行うものとする。

(平一四規則一九九・追加、平二六規則八八・一部改正)

(災害救助事務)

第二十四条 法第十八条第一項の救助の事務を行うのに必要な費用(以下「救助事務費」という。)の範囲及び限度額等は、別表第三のとおりとする。

(平二九規則一〇九・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年規則第二一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第二六二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一七七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第二二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第二〇八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年規則第二〇一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第二〇七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第三四六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年規則第二二五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成九年規則第一六八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第一九七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一四年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一埋葬の項及び死体の処理の項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年規則第一九〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一収容施設の供与の部応急仮設住宅の項費用の種類及び限度額等の欄に一号を加える部分及び同表学用品の給与の項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年規則第一八一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一埋葬の項の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一九二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一収容施設の供与の部応急仮設住宅の項、同表災害にかかつた住宅の応急修理の項及び同表災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」という。)の除去の項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一埋葬の項及び別表第二の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第八八号)

1 この規則は、平成二十六年五月十六日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の災害救助法施行細則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式、第六号様式から第十三号様式まで及び第十五号様式から第十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和二年規則第九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一被災した住宅の応急修理の項の規定は令和元年八月二十八日から、同表(被災した住宅の応急修理の項を除く。)の規定は同年十月一日から適用する。

(令和四年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭四二規則八九・全改、昭四二規則一四七・昭四三規則一七九・昭四五規則三〇・昭四五規則二一四・昭四六規則二一六・昭四七規則二六二・昭四八規則一七七・昭四九規則九・昭四九規則一四二・昭五〇規則一二・昭五〇規則二二一・昭五一規則一五八・昭五四規則三・昭五五規則五〇・昭五五規則一一二・昭五六規則一二七・昭五七規則一五〇・昭五八規則一四三・昭五九規則一五一・昭六〇規則一六七・昭六一規則二〇八・昭六三規則一八・昭六三規則一五八・平元規則二〇一・平二規則二〇七・平三規則三四六・平四規則一八九・平五規則一三三・平六規則一五九・平七規則二二五・平九規則一六八・平一一規則一九七・平一四規則一九九・平一五規則一八四・平一六規則二〇四・平一七規則一九〇・平一八規則一八一・平一九規則一五四・平一九規則一九二・平二一規則一〇・平二一規則一二七・平二二規則一四三・平二六規則八八・平二九規則四四・平二九規則一〇九・令二規則一五・令二規則九一・令四規則一二三・令四規則一七七・令五規則一〇二・令五規則一六三・令六規則一五九・一部改正)

救助の程度及び方法

救助の期間

救助の種類

救助の対象及び方法

費用の種類及び限度額等

避難所及び応急仮設住宅の供与

避難所

一 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものとする。

二 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、これらの適当な建物を利用することが困難なときは野外に移動可能な施設、車両等を設置し、又はその他の適切な方法により実施するものとする。

三 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することができる。

一 避難所設置のため支出できる費用は、一人一日当たり三百五十円とし、その費用の種類は次に掲げるとおりとする。

(一) 法第四条第一項第一号の避難所 避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費

(二) 法第四条第二項の避難所 災害が発生するおそれがある場合において必要となる建物の使用謝金及び光熱水費

二 高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であつて避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに供与する福祉避難所を設置した場合、特別な配慮のために必要な当該地域における通常の実費を加算することができる。

法第四条第一項第一号の避難所を開設できる期間は、災害発生の日から七日以内とし、同条第二項の避難所を開設できる期間は、法第二条第二項の規定による救助を開始した日から、別に定める日までの期間とする。

応急仮設住宅

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し、又は流失し、居住する住家がない者であつて、自らの資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものとする。

一 建設型応急住宅

(一) 建設型応急住宅の設置に当たつては、原則として、公有地を利用するものとする。ただし、これら適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することを可能とする。

(二) 一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置に係る原材料費、労務費、附帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百八十八万三千円以内とする。

(三) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、五十戸未満の場合でも戸数に応じた小規模な施設を設置できるものとする。

(四) 福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であつて日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。)を建設型応急住宅として設置できるものとする。

(五) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費とする。

二 賃貸型応急住宅

賃貸型応急住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて前号(二)に定める規模に準ずることとし、その借上げのために支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とする。

一 建設型応急住宅の設置については、災害発生の日から二十日以内に着工しなければならない。

二 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなければならない。

三 建設型応急住宅及び賃貸型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第三項又は第四項に規定する期限内とする。

炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

炊き出しその他による食品の給与

一 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行うものとする。

二 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物により行うものとする。

炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として一人一日当たり千三百三十円以内とする。

炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とする。

飲料水の供給

飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うものとする。

飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品費及び資材費とし、当該地域における通常の実費とする。

飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とする。

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

一 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となつたものを含む。以下同じ。)、全島避難等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。

二 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもつて行うものとする。

(一) 被服、寝具及び身の回り品 (二) 日用品 (三) 炊事用具及び食器 (四) 光熱材料

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり一又は二の表に掲げる額の範囲内とする。この場合において季別は、災害発生の日をもつて決定する。

一 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を実施できる期間は、災害発生の日から十日以内とする。

 

 

 

 

季別

世帯区分

夏季(四月から九月まで)

冬季(十月から翌年三月まで)

 

一人世帯

一九、八〇〇円

三二、八〇〇円

二人世帯

二五、四〇〇円

四二、四〇〇円

三人世帯

三七、七〇〇円

五九、〇〇〇円

四人世帯

四五、〇〇〇円

六九、〇〇〇円

五人世帯

五七、〇〇〇円

八七、〇〇〇円

六人以上の世帯

五七、〇〇〇円に世帯人員が六人以上一人を増すごとに八、三〇〇円を加算した額

八七、〇〇〇円に世帯人員が六人以上一人を増すごとに一二、〇〇〇円を加算した額

 

 

 

二 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

 

 

 

 

季別

世帯区分

夏季(四月から九月まで)

冬季(十月から翌年三月まで)

 

一人世帯

六、五〇〇円

一〇、四〇〇円

二人世帯

八、七〇〇円

一三、六〇〇円

三人世帯

一三、〇〇〇円

一九、四〇〇円

四人世帯

一五、九〇〇円

二三、〇〇〇円

五人世帯

二〇、〇〇〇円

二九、〇〇〇円

六人以上の世帯

二〇、〇〇〇円に世帯人員が六人以上一人を増すごとに二、八〇〇円を加算した額

二九、〇〇〇円に世帯人員が六人以上一人を増すごとに三、八〇〇円を加算した額

 

 

 

医療及び助産

医療

一 医療は、災害のため医療の途を失つた者に対して、応急的に処置するものとする。

二 医療は救護班によつて行うものとする。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合においては、病院又は診療所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に規定する柔道整復師(以下「施術者」という。)を含む。)において医療(施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。)を行うことのできるものとする。

三 医療は、次の範囲内において行うものとする。

(一) 診療 (二) 薬剤又は治療材料の支給 (三) 処置、手術その他の治療及び施術 (四) 病院又は診療所への収容 (五) 看護

医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内とする。

医療を実施できる期間は、災害の発生の日から十四日以内とする。

助産

一 助産は、災害発生の日以前又は以後の七日以内に分べんした者であつて、災害のため助産の途を失つたものに対して行うものとする。

二 助産は次の範囲内において行うものとする。

(一) 分べんの介助 (二) 分べん前及び分べん後の処置 (三) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産師による場合は慣行料金の八割以内の額とする。

助産を実施できる期間は、分べんした日から七日以内とする。

被災者の救出

災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者に対して捜索又は救出を行うものとする。

被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費、燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

被災者の救出期間は、災害発生の日から三日以内とする。

被災した住宅の応急修理

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行うものとする。

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり五万一千五百円以内とする。

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

日常生活に必要な最小限度の部分の修理

日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

一 災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者

二 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者

居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもつて行うものとし、その修理のため支出できる費用は、一世帯当たり次の額以内とする。

一 二に掲げる世帯以外の世帯 七十一万七千円

二 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十四万八千円

日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害発生の日から三月以内(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあつては、六月以内)に完了するものとする。

生業に必要な資金の貸与

生業に必要な資金の貸与については、別に定める。

 

 

学用品の給与

一 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童(特別支援学校の小学部児童を含む。以下同じ。)、中学校生徒(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、中等教育学校の後期課程(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、特別支援学校の高等部、高等専門学校、專修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。

二 学用品の給与は、被害の実情に応じ次に掲げる品目以内において現物をもつて行うものとする。

(一) 教科書 (二) 文房具 (三) 通学用品

学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とする。

一 教科書代

(一) 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出て、又はその承認を受けて使用しているものを給与するための実費

(二) 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費

二 文房具及び通学用品

小学校児童一人につき五千二百円

中学校生徒一人につき五千五百円

高等学校等生徒一人につき六千円

学用品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から教科書については一月以内、その他の学用品については、十五日以内とする。

埋葬

一 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものとする。

二 埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材等の現物をもつて実際に埋葬を実施する者に支給するものとする。

(一) 棺(附属品を含む。) (二) 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。) (三) 骨つぼ及び骨箱

埋葬のため支出できる費用は、一体当たり、大人二十二万六千百円以内、小人十八万八百円以内とする。

埋葬を実施できる期間は、災害の発生の日から十日以内とする。

死体の捜索

死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行うものとする。

死体の捜索のため、支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費、燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

死体の捜索の期間は、災害発生の日から十日以内とする。

死体の処理

一 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うものとする。

二 死体の処理は、次の範囲内において行うものとする。

(一) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理 (二) 死体の一時保存 (三) 検案

三 検案は、原則として救護班によつて行うものとする。

死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるとおりとする。

一 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千六百円以内の額とする。

二 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存建物を利用する場合は、当該施設の借上費について通常の実費の額とし、既存建物を利用できない場合は一体当たり五千七百円以内の額とする。これらの場合において、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要なときは、当該地域における通常の実費を加算することができる。

三 検案が救護班によることができない場合は当該地域の慣行料金の額以内とする。

死体の処理の期間は、災害発生の日から十日以内とする。

災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」という。)の除去

障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運び込まれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもつてしては、当該障害物を除去することができない者に対して行うものとする。

障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、区市町村内において障害物の除去を行つた一世帯当たりの平均が十四万円以内の額とする。

障害物の除去の期間は、災害発生の日から十日以内とする。

救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費の支出は、次に掲げる事項に対して行うものとする。

(一) 被災者(法第四条第二項の救助にあつては避難者)の避難に係る支援 (二) 医療及び助産 (三) 被災者の救出 (四) 飲料水の供給 (五) 死体の捜索 (六) 死体の処理 (七) 救済用物資の整理配分

救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とする。

救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施が認められる期間とする。

別表第二(第六条関係)

(昭四一規則一〇・全改、昭四三規則一七九・昭四五規則三〇・昭四五規則二一四・昭四六規則二一六・昭四七規則二六二・昭四八規則一七七・昭四九規則一四二・昭五〇規則二二一・昭五一規則一五八・昭五四規則三・昭五五規則五〇・昭五五規則一一二・昭五六規則一二七・昭五七規則一五〇・昭五九規則一五一・昭六〇規則一六七・昭六一規則二〇八・昭六三規則一八・昭六三規則一五八・平元規則二〇一・平二規則二〇七・平三規則三四六・平四規則一八九・平五規則一三三・平六規則一五九・平七規則二二五・平九規則一六八・平一一規則一九七・平一四規則一九九・平一五規則一八四・平一六規則二〇四・平一九規則一五四・平二〇規則六七・平二一規則一〇・平二一規則一二七・平二二規則一九・平二二規則一四三・平二三規則六・平二六規則八八・平二九規則四四・平三〇規則一五・令二規則一五・令二規則九一・令四規則一二三・令四規則二二〇・令五規則一〇二・令五規則一六三・令六規則二八・一部改正)

一 令第四条第一号から第四号までに規定する者に対する実費弁償のために支出できる費用は、次に掲げる額の範囲内の額とする。

職種

日当

超過勤務手当

旅費

医師

二二、二〇〇円

勤務一時間当たりの日当の額(日当の額を七・七五で除して得た額をいう。)を基礎として職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十五条第一項及び第二項の規定の例により算出した額

職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)第二条第二項の規定により一級の職務にある者に支給される額相当額

歯科医師

二一、三〇〇円

薬剤師

一八、四〇〇円

保健師、助産師及び看護師

一七、三〇〇円

准看護師

一四、二〇〇円

診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士

一五、三〇〇円

歯科衛生士

一四、九〇〇円

救急救命士

一七、七〇〇円

土木技術者及び建築技術者

一六、六〇〇円

大工

二八、八〇〇円

左官

三〇、八〇〇円

とび職

三一、二〇〇円

二 令第四条第五号から第十号までに規定する業者及びその従業者に対する実費弁償のため支出できる費用は、業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその百分の三の額も加算した額以内の額とする。

別表第三(第二十四条関係)

(平二九規則一〇九・追加)

救助事務費

範囲

限度額等

救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費(救助の実施期間内のものに限る。)及び災害救助費の清算の事務を行うのに要した経費とし、次に掲げる費用とする。

(一) 時間外勤務手当

(二) 賃金職員等雇上費

(三) 旅費

(四) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。)

(五) 使用料及び賃借料

(六) 通信運搬費

(七) 委託費

一 各年度において、救助事務費に支出できる費用は、法第二十一条に定める国庫負担を行う年度(以下「国庫負担対象年度」という。)における各災害に係る費用について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十三条に定める会計年度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額に、次の表の上欄に掲げる国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額の区分に応じて、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額の合計額以内とする。

 

 

 

 

国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額の区分

割合

 

三千万円以下の部分

百分の十

三千万円を超え六千万円以下の部分

百分の九

六千万円を超え一億円以下の部分

百分の八

一億円を超え二億円以下の部分

百分の七

二億円を超え三億円以下の部分

百分の六

三億円を超え五億円以下の部分

百分の五

五億円を超える部分

百分の四

二 前号の救助事務費以外の費用の額は、別表第一に規定する救助の実施のために支出した費用及び別表第二に規定する実費弁償のため支出した費用を合算した額、法第九条第二項に規定する損失補償に要した費用の額、令第八条第二項に定めるところにより算定した法第十二条の扶助金の支給基礎額を合算した額、法第十九条に規定する委託費用の補償に要した費用の額並びに法第二十条第一項に規定する求償に対する支払いに要した費用の額(救助事務費の額を除く。)の合計額とする。

別記

(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・追加、令元規則22・一部改正)

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(昭51規則158・一部改正、平14規則199・旧第3号様式繰下・一部改正、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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第5号様式 削除

(平14規則199)

(令4規則123・全改)

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(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・追加、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・追加、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・一部改正)

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(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(令4規則123・全改)

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第14号様式 削除

(平26規則88)

(昭51規則158・平14規則199・平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・全改、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(昭51規則158・平14規則199・平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(昭51規則158・平14規則199・平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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(平14規則199・追加、平26規則88・令元規則22・令4規則123・一部改正)

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災害救助法施行細則

昭和38年10月5日 規則第136号

(令和6年10月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第5節 災害救助
沿革情報
昭和38年10月5日 規則第136号
昭和41年2月2日 規則第10号
昭和42年5月27日 規則第89号
昭和42年10月24日 規則第147号
昭和43年9月24日 規則第179号
昭和45年3月31日 規則第30号
昭和45年11月14日 規則第214号
昭和46年11月27日 規則第216号
昭和47年11月6日 規則第262号
昭和48年10月17日 規則第177号
昭和49年2月8日 規則第9号
昭和49年8月21日 規則第142号
昭和50年2月13日 規則第12号
昭和50年10月2日 規則第221号
昭和51年9月25日 規則第158号
昭和54年1月25日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第50号
昭和55年7月3日 規則第112号
昭和56年7月29日 規則第127号
昭和57年7月20日 規則第150号
昭和58年10月6日 規則第143号
昭和59年9月26日 規則第151号
昭和60年10月30日 規則第167号
昭和61年11月17日 規則第208号
昭和63年3月4日 規則第18号
昭和63年11月29日 規則第158号
平成元年10月26日 規則第201号
平成2年12月3日 規則第207号
平成3年8月21日 規則第346号
平成4年8月20日 規則第189号
平成5年9月17日 規則第133号
平成6年9月21日 規則第159号
平成7年9月28日 規則第225号
平成9年9月19日 規則第168号
平成11年8月26日 規則第197号
平成14年5月30日 規則第199号
平成15年7月14日 規則第184号
平成16年6月4日 規則第204号
平成17年10月6日 規則第190号
平成18年7月21日 規則第181号
平成19年4月9日 規則第154号
平成19年8月31日 規則第192号
平成20年3月31日 規則第67号
平成21年3月18日 規則第10号
平成21年9月15日 規則第127号
平成22年3月11日 規則第19号
平成22年7月13日 規則第143号
平成23年3月1日 規則第6号
平成26年5月15日 規則第88号
平成29年3月31日 規則第44号
平成29年10月2日 規則第109号
平成30年3月28日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第22号
令和2年3月16日 規則第15号
令和2年4月10日 規則第91号
令和4年4月8日 規則第123号
令和4年8月9日 規則第177号
令和4年12月22日 規則第220号
令和5年6月20日 規則第102号
令和5年12月26日 規則第163号
令和6年3月25日 規則第28号
令和6年10月17日 規則第159号