○災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例
昭和三八年七月一六日
条例第三八号
災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例を公布する。
災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第二項の規定に基づき、同法第七十一条の規定による従事命令により応急措置業務に従事した者(以下「従事者」という。)がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたとき、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害に対する補償(以下「損害補償」という。)を迅速かつ公正に行うことを目的とする。
(昭五七条例一〇〇・一部改正)
(損害補償の種類)
第二条 前条の損害補償の種類は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の六種とする。
(補償基礎額)
第三条 前条の損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基礎として行う。
2 前項の補償基礎額は、次のとおりとする。
一 従事者のうち、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日または診断によつて疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額
二 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、または同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)をこえるときは、標準収入額を基準として知事が定める額とする。
(療養補償)
第四条 従事者が災害対策基本法第七十一条の規定による従事命令により従事した応急措置の業務(以下「応急措置の業務」という。)に従事したことにより、負傷し、または疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養に要する費用を支給する。
2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
(平七条例一九・一部改正)
(休業補償)
第五条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、または疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業補償として、その業務に服することができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
2 別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。
一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級より一級上位の等級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級より二級上位の等級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級より三級上位の等級
4 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害補償の金額を合算した金額をこえてはならない。
5 既に身体障害のある従事者が応急措置の業務に従事したことによる負傷または疾病によつて、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害補償の金額から従前の障害に応ずる等級による障害補償の金額を差し引いた金額をもつて、障害補償の金額とする。
(遺族補償)
第七条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより死亡した場合においては、遺族補償として、その者の遺族に対して、補償基礎額の千倍に相当する金額を支給する。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫及び祖父母で、従事者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前二号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しないもの
4 遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によつて等分して行う。
(葬祭補償)
第九条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、補償基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。
(打切補償)
第十条 第四条の規定によつて療養補償を受ける者が療養補償の開始後三年を経過しても負傷または疾病がなおらない場合においては、打切補償として、補償基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打切補償を行つたときは、その後は損害補償を行わない。
(損害補償の制限)
第十一条 損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付または補償を受けたときは、同一の事故については、その給付または補償の限度において、損害補償を行わない。
2 損害補償の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべきものが当該第三者から損害補償を受けたときは、同一の事故については、その価格の限度において損害補償を行わない。
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一〇〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例第四条第二項の規定は、平成六年十月一日から適用する。
附則(平成一九年条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十八年八月十一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する障害の場合で、平成十八年八月十一日以降公布の日までに支給すべき事由の生じたものについては、改正後の条例第六条の規定による障害補償は、なお従前の例による。
一 改正後の条例別表第八級の項第三号に該当する障害で、おや指及びひとさし指を失つたもの又はひとさし指を含め、片手の三本の指を失つたもの
二 改正後の条例別表第九級の項第一三号に該当する障害で、おや指及びひとさし指が用をなさなくなつたもの又はひとさし指を含め、片手の三本の指が用をなさなくなつたもの
三 改正後の条例別表第一一級の項第八号に該当する障害で、ひとさし指を失つたもの
四 改正後の条例別表第一二級の項第一〇号に該当する障害で、ひとさし指が用をなさなくなつたもの
五 改正後の条例別表第一四級の項第六号に該当する障害で、ひとさし指の指骨の一部を失つたもの
六 改正後の条例別表第一四級の項第七号に該当する障害で、ひとさし指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
七 改正後の条例別表第一四級の項第八号に該当する障害で、第三足指を含め、二本の指が用をなさなくなつたもの
附則(平成二三年条例第七〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十三年七月六日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例別表第七級の項第一二号に該当する障害のうち、改正後の条例別表第九級の項第一六号に該当する障害について、平成二十三年七月六日からこの条例の施行の日までに支給すべき事由が生じた場合においては、改正後の条例第六条の規定による障害補償は、なお従前の例による。
別表(第六条関係)
(平一九条例一六・平二三条例七〇・一部改正)
等級 | 倍数 | 身体障害 |
第一級 | 一、三四〇 | 一 両眼が失明したもの 二 そしやく及び言語の機能が失われたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢が用をなさなくなつたもの 七 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢が用をなさなくなつたもの |
第二級 | 一、一九〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下に減じたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢をそれぞれ手関節以上で失つたもの 六 両下肢をそれぞれ足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一、〇五〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 そしやく又は言語の機能が失われたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手のすべての指を失つたもの |
第四級 | 九二〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇六以下に減じたもの 二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が全く失われたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手のすべての指が用をなさなくなつたもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 七九〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢が用をなさなくなつたもの 七 一下肢が用をなさなくなつたもの 八 両足のすべての指を失つたもの |
第六級 | 六七〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・一以下に減じたもの 二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 四 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節のうちいずれか二関節が用をなさなくなつたもの 七 一下肢の三大関節のうちいずれか二関節が用をなさなくなつたもの 八 片手のすべての指又はおや指をあわせ片手の四本の指を失つたもの |
第七級 | 五六〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 両耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 三 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 おや指をあわせ片手の三本の指を失つたもの又はおや指以外の片手の四本の指を失つたもの 七 片手の全ての指又はおや指をあわせ片手の四本の指が用をなさなくなつたもの 八 片足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一一 両足の全ての指が用をなさなくなつたもの 一二 外貌が著しく醜くなつたもの 一三 両側のこう丸を失つたもの |
第八級 | 四五〇 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 せき柱に運動障害を残すもの 三 おや指をあわせ片手の二本の指を失つたもの又はおや指以外の片手の三本の指を失つたもの 四 おや指をあわせ片手の三本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の四本の指が用をなさなくなつたもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節のうちいずれか一関節が用をなさなくなつたもの 七 一下肢の三大関節のうちいずれか一関節が用をなさなくなつたもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 一〇 片足のすべての指を失つたもの |
第九級 | 三五〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・六以下に減じたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 三 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 八 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの 九 一方の耳の聴力が全く失われたもの 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一二 片手のおや指を失つたもの又はおや指以外の片手の二本の指を失つたもの 一三 おや指をあわせて片手の二本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の三本の指が用をなさなくなつたもの 一四 第一足指をあわせ片足の二本以上の指を失つたもの 一五 片足の全ての指が用をなさなくなつたもの 一六 外貌が相当程度醜くなつたもの 一七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第一〇級 | 二七〇 | 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四本以上の歯に歯科補てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの 六 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 七 片手のおや指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の二本の指が用をなさなくなつたもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 片足の第一足指又は他の四本の指を失つたもの 一〇 一上肢の三大関節のうちいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの 一一 一下肢の三大関節のうちいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第一一級 | 二〇〇 | 一 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十本以上の歯に歯科補てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの 六 一方の耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 七 せき柱に変形を残すもの 八 片手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 第一足指をあわせ片足の二本以上の指が用をなさなくなつたもの 一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第一二級 | 一四〇 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七本以上の歯に歯科補てつを加えたもの 四 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節のうちいずれか一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節のうちいずれか一関節の機能に障害を残すもの 八 長管状骨に変形を残すもの 九 片手のこ指を失つたもの 一〇 片手のひとさし指、なか指又はくすり指が用をなさなくなつたもの 一一 片足の第二足指を失つたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指を失つたもの又は片足の第三足指以下の三本の指を失つたもの 一二 片足の第一足指又は他の四本の指が用をなさなくなつたもの 一三 局部に頑固な神経症状を残すもの 一四 外貌が醜くなつたもの |
第一三級 | 九〇 | 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの 五 五本以上の歯に歯科補てつを加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 片手のこ指が用をなさなくなつたもの 八 片手のおや指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 一〇 片足の第三足指以下の一本又は二本の指を失つたもの 一一 片足の第二足指が用をなさなくなつたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指が用をなさなくなつたもの又は片足の第三足指以下の三本の指が用をなさなくなつたもの |
第一四級 | 五〇 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの 二 三本以上の歯に歯科補てつを加えたもの 三 一方の耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの 四 上肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの 六 片手のおや指以外の指の指骨の一部を失つたもの 七 片手のおや指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 片足の第三足指以下の一本又は二本の指が用をなさなくなつたもの 九 局部に神経症状を残すもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては、矯正視力について測定する。
二 手の指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手の指が用をなさなくなつたものとは、指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足の指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足の指が用をなさなくなつたものとは、第一足指は末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指関節若しくは近位指節間関節(第一足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。