○東京都り災者生業資金貸付規則
昭和二九年八月一四日
規則第一一八号
東京都り災者生業資金貸付規則を次のように定める。
東京都り災者生業資金貸付規則
(目的)
第一条 この規則は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項第七号の規定に基き、非常災害によるり災者に対し、生業に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付け、その自立更生を図ることを目的とする。
(平二八規則四〇・一部改正)
(申請書、届書等の提出)
第二条 この規則により知事に提出する申請書、届書等は、居住地を管轄する区、市町村長を経由しなければならない。
(貸付世帯数)
第三条 資金貸付の世帯数は、全焼、全壊、及び流失世帯数の二割五分以内とする。
(貸付の資格)
第四条 資金の貸し付けを受けることのできる者は、家屋が全焼、全壊、又は流失した世帯であつて、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 小資本で生業を営んでいる者
二 蓄積資本を有しない者
三 主として、家族の労働力によつて辛うじて生業を維持している程度の者
(資金の種類、使途及び貸付限度額)
第五条 資金の種類、使途及び貸付限度額は、次表のとおりとし、貸付金額は、申込者の申請により知事が定める。
資金の種類 | 使途 | 貸付限度額 |
生業費 | り災者の生業に必要な経費 | 一世帯につき三万円 |
就職支度費 | り災者の就職又は転職に必要な支度経費 | 一世帯につき一万五千円 |
(昭四八規則一〇・全改)
(貸付利子)
第六条 資金の貸付は、無利子とする。
(貸付期間)
第七条 資金の貸付期間は、貸し付けた日の属する月の翌月から二年以内とする。
(昭三四規則一四五・一部改正)
(貸出期間)
第八条 資金の貸出期間は、災害発生の日から一月以内とする。
(保証人)
第十条 資金の貸付を受けようとする者は、次の各号の要件を備えた、保証人一人を立てなければならない。
一 貸付の日の一年前から都内に住所を有すること。
二 一定の職業をもち、又は独立の生計を営んでいること。
三 この資金につき、他人に保証していないこと。
2 知事は、貸付をしない者と、決定したときは、区、市町村長を経て当該申請者に対し東京都り災者生業資金不貸付決定通知書(別記第四号様式)により通知する。
(請求書の提出)
第十二条 貸付決定通知書を受けた者は、その通知を受けた日から七日以内に、東京都り災者生業資金交付請求書(別記第五号様式)を知事に提出しなければならない。
(改印届書等の提出)
第十四条 借受人又は保証人が氏名を変更し、住所を異動し、又は改印したときは、借受人はすみやかに改名、転居又は改印届書(別記第八号様式)を知事に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、同居の親族又は、保証人はすみやかに死亡届書(別記第九号様式)を知事に提出しなければならない。
(償還方法)
第十五条 資金は、貸付を受けた日の属する月の翌月から、その全額を半年賦又は月賦で償還しなければならない。但し、いつでも繰上償還することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第四〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一四五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都り災者生業資金貸付規則別記第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平11規則96・全改、令元規則30・一部改正)
(平11規則96・全改、令元規則30・一部改正)
(平11規則96・全改、令元規則30・令3規則145・一部改正)
(平28規則40・全改、令元規則30・令3規則145・一部改正)
(平11規則96・全改、令元規則30・一部改正)
(平11規則96・全改、令元規則30・令3規則145・一部改正)
(平11規則96・全改、令元規則30・一部改正)
(平11規則96・全改、令元規則30・令3規則145・一部改正)
(平11規則96・全改、令元規則30・一部改正)
(平11規則96・全改、令元規則30・令3規則145・一部改正)