○東京都文書管理規則の規定に基づき総務局長が定める事項について

平成11年12月21日

11総総文第448号

出納長、各局長、各本部長

中央卸売市場長、労働委員会事務局長

収用委員会事務局長

東京都文書管理規則(平成11年東京都規則第237号。以下「規則」という。)が、平成11年12月3日付けで公布され、平成12年1月1日から施行されることとなりました。これに伴い、規則に基づき総務局長が定めるべき事項を、下記のとおり定めたので通知します。

1 規則第3条第2項第1号に規定する総務局長が別に定める場合とは、特に慎重な取扱いを要する情報を記載した文書等を、第20条第1項の電子起案方式による文書総合管理システム上の閲覧制限機能を利用すること又は文書総合管理システム上の回付と並行して、起案文書の別紙として回付する方法を採ることにより、電子決定方式によることができる場合をいう。

2 規則第8条の2第2項に規定する文書管理事項については、以下のとおりとする。

(1) 文書総合管理システムに記録すべき事項は、別表1のとおりとする。

(2) 特例管理帳票に記録すべき事項は、別表2のとおりとする。

3 規則第35条第1項に規定する「総務局長が別に定めるとき」は、外国の地方公共団体の機関等にあてた施行文書に、当該施行文書の発信者として記載された者が署名するときをいう。

4(1) 規則第36条第1項によりシステム等により送信する場合には、起案文書の回付・施行上の注意欄に「文書総合管理システム施行」、「電子メール施行」、「ファクシミリ施行」、「LGWAN施行」、「フォーム入力施行」等と施行方法を明記すること。

(2) なお、本条の規定により、ファクシミリで送信する場合には、送信する文書に事務担当者の所属、氏名、電話番号及び送信枚数を必ず記載すること。ただし、出力される印刷物の欄外に送信枚数を印刷する場合は、送信枚数の記載を省略して差し支えない。

(3) ファクシミリによる送信を終了した送信原稿は、相手方において受領されたことが確認されたときは、廃棄すること。

5 規則第36条第2項に規定する「総務局長が別に定めるもの」は、次のものをいう。

(1) 規則第35条により公印の押印をするもの

(2) 秘密の取扱いを要するもの

(3) 規則の適用されない機関に送信する場合で相手側の同意が得られないもの

6 規則第47条第5項の規定に基づき、別紙「共通事案の文書保存期間・移管基準表(参考)」を定め、局長に提供する。

7 規則第49条の2に規定する総務局長が定める事項は、別表3のとおりとする。

別紙 (略)

別表1

 

収受文書(保存期間1年以上)

収受文書(保存期間1年未満)

起案文書

供覧文書

資料文書等

件名

公開件名

 

主務課

担当者名

収受年月日

 

 

 

起案年月日

 

 

 

 

供覧開始年月日

 

 

 

 

登録年月日

 

 

 

 

決定年月日

 

 

 

 

供覧終了日

 

 

 

 

施行年月日

 

 

 

 

廃棄年月日

 

文書記号・文書番号

 

分類記号

分類名称

保存期間

保存期間満了後の措置

翌会計年度指定

 

 

 

 

決定区分

 

 

 

 

常用指定(開始年月日/終了年月日)

 

 

秘密文書指定(時限秘期限)

 

 

保存場所

 

備考

収受文書種別

 

 

 

 

資料文書等種別

 

 

 

 

保存種別

 

ファイル責任者引継

 

(注) それぞれの文書の文書管理事項は、文書の種類に応じて、○が付されている事項とする。

別表2

件名

担当者名

登録年月日

文書記号・文書番号

分類記号

保存期間

保存期間満了後の措置

常用指定(開始年月日/終了年月日)

秘密文書指定(時限秘期限)

引継ぎ

(注) 常用指定(開始年月日/終了年月日)及び秘密文書指定(時限秘期限)は、当該事項が必要な場合に限るものとする。

別表3(規則第49条の2に基づき、総務局長が定める事項)

公開件名

主務課

収受年月日

起案年月日

供覧開始年月日

登録年月日

決定年月日

供覧終了日

施行年月日

廃棄年月日

文書記号・文書番号

分類記号

分類名称

保存期間

翌会計年度指定

決定区分

常用指定(開始年月日/終了年月日)

秘密文書指定(時限秘期限)

保存場所

備考

収受文書種別

資料文書等種別

保存種別

ファイル責任者引継

保存期間満了後の措置

 

東京都文書管理規則の規定に基づき総務局長が定める事項について

平成11年12月21日 総総文第448号

(令和6年2月26日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第1節
沿革情報
平成11年12月21日 総総文第448号
平成12年10月16日 総総文第441号
平成13年3月30日 総総文第889号
平成14年4月1日 総総文第765号
平成15年1月30日 総総文第645号
平成15年3月31日 総総文第776号
平成17年1月25日 総総文第1151号
平成17年3月9日 総総文第1214号
平成18年2月7日 総総文第1728号
平成18年4月1日 総総文第1905号
平成19年2月8日 総総文第1554号
平成19年3月30日 総総文第2046号
平成20年2月8日 総総文第1363号
平成21年2月5日 総総文第1154号
平成22年2月4日 総総文第1248号
平成23年2月8日 総総文第1405号
平成24年2月13日 総総文第1489号
平成25年1月31日 総総文第1562号
令和2年3月30日 総総文第1984号
令和2年12月28日 総総文第1502号
令和3年2月16日 総総文第1673号
令和5年3月31日 総総文第1710号
令和6年2月21日 総総文第1661号