○東京都公文規程

昭和四二年三月三一日

訓令甲第一〇号

庁中一般

支庁

事業所

労働委員会事務局

収用委員会事務局

東京都公文規程を次のように定める。

東京都公文規程

(趣旨)

第一条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字、形式等に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第二条 公文の種類は、次のとおりとする。

 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

 表彰文 表彰状、賞状、褒状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

十一 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(昭四七訓令甲一一・昭五六訓令一七〇・一部改正)

(用語、用字等)

第三条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名及び地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(平二二訓令七七・一部改正)

(使用漢字の範囲等)

第四条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)で定める字種、音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和六十一年内閣告示第一号)の定めるところによるものとする。

3 公文に用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和四十八年内閣告示第二号)の定めるところによるものとする。ただし、総務局長が別に定める場合は、この限りでない。

(昭四八訓令一一五・昭五六訓令一七〇・昭六一訓令六五・平二二訓令七七・一部改正)

(公文の形式)

第五条 第二条第一号から第十号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記一から別記十までに定める例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(平二二訓令七七・一部改正)

1 この訓令は、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 東京都公文例(昭和二十六年訓令甲第二十六号)は、廃止する。

(昭和四七年訓令甲第一一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第七三号)

この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一二七号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(昭四九訓令九〇・昭五六訓令一・昭五六訓令一七〇・昭六一訓令六五・平三訓令一二六・平二二訓令七七・一部改正)

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(平二二訓令七七・一部改正)

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(昭四七訓令甲一一・一部改正)

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(平二二訓令七七・一部改正)

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(昭六二訓令三九・平二二訓令七七・一部改正)

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(平二二訓令七七・一部改正)

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(平二二訓令七七・一部改正)

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(平二二訓令七七・一部改正)

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東京都公文規程

昭和42年3月31日 訓令甲第10号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第1節
沿革情報
昭和42年3月31日 訓令甲第10号
昭和47年3月15日 訓令甲第11号
昭和48年7月18日 訓令第115号
昭和49年11月1日 訓令第90号
昭和56年1月5日 訓令第1号
昭和56年10月5日 訓令第170号
昭和61年7月11日 訓令第65号
昭和62年5月25日 訓令第39号
平成3年4月1日 訓令第126号
平成11年12月3日 訓令第73号
平成16年12月28日 訓令第127号
平成22年12月28日 訓令第77号