○条例立案の資料送付等について

昭和二七年一一月一四日

総総文発第六号

各局、室(養育院、中央卸売市場清掃本部を含む)総務局内は各部総務局総務部内は各課長

条例立案の資料送付等について(通知)

東京都庁組織規程の施行に伴い、条例の立案は、総務局(総務部文書課)の掌理事項とされたので今後条例の制定改廃については、下記事項に御留意のうえ、遺憾のないようお取り計らい願いたい。

1 条例の制定・改廃の必要性の検討

条例の制定、改廃の立案に当つては、法律上条例制定事項であること、当該事務事業執行の目的及びその行政効果等から条例を必要とすること、さらにこれが財政措置のなされていること等を検討のうえ、真に必要なもののみに限り立案すること。

2 立案請求の手続

条例の立案を必要とする場合は、主務の局、室長は、次に掲げる資料をそえて総務局長に制定改廃を請求すること。

1 条例の制定、改廃の理由

2 条例案の概要又は骨子

3 条例案の問題点

4 条例案文

5 財政措置の関係

6 都議会に附議しようとする時期

3 その他の事項

1 立案の請求にあたつては、立案に必要な期間をおき、都議会招集間ぎわに立案の請求をすることのないよう厳に注意すること。

2 財政措置については、総務局長に請求前財務局とあらかじめ充分打合せをすること。

3 条例案文は、すべてたて書とすること。

4 各省各庁の条例準則その他他府県の条例等参考としたものがあればその資料をそえること。

5 条例の施行規則を必要とするときは、その案文をそえること。

4 参考事項(記載例)

1 条例制定(改廃)の理由

耐火建築促進法(昭和二七年法律第一六〇号。以下「法」という。)が公布され、都市の火災その他災害防止及び宅地の合理的利用を増進させ、あわせて都市の不燃化、美化、住民の安全及び公共の福祉に寄与するため法の趣旨に基き補助金の交付を行う等の措置により防火建築帯を構成する耐火建築物の建築を促進させる必要がある。これがこの条例制定の理由である。

2 条例案の概要(又は骨子)

(1) 補助金

イ 防火建築帯の区域内で建設大臣が耐火建築物の部分を指定したときは、その指定した部分が地上階数三以上のものの高さが一一メートル以上の物等については、当該耐火建築物の一定の部分についてその耐火建築物を建築する建築主に対して、その費用につき、予算の範囲内で補助金を交付する(第三条)。その他補助金の交付を受けるものの順位、補助金額の限度(第三条第四条)、都及び他の地方公共団体が同一建築物について建築主に交付する補助金額(三条、四条、五条)につき規定した。

ロ 補助金交付の申請決定(六条)、着工届の提出(七条)、工事完了検査(八条)、設計書変更申請書の提出(九条)、補助金交付の方法(一〇条、一一条)、補助金交付の取消、停止及び返還(一五条)、補助金返還債務の連帯保証人(一二条)、申請の取止め(一三条)、申請人の承継(一四条)その他補助金交付目的達成上の必要な指示、報告、検査(一六条)等につき規定した。

(2) 審議会

耐火建築物の造成等に関し、知事の諮問機関として、東京都耐火建築促進審議会を設置し、組織、委員の任期、会長、委員の報酬、費用弁償(一七条、二三条)等につき規定した。

(3) その他の事項

補則、経過規定、その他条例施行の手続その他につき、知事の規則制定権を規定した。

3 条例の問題点

この審議会は、地方自治法第一三八条の四第三項の規定に基き、都は・・・・の理由によりその必要性を認め条例で設置するものである。審議会に関する事項は、別に単行条例とすることも考えられるが両者は密接不可分の関係にあるので、両者を統合して一つの条例を制定することが適当と考える。

4 条例の案文

(省略)

5 財政措置の関係

予算一億円 内 国庫補助六千万円

予算は、この条例案提案の都議会に提出する旨財務局長の諒解ずみである。

6 都議会に附議する時期

二月(六月、九月、十二月)の定例会又は最近の臨時会等

7 省略

条例立案の資料送付等について

昭和27年11月14日 総総文発第6号

(昭和27年11月14日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第1節
沿革情報
昭和27年11月14日 総総文発第6号