○東京都の後援名義等の使用について

昭和三一年九月二六日

総総庶発第五一八号

各局室本部

養育院

中央卸売市場長

東京都の後援名義等の使用について(依命通達)

最近外部の各種行事に対する東京都の後援、共催、協賛、推せん等の名義使用が濫用せられる傾向にあるが、そのなかには行事の性格内容からみて東京都の名義使用を認めることが疑わしい向もあり、ために一般の誤解を招き都の信用をそこねる恐れもあるので、今後これらの名義使用にあたつては、次により過誤のないよう慎重に取扱われたく併せて貴管下事業所にも徹底方命により通達する。

一 各種行事に対し東京都または知事名義をもつて後援、共催、協賛、推せん等に使用する場合は総務局総務部長(文書課長経由)に合議すること。

二 部局名または役職名を表示してこれらの行事に対し名義の使用を承認する場合には当該部局において事業の内容効果等を充分に検討し過誤のないようにすること。

三 部局名または役職名で図書の推せん、購入あつせん等をなす場合は、その内容、価値からみて職務上良書と認められるものは差支えないが、安易に推せん、あつせんしがちであるから、これが他に及ぼす影響を十分考慮のうえ真に已むをえざるものに限るようにすること。

東京都の後援名義等の使用について

昭和31年9月26日 総総庶発第518号

(昭和31年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第1節
沿革情報
昭和31年9月26日 総総庶発第518号