○公文に使用する住所等の表示方法について

平成九年一一月一〇日

文書課決定

総務局総務部文書課

「公文に使用する住所の表示方法について(昭和四〇年六月一五日文書課決定)」を次のように改正し、「公文に使用する住所等の表示方法について」とすることとしましたので、局内の周知をお願いします。

一 住所の表示方法は、次の例によること。

例 東京都○○区○○×丁目×番××号……住居表示による場合

東京都○○区○○町×丁目××番地………旧地番による場合

なお、町名、街区符号及び住居番号の数字については、発音どおりに記載すること。

例 東京都○○区○○三丁目十五番十二号

東京都○○郡○○町○○千三百十六番地

ただし、告示等で住所を表示する場合は、特段の支障がない限り、次の例によることができる。

(一) 「東京都」の表示の省略

例 ○○区○○三丁目十五番十二号

○○郡○○町○○千三百十六番地

(二) 住所を多数列挙する場合の二けた以上の数字の表記

例 ○○区○○三丁目一五番一二号

○○郡○○町○○一三一六番地

二 横書きの場合の住所の表示方法は、次の例によること。

例 東京都○○区○○三丁目15番12号

東京都○○郡○○町○○1316番地

三 列記する場合の住所の表示方法は、次の例によること。

例 東京都A区X一丁目二番三号

同   区X二丁目三番四号

同         所四番五号

同         所同番六号

同右

ただし、告示等で前記の表示方法によるとかえって事務の繁雑化を招くような場合は、次の例によることができる。

例 A区X一丁目二番三号

A区X二丁目三番四号

A区X二丁目四番五号

A区X二丁目四番六号

A区X二丁目四番六号

四 条例、規則及び訓令以外で、「丁目」、「番」、「号」又は「番地」を省略しても差し支えないと考えられる場合は、それらの代わりにハイフンを用いるなどして、次の例によることができる。

例 ○○区○○三―一五―一二

○○郡○○町○○一三一六

○○区○○3―15―12

○○郡○○町○○1316

なお、住所(建物等の所在地を含む。)の表示ではなく、土地登記簿上の地番(いわゆる「筆」)の表示の場合には、「丁目」又は「番」の表示をハイフン等で省略することはせず、次の例によること。

例 ○○区○○一丁目二番

○○区○○二丁目三番四

○○区○○一丁目2番

○○区○○二丁目3番4

五 列記する場合の年月日の表示方法は、次の例によること。

例 平成九年十月十一日

同  年十一月三日

同     月五日

平成九年十二月六日

同 日

平成九年十二月七日

ただし、告示等で前記の表示方法によるとかえって事務の繁雑化を招くような場合は、次の例によることができる。

例 平成九年十月十一日

平成九年十一月三日

平成九年十一月五日

平成九年十二月六日

平成九年十二月六日

平成九年十二月七日

公文に使用する住所等の表示方法について

平成9年11月10日 文書課決定

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第1節
沿革情報
平成9年11月10日 文書課決定
平成17年7月19日 総総文第603号