○東京都図書類取扱規程

平成元年三月二七日

訓令第六号

庁中一般

支庁

事業所

東京都図書類取扱規程

(趣旨)

第一条 図書類の購入、登録、整理保管、廃棄その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部及び中央卸売市場をいう。

 部 局の部(これに相当する室を含む。)をいう。

 所 組織規程別表三に掲げる本庁行政機関(第一号に掲げるものを除く。)及び組織規程別表四に掲げる地方行政機関をいう。

 課 局及び所の課(課に相当する室を含む。)をいう。

 課長 組織規程第十一条第一項及び第二項に規定する課長及び担当課長並びに組織規程別表三に掲げる本庁行政機関及び組織規程別表四に掲げる地方行政機関においてこれらに相当する職をいう。

 庶務主管課長 局又は所の庶務を担当する課長をいう。

 文書取扱主任 文書管理規則第五条第一項に規定する文書取扱主任をいう。

 図書類 事業の用若しくは職務の参考に供し、又は職員の教養に資する書籍、官報、公報、新聞、雑誌、地図、写真、パンフレット、絵画、音譜、レコード、録音テープ、映画フィルム、ビデオテープ及びシー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等を起動させ、文書及び帳票等を作成するためのソフトウェアを記録したものを除く。)並びにこれらに準ずるものをいう。

 定期購読図書類 一年間に複数回発行される図書類で、定期購読をするものをいう。

十一 高額図書類 定期購読図書類以外の図書類で、総務局長が定めるものをいう。

十二 一般図書類 図書類のうち、定期購読図書類及び高額図書類以外のものをいう。

十三 指定図書類 図書類のうち、総務局長が、別に定めるところにより、購入する局、部、所又は課及び購入する目的を指定したものをいう。

(平元訓令六六・平二訓令八七・平七訓令一六一・平八訓令四八・平九訓令五二・平一〇訓令五・平一一訓令七四・平一三訓令一一・平一三訓令九二・平一四訓令八六・平一六訓令九〇・平一六訓令九三・平一七訓令六〇・平一八訓令四五・平一九訓令七一・平二〇訓令四六・平二二訓令九・平三一訓令四・令三訓令一五・令四訓令二七・一部改正)

(購入等の方針)

第三条 図書類の購入に当たっては、目的に適したものを選択し、購入後は、適切に整理保管し、その十分な活用を図るものとする。

2 図書類(指定図書類を除く。)は、別表に定める基準その他図書類の種別に応じて定める基準により購入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、同項の基準により難い特別の理由があるときは、必要な範囲内において図書類を購入することができる。

(平一四訓令一〇四・一部改正)

(定期購読図書類の購入の協議等)

第四条 定期購読図書類の購入をする場合において、当該購入の事案について、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)又はこれに準ずる規程に定めるところにより決定又は審議をする課長(以下単に「決定又は審議をする課長」という。)は、当該局の庶務主管課長(総務局にあっては、総務局総務部文書課長(以下「文書課長」という。)。以下同じ。)に協議しなければならない。

2 前項の場合において、当該購入の事案について決定又は審議をする課長と同項の規定により協議を受けるべき課長が同一である場合は、協議を要しない。

(平三訓令一四九・平一〇訓令五・平一四訓令一〇四・一部改正)

(高額図書類の購入の協議等)

第五条 高額図書類の購入をする場合において、当該購入の事案について決定又は審議をする課長は、文書課長に協議しなければならない。

(平一四訓令一〇四・全改、平一六訓令九〇・一部改正)

(一般図書類の購入の協議等)

第六条 局において一般図書類の購入をする場合において、当該購入の事案について決定又は審議をする課長は、当該局の庶務主管課長に協議しなければならない。

2 所において一般図書類の購入をする場合において、当該購入の事案について決定又は審議をする課長は、当該所の庶務主管課長に協議しなければならない。

3 前二項の場合において、当該購入の事案について決定又は審議をする課長と前二項の規定により協議を受けるべき課長が同一である場合は、協議を要しない。

(平一四訓令一〇四・一部改正)

(登録)

第七条 第四条から前条までの規定により協議を受けた者は、総務局長が別に定めるところにより、当該図書類について登録をしなければならない。

2 第四条第二項又は前条第三項の規定により協議を要しない場合には、当該購入の事案について決定又は審議をする課長が登録をしなければならない。

(平三訓令一四九・平一〇訓令五・平一四訓令一〇四・一部改正)

(起案文書への記録等)

第八条 図書類の購入に係る契約、支払等に関する起案文書には、前条の規定による登録をした旨を文書総合管理システムにより記録し、又は記載しなければならない。ただし、当該登録をした旨を記録し、又は記載した購入に関する決定済みの起案文書を添付した場合は、この限りでない。

(平一〇訓令五・平一五訓令三・一部改正)

(整理保管)

第九条 文書主任及び文書取扱主任は、図書類を常に一定の場所に整理保管し、活用しやすいようにしなければならない。

(紛失の届出)

第十条 第七条の規定による登録をした図書類を紛失した場合には、当該図書類を管理する課長は、当該登録をした者に速やかに届け出なければならない。

(廃棄)

第十一条 図書類を管理する課長は、保管の必要がないと認める図書類については、総務局長が別に定めるところにより、これを廃棄するものとする。

(指定図書類)

第十二条 第四条から前条までの規定にかかわらず、指定図書類の購入等に係る手続については、総務局長が別に定めるところによる。

(平三訓令一四九・平一四訓令一〇四・一部改正)

(図書類の購入等に係る手続の調査等)

第十三条 総務局総務部長(以下「総務部長」という。)は、図書類の購入等に係る手続の状況について、適宜必要な事項を調査しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、関係者に報告又は書類の提出を求めることができる。

(平一〇訓令五・一部改正)

1 この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の訓令は、平成元年度予算により購入する図書類から適用する。

(平成八年訓令第四八号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一〇年訓令第五号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第七四号)

この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第九二号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年訓令第一〇四号)

この訓令による改正後の東京都図書類取扱規程第四条から第七条までの規定は、平成十五年度予算により購入する予定の図書類から適用する。

(平成一六年訓令第九三号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一七年訓令第六〇号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年訓令第四五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第九号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第四号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第一五号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第二七号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部」を削る部分は、同年七月一日から施行する。

別表(第三条関係)

図書類の購入基準

類別

購入目的及び利用方法

基準数

参考例

第一類

職務の遂行上常時直接必要なもの

関係職員一人又は数人に一部

必携の書籍

パンフレット

第二類

職務の遂行上常時必要なもの

課に一部

官報

公報

新聞

専門の書籍及び雑誌

第三類

職務の遂行又は職員の教養上直接必要なもの

部又は所に一部

法令集

統計書(表)

辞書

教養雑誌

第四類

職務の遂行に当たって直接必要性を認められないが参考になるもの

局に一部

年鑑

職員録(都区関係のものを除く。)

紳士録

大辞典

教養書籍

第五類

記念品、支給品、贈与品、教材等として購入し、整理保管の必要のないもの

必要部数

関係者配布用の書籍、パンフレット及びポスター

講習の教材用図書類

東京都図書類取扱規程

平成元年3月27日 訓令第6号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第3節 図書類及び印刷物
沿革情報
平成元年3月27日 訓令第6号
平成元年12月1日 訓令第66号
平成2年8月1日 訓令第87号
平成3年12月20日 訓令第149号
平成7年6月15日 訓令第161号
平成8年7月15日 訓令第48号
平成9年7月16日 訓令第52号
平成10年3月18日 訓令第5号
平成11年12月3日 訓令第74号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成13年6月29日 訓令第92号
平成14年4月1日 訓令第86号
平成14年12月24日 訓令第104号
平成15年4月1日 訓令第3号
平成16年4月1日 訓令第90号
平成16年7月30日 訓令第93号
平成17年7月15日 訓令第60号
平成18年3月31日 訓令第45号
平成19年4月2日 訓令第71号
平成20年7月1日 訓令第46号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第27号