○東京都印刷物取扱規程

昭和二八年一一月二一日

訓令甲第五五号

庁中一般

支庁

事業所

東京都印刷物取扱規程(昭和二十七年四月東京都訓令甲第二十八号)を次のように改正する。

東京都印刷物取扱規程

(総則)

第一条 印刷物の作成、配布、保管その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(昭五六訓令一七三・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに都民安全総合対策本部、スポーツ推進本部、住宅政策本部、中央卸売市場及びスタートアップ戦略推進本部をいう。

二 所 組織規程別表三に掲げる本庁行政機関(前号に掲げるものを除く。)及び組織規程別表四に掲げる地方行政機関をいう。

三 印刷物 書籍、ポスター、リーフレット、写真、スライド、映画フィルム、ビデオテープ、シー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)その他一切の印刷物をいう。

四 印刷内容 印刷物の名称、類別、規格、数量、内容、作成目的、配布先、配布方法、有償無償の別、使用期日又は期間、印刷予定価格及び支出科目をいう。

(昭四五訓令甲五・全改、昭四八訓令一一〇・昭四八訓令一四七・昭四九訓令八・昭五一訓令四五・昭五四訓令四二・昭五六訓令一七三・昭五九訓令八四・昭六〇訓令一〇・平元訓令六七・平二訓令八八・平五訓令一四五・平七訓令一六〇・平八訓令四九・平九訓令五三・平一〇訓令六・平一三訓令一二・平一三訓令九三・平一四訓令八七・平一六訓令九一・平一六訓令九四・平一七訓令五九・平一八訓令四六・平一九訓令七二・平二〇訓令四七・平二二訓令一〇・平三一訓令五・令三訓令一六・令四訓令二八・令七訓令三二・一部改正)

(作成配布の方針)

第三条 印刷物については、すべて適切な目的のもとに有効性、経済性及び妥当性を十分に考慮して作成配布しなければならない。

2 印刷物については、常にその内容、規格、数量、配布先等を検討し、必要に応じて整理統廃合を行うなど積極的に改善合理化を図るとともに社会経済の動向、都民の要望等に的確に対応するよう努力しなければならない。

(昭四五訓令甲五・全改、昭五六訓令一七三・一部改正)

(作成手続)

第四条 印刷物(知事が別に定める特に軽易な印刷物を除く。以下この条から第七条まで及び第九条において同じ。)を作成しようとするときは、印刷物作成の主管課長(課長に準ずる職を含む。以下同じ。)は、印刷内容に、別記第一号様式による仕様書又はこれに準じたもの及び原稿を添えて、軽易な印刷物(知事が別に定める重要な印刷物(以下単に「重要な印刷物」という。)を除いたものをいう。以下同じ。)については当該局又は所の庶務主管課長(総務局にあつては、総務局総務部文書課長(以下「文書課長」という。)。以下「庶務主管課長」という。)に、重要な印刷物については文書課長に協議しなければならない。

2 文書課長は、重要な印刷物のうち知事が別に定める特に重要な印刷物に係る協議を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、総務局長が別に定める東京都印刷物委員会に付議することができる。

(昭二九訓令甲八・全改、昭二九訓令甲五八・昭四一訓令甲二八・昭四五訓令甲五・昭五六訓令一七三・昭六一訓令五五・平一〇訓令六・平一六訓令九一・一部改正)

(登録)

第五条 文書課長は別記第二号様式による印刷物登録カードを、庶務主管課長は別記第三号様式による印刷物登録台帳を備えなければならない。

2 文書課長は、重要な印刷物について協議を受けた起案文書に、印刷物の類別、印刷番号及び主要刊行物の指定の有無を文書総合管理システムにより記録し、又は別記第四号様式により記載しなければならない。

3 庶務主管課長は、軽易な印刷物について協議を受けた起案文書に、登録番号、主要刊行物の指定の有無及び局名又は所名を文書総合管理システムにより記録し、又は別記第五号様式により記載しなければならない。

4 前二項の場合において、文書課長又は庶務主管課長は、主要な事業概要、調査研究報告書、広報誌等で文書課長が別に定める基準に該当するものについては、主要刊行物に指定しなければならない。

5 契約、支払等に関する起案文書には、印刷番号又は登録番号を文書総合管理システムにより記録し、又は記載しなければならない。ただし、第二項の印刷番号又は第三項の登録番号を記録し、又は記載した決定済みの起案文書を添付した場合は、この限りでない。

6 印刷物には、印刷番号又は登録番号を記載しなければならない。ただし、ポスター、リーフレット、写真、スライド、映画フィルム、ビデオテープ、電磁的記録媒体その他事務用紙類については、記載を省略することができる。

(平一〇訓令六・全改、平一五訓令四・一部改正)

(整理保管)

第六条 印刷物作成の主管課長は、印刷物作成後直ちに一部を文書課長に送付しなければならない。

2 文書課長は、前項の規定により送付された印刷物を整理保管しなければならない。

(昭四五訓令甲五・昭五六訓令一七三・昭六〇訓令一〇・平一〇訓令六・一部改正)

(配布)

第七条 印刷物作成の主管課長は、主要刊行物の活用を促進するため、当該印刷物を次の機関へ配布しなければならない。ただし、公開を適当としないもの又は作成部数の少ないものについては、配布しないこと又は部数を減らして配布することができる。

総務局総務部情報公開課 三部

東京都立中央図書館 二部

東京都議会図書館 一部

総務局人事部人事課 一部

東京都立大学図書館本館 一部

2 印刷物作成の主管課長は、主要刊行物以外の印刷物で、都民に周知する目的をもつて作成したもの一部を、総務局総務部情報公開課へ配布しなければならない。ただし、スライド、映画フィルム、ビデオテープ及び電磁的記録媒体については、配布を省略することができる。

3 印刷物作成の主管課長は、印刷物の活用を促進するため、その内容、作成目的等を考慮した上で、作成した印刷物を第一項で定める機関及び各区市町村の中心的機能を有する図書館に、可能な限り配布することとする。

(昭四五訓令甲五・全改、昭五〇訓令五・昭五一訓令四五・昭五五訓令五三・昭五九訓令八四・昭六〇訓令一〇・昭六二訓令八・平二訓令四・平二訓令八八・平三訓令一三五・平五訓令一四五・平八訓令四九・平八訓令七七・平一〇訓令六・平一三訓令一二・平一五訓令四・平一七訓令四三・平一九訓令七二・平二一訓令四二・平二二訓令四六・平二六訓令一二・令二訓令三・令四訓令二八・一部改正)

(規格)

第八条 印刷物の規格は、別表に掲げる基準によるものとする。

(昭四一訓令甲三九・全改)

(印刷物取扱状況の調査等)

第九条 総務局総務部長(以下「総務部長」という。)は、印刷物の取扱状況について適宜必要な事項を調査しなければならない。

2 前項の規定により調査の際必要があると認めたときは、総務部長は、関係者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

(平一〇訓令六・一部改正)

改正文(昭和四一年訓令甲第三九号)抄

昭和四十一年六月六日から適用する。

附則(昭和四八年訓令第一一〇号)

この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附則(昭和五一年訓令第四五号)

この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附則(昭和五九年訓令第八四号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附則(昭和六〇年訓令第一〇号)

1 この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都印刷物取扱規程第七条第二項の規定は、昭和六十年度予算により作成する印刷物から適用する。

附則(昭和六一年訓令第五五号)

この訓令は、昭和六十一年五月一日から施行する。

附則(昭和六二年訓令第八号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成二年訓令第四号)

この訓令による改正後の東京都印刷物取扱規程第七条第一項、別表及び別記第二号様式の規定は、平成二年度以降の予算により作成する印刷物について適用し、平成元年度予算により作成する印刷物については、なお従前の例による。

附則(平成五年訓令第一五〇号)

1 この訓令は、平成五年十二月十七日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都印刷物取扱規程別表の規定は、平成六年度予算により作成する印刷物から適用する。

附則(平成八年訓令第四九号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

附則(平成八年訓令第七七号)

この訓令は、平成九年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都印刷物取扱規程による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一三年訓令第一二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年訓令第九三号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

附則(平成一六年訓令第九四号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一七年訓令第五九号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

附則(平成一八年訓令第四六号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二二年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年訓令第四六号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二八年訓令第六三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三一年訓令第五号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年訓令第三号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都印刷物取扱規程の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年訓令第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年訓令第一六号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年訓令第二八号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「、病院経営本部」を削る部分は、同年七月一日から施行する。

附則(令和七年訓令第三二号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(昭四五訓令甲五・全改、昭五一訓令四五・昭五六訓令一七三・昭六〇訓令一〇・平二訓令四・平五訓令一五〇・平一〇訓令六・平二八訓令六三・令元訓令三・一部改正)

東京都印刷物規格表

項目

類別

内容

基準

摘要

寸法

活字

用紙

仕立て

一類

ページ物の印刷物

広報誌(パンフレットを含む。)

A四判

B五判

A五判

九ポイント

十ポイント

色刷り数は、四色までとする。

/中質紙/上質紙/アート紙/グラビア用紙/}(本文)

/上質紙/アート紙/}(表紙)

切り付け

仮つづり

くるみ表紙

 

二類

都政資料として、保管利用すべき印刷物

A四判

B五判

A五判

九ポイント

十ポイント

/ざら紙/中質紙/上質紙/}(本文)

/上質紙/アート紙/}(表紙)

切り付け

仮つづり

くるみ表紙

例

事業概要、年報、調査研究等の結果報告

三類

一類及び二類以外の印刷物

A四判

B五判

A五判

A六判

八ポイント

九ポイント

十ポイント

ざら紙

中質紙

上質紙

切り付け

仮つづり

くるみ表紙

加除式

例

通達、通知、規程類及び事務指針等

四類

ページ物でない印刷物

A四判

A五判

B二判

B三判

タブロイド判

原稿によつて適当に定める。色刷り数は、四色までとする。

ざら紙

中質紙

上質紙

アート紙

グラビア用紙

 

例

リーフレット、ポスター、局報等

五類

事務用紙類

適当に定める。

適当に定める。

ざら紙

中質紙

上質紙

仮つづり

 

六類

規格を定め難い印刷物

適当に定める。

適当に定める。

適当に定める。

適当に定める。

例

ビデオテープ、シー・ディー・ロム等

付記 印刷物を作成するときは、次によること。

一 原則として古紙を再生利用した紙を使用すること。

二 できるだけ紙の使用面積を大きくすること。

三 両面刷りを原則とすること。

四 片面刷りの場合は、片面印刷に適した用紙を使用すること。

五 できるだけ背文字を印刷すること。

六 寸法の定め難いものは、経済的な寸法によつて処理することができること。

七 原則として、左横書きとすること。

八 寸法は、日本産業規格(JIS)によること。

九 作成目的等に照らして、この表により難いものは、適当に定めることができること。

別記

(昭51訓令45・昭56訓令173・平元訓令42・平5訓令150・平10訓令6・平28訓令63・令元訓令3・一部改正)

画像

(昭45訓令甲5・全改、昭51訓令45・昭56訓令173・昭60訓令10・平2訓令4・平2訓令88・平3訓令135・平5訓令145・平8訓令49・平8訓令77・平10訓令6・平15訓令4・平17訓令43・平20訓令47・平21訓令42・平26訓令12・令2訓令3・令4訓令28・一部改正)

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(平10訓令6・追加、令元訓令3・一部改正)

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(昭45訓令甲5・全改、昭51訓令45・一部改正、平10訓令6・旧第3号様式繰下・一部改正、令2訓令37・一部改正)

画像

(令2訓令37・全改)

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東京都印刷物取扱規程

昭和28年11月21日 訓令甲第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 文書等/第3節 図書類及び印刷物
沿革情報
◆ 昭和28年11月21日 訓令甲第55号
◇ 昭和29年3月4日 訓令甲第8号
◇ 昭和29年7月1日 訓令甲第58号
◇ 昭和41年4月5日 訓令甲第28号
◇ 昭和41年6月4日 訓令甲第39号
◇ 昭和42年1月31日 訓令甲第3号
◇ 昭和43年8月13日 訓令甲第188号
◇ 昭和45年3月10日 訓令甲第5号
◇ 昭和48年6月30日 訓令甲第110号
◇ 昭和48年12月1日 訓令第147号
◇ 昭和49年2月15日 訓令第8号
◇ 昭和50年3月10日 訓令第5号
◇ 昭和51年7月31日 訓令第45号
◇ 昭和54年8月1日 訓令第42号
◇ 昭和55年12月1日 訓令第53号
◇ 昭和56年12月5日 訓令第173号
◇ 昭和59年12月28日 訓令第84号
◇ 昭和60年3月30日 訓令第10号
◇ 昭和61年4月28日 訓令第55号
◇ 昭和62年3月27日 訓令第8号
◇ 平成元年4月1日 訓令第42号
◇ 平成元年12月1日 訓令第67号
◇ 平成2年3月22日 訓令第4号
◇ 平成2年8月1日 訓令第88号
◇ 平成3年7月1日 訓令第135号
◇ 平成5年8月31日 訓令第145号
◇ 平成5年12月16日 訓令第150号
◇ 平成7年6月15日 訓令第160号
◇ 平成8年7月15日 訓令第49号
◇ 平成8年11月1日 訓令第77号
◇ 平成9年7月16日 訓令第53号
◇ 平成10年3月18日 訓令第6号
◇ 平成13年3月30日 訓令第12号
◇ 平成13年6月29日 訓令第93号
◇ 平成14年4月1日 訓令第87号
◇ 平成15年4月1日 訓令第4号
◇ 平成16年4月1日 訓令第91号
◇ 平成16年7月30日 訓令第94号
◇ 平成17年4月1日 訓令第43号
◇ 平成17年7月15日 訓令第59号
◇ 平成18年3月31日 訓令第46号
◇ 平成19年4月2日 訓令第72号
◇ 平成20年7月1日 訓令第47号
◇ 平成21年4月1日 訓令第42号
◇ 平成22年3月31日 訓令第10号
◇ 平成22年7月15日 訓令第46号
◇ 平成26年4月10日 訓令第12号
◇ 平成28年3月30日 訓令第63号
◇ 平成31年3月29日 訓令第5号
◇ 令和元年6月28日 訓令第3号
◇ 令和2年3月27日 訓令第3号
◇ 令和2年10月30日 訓令第37号
◇ 令和3年3月31日 訓令第16号
◇ 令和4年3月31日 訓令第28号
◇ 令和7年3月31日 訓令第32号