○東京都印刷物委員会規程
昭和二九年二月二七日
総総文発第三一号
(委員会の設置)
第一条 東京都印刷物取扱規程(昭和二十八年東京都訓令甲第五十五号)第三条に定める印刷物の作成配布の方針及び第四条第二項の規定により付議された印刷物の必要性の有無、規格、内容、配布先等及びその他の定めにより付議された事項を調査し、及び審議するため、東京都印刷物委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭四一総総文発一二六・全改、昭五六総総文一九九・平一〇総総文五七一・一部改正)
(委員会の構成)
第二条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、総務局総務部長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、政策企画局戦略広報部広報広聴課長、総務局総務部文書課長、総務局総務部情報公開課長、財務局経理部契約第二課長、財務局主計部予算第一課長及び総務局総務部法規担当課長の職にある者をもつて充てる。
(昭三〇総総文発七〇・昭三五総総文発二・昭三五総総文発一〇八・昭四四総総文発一〇一・昭五一総総文九九・昭五六総総文一九九・昭五九総総文二七五・昭六〇総総文四三七・平八総総文一一二・平一〇総総文五七一・平一三総総文八三三・平一五総総文七三三・平一九 一八総総文二〇一一・平二二 二一総総文一二八六・平二二 二二総総文六〇六・令四 三総総文一七〇一・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第三条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(平一〇総総文五七一・一部改正)
(招集)
第四条 委員会は、委員長が招集する。
(昭三八総総文発一一五・全改、昭四〇、四、一・昭四一総総文発二九四・昭五六総総文一九九・平一〇総総文五七一・平一六 一五総総文一五七二・一部改正)
(定足数及び表決数)
第五条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平一〇総総文五七一・一部改正)
(運営細目)
第六条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営細目については、委員会の議を経て、委員長が定める。
(昭四一総総文発一二六・追加、平一〇総総文五七一・旧第八条繰上・一部改正)
(委員会の庶務)
第七条 委員会の庶務は、総務局総務部文書課において処理する。
(昭四一総総文発一二六・追加、平一〇総総文五七一・旧第九条繰上・一部改正)
改正文(昭和五九年総総文第二七五号)抄
昭和六十年一月一日から施行する。
改正文(昭和六〇年総総文第四三七号)抄
昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成八年総総文第一一二号)
この規程は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一〇年総総文第五七一号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年総総文第八三三号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年総総文第七三三号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年総総文第二〇一一号)
この規程は、平成十九年四月二日から施行する。