○東京都令規集取扱規程

昭和五一年一二月一四日

訓令第七三号

庁中一般

支庁

事業所

東京都例規集取扱規程(昭和二十九年東京都訓令甲第十六号)の全部を次のように改正する。

東京都令規集取扱規程

(趣旨)

第一条 東京都令規集(以下「令規集」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(収録の範囲)

第二条 令規集に収録するものは、東京都及びその機関の権限に属する事務事業に関する条例及び規則並びに総務局長が例規的なものと認める訓令、告示及び通達等とする。

(追録)

第三条 総務局総務部文書課長(以下「文書課長」という。)は、令規集に収録すべき事項の発生、変更又は消滅があつたときは、遅滞なく追録として発行しなければならない。

(配布)

第四条 令規集は、東京都の各局(室)、部、課、事業所及び東京都の事務事業に密接な関係を有する箇所で文書課長が必要があると認めるものに配布する。

2 文書課長は、令規集については別記第一号様式、追録については別記第二号様式により、それぞれ配布先及び配布部数を明確にしておかなければならない。

(平五訓令一五一・一部改正)

(管理)

第五条 配布された令規集は、文書主任又は文書取扱主任(設置のないところでは、文書又は図書等の管理担当者)東京都図書類取扱規程(昭和三十年東京都訓令甲第一号)に定める図書台帳に記載し、追録を的確かつ速やかに加除して常に利用できるようにしておかなければならない。

(平五訓令一五一・一部改正)

(紛失・損傷)

第六条 配布された令規集について紛失又は損傷があつたときは、主管課長は、直ちに文書で文書課長に報告しなければならない。

2 総務局長は、前項の報告があつた場合において必要があると認めるときは、関係者に必要な報告若しくは書類の提出を求め、又は令規集の返還をさせることができる。

(平五訓令一五一・一部改正)

(調査等)

第七条 総務局長は、令規集の取扱状況について、適宜必要な事項を調査しなければならない。

2 前項の規定による調査の結果、総務局長が必要があると認めるときは、前条第二項の規定を準用する。

(平成五年訓令第一五一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第四号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平5訓令151・全改、令元訓令4・一部改正)

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(平5訓令151・全改、令元訓令4・一部改正)

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東京都令規集取扱規程

昭和51年12月14日 訓令第73号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第3節 図書類及び印刷物
沿革情報
昭和51年12月14日 訓令第73号
平成5年12月16日 訓令第151号
令和元年6月28日 訓令第4号