○東京都情報公開条例施行規則
平成一一年一二月一日
規則第二二九号
東京都情報公開条例施行規則を公布する。
東京都情報公開条例施行規則
(適用除外とされる公文書を管理する都の機関等)
第一条 東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号の東京都規則で定める都の機関等は、次に掲げるものとする。
一 東京都江戸東京博物館
二 東京都写真美術館
三 東京都立中央図書館
四 東京都現代美術館
五 警視庁広報センター
六 東京消防庁消防防災資料センター
七 東京都立大学図書館本館
2 条例第二条第二項第三号に規定する特別の管理とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。
一 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
二 当該資料の内容及び所在を明らかにする目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
三 一般の利用に関する定めが設けられ、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
(平一三規則二三四・一部改正、平一六規則三三六・旧第二条繰上・一部改正、平二六規則一六八・令元規則六八・令二規則二八・一部改正)
(フィルムの写しの交付に係る費用の徴収)
第二条 条例別表備考三の規定によりフィルム(マイクロフィルムを除く。)の写しを交付するときは、その作成に要する費用を徴収する。
(平一四規則六六・追加、平一六規則三三六・旧第二条の二繰上、平二九規則八八・一部改正)
(電磁的記録の写しの交付に係る費用の徴収)
第三条 条例別表備考三の規定により電磁的記録の写しを交付するときは、当該写しの作成に使用する記録媒体に係る費用を徴収する。
2 写しの交付に際してプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用を徴収する。
(平二九規則八八・旧第五条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第六条第一項の規定により東京都立医療技術短期大学長に対してされている開示請求は、東京都立保健科学大学長に対してされている開示請求とみなす。
3 この規則の施行の日前に、東京都情報公開条例の規定により東京都立医療技術短期大学長がした処分、手続その他の行為は、東京都立保健科学大学長がしたものとみなす。
附則(平成一三年規則第一二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第六条第一項の規定により東京都立商科短期大学長に対してされている開示請求は、東京都立短期大学長に対してされている開示請求とみなす。
3 この規則の施行の日前に、東京都情報公開条例の規定により東京都立商科短期大学長がした処分、手続その他の行為は、東京都立短期大学長がしたものとみなす。
附則(平成一三年規則第二三四号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第六六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三三六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第八八号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六八号)
(施行期日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。