○知事が行う情報公開事務に関する規則
平成一一年一二月一日
規則第二三〇号
知事が行う情報公開事務に関する規則を公布する。
知事が行う情報公開事務に関する規則
知事が管理する公文書の開示等に関する規則(昭和六十年東京都規則第十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「条例」という。)第四十三条の規定により、知事が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(平二八規則一・一部改正)
(平一五規則一六一・平一六規則三三七・平二一規則四七・一部改正)
(令四規則二二二・一部改正)
(電磁的記録の開示方法)
第七条 条例第十六条第一項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(平一六規則三三七・平二九規則九二・令四規則二二二・一部改正)
(公文書の開示)
第八条 公文書の開示を受けるものは、公文書の開示申込書(別記第十号様式)を提出しなければならない。
2 知事は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書一件名につき一部とする。
一 東京都公報への登載
二 東京都の発行する広報紙又は広報誌への掲載
三 総務局総務部情報公開課又は各事務事業を所管する部署(以下「情報公開課等」という。)での閲覧
四 印刷物の配布
五 インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により都民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。以下同じ。)
(平一三規則一二三・平一五規則一六一・平一九規則一三八・平二二規則一五五・令四規則七二・一部改正)
(平二八規則一・一部改正)
(審査会への提出資料等の閲覧等)
第十一条 条例第二十八条第一項の規定に基づき審査会へ提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を請求しようとするものは、審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書(別記第十二号様式)を審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書が提出されたときは、必要がないと認める場合を除き、審査会提出資料等の閲覧等に係る意見照会書(別記第十二号様式の二)により、当該意見書又は資料の提出人の意見を聴いた上、速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、審査会提出資料等の閲覧等の承認について(別記第十三号様式)、審査会提出資料等の閲覧等の一部承認について(別記第十四号様式)又は審査会提出資料等の閲覧等の不承認について(別記第十五号様式)により、当該請求書を提出したものに通知するものとする。
(平二八規則一・一部改正)
(公表情報)
第十二条 条例第三十五条第一項第一号に規定する都規則等で定める重要な基本計画は、次に掲げるものとする。
一 都政全般に係る総合的な計画
二 東京都条例により策定を義務付けられている基本計画
三 条例第三十五条第一項第三号の附属機関等の検討を経て策定する基本計画
2 条例第三十五条第一項第二号に規定する計画で実施機関が定めるものは、都の長期計画並びに前項第一号及び第二号に規定するもののうち計画期間が三年以上で、かつ、策定に六月以上の期間を予定するものをいう。
3 条例第三十五条第一項に規定する公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を情報公開課等において閲覧に供し、かつ、当該情報の全部又は要旨をインターネット等による自動送信をして行うものとする。
4 条例第三十五条第二項に規定する公表は、第九条に定める方法により行うものとする。
(平一五規則一六一・平一六規則三三七・平一九規則一三八・平二八規則一・令四規則七二・一部改正)
(出資等法人)
第十三条 知事は、条例第三十七条第一項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(平二八規則一・一部改正)
(文書検索目録等)
第十四条 条例第四十一条第一項に規定する文書目録は、文書検索目録(別記第十六号様式)及び知事が指定する電子情報処理組織により提供される文書目録情報検索用データベース(公文書の件名その他知事が別に定める公文書に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)とする。
(平一五規則一六一・平二一規則四七・平二八規則一・令二規則二九・一部改正)
(調整)
第十五条 公文書の開示等を実施するための必要な調整は、総務局長が行う。
(平一三規則一二三・平一九規則一三八・平二二規則一五五・令四規則七二・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一二三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一六一号)
この規則は、平成十五年六月二日から施行する。
附則(平成一六年規則第三三七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条に一項を加える改正規定は、同年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第四七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一五五号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二八年規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第九二号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二六号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第二九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第七二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二二二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別記
(平29規則92・全改、令元規則26・一部改正)
(平28規則1・令元規則26・令4規則72・一部改正)
(平16規則337・平28規則1・令元規則26・令4規則72・一部改正)
(平16規則337・平28規則1・令元規則26・令4規則72・令4規則222・一部改正)
(令元規則26・令4規則72・一部改正)
(令元規則26・令4規則72・一部改正)
(平16規則337・令元規則26・令4規則72・一部改正)
(令元規則26・令4規則72・一部改正)
(平16規則337・平28規則1・令元規則26・令4規則72・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(平28規則1・令元規則26・令4規則72・一部改正)
(平28規則1・令元規則26・一部改正)
(平28規則1・追加、令元規則26・令4規則72・一部改正)
(平28規則1・全改、令元規則26・令4規則72・一部改正)
(平28規則1・全改、令元規則26・令4規則72・一部改正)
(平28規則1・全改、令元規則26・令4規則72・一部改正)
(令元規則26・令2規則29・一部改正)