○東京都情報公開・個人情報保護審議会規則
平成一一年一二月一日
規則第二三二号
東京都情報公開・個人情報保護審議会規則を公布する。
東京都情報公開・個人情報保護審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「条例」という。)第三十九条第十三項の規定により、東京都情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則六七・平二六規則一九三・平二八規則七・一部改正)
(委員)
第二条 審議会の委員は、情報公開及び個人情報の保護に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、知事が任命する。
(臨時委員)
第二条の二 条例第三十九条第七項に規定する臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(平二六規則一九三・追加、平二八規則七・一部改正)
(会長)
第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第四条 審議会は、知事が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、条例第三十九条第四項に規定する事項に係る審議会の会議は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、条例第三十九条第四項に規定する事項に係る審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平二六規則一九三・平二八規則七・一部改正)
(専門部会)
第五条 審議会は、条例第三十九条第一項の規定により審議し、若しくは実施機関に意見を述べ、又は同条第二項の規定により都の機関の諮問を受けて審議するに当たって、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
(平二八規則七・令四規則二二三・一部改正)
(部会)
第六条 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
3 部会は、部会における所掌事項の審議のため必要があると認めるときは、実施機関に対し資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(平一四規則六七・追加、平二六規則一九三・一部改正)
(専門調査員)
第七条 審議会に、調査のため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
(平一四規則六七・旧第六条繰下)
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、総務局において処理する。
(平一三規則一二四・一部改正、平一四規則六七・旧第七条繰下・一部改正、平一九規則一三九・平二二規則一五六・平二六規則一九三・平二八規則七・令四規則七三・一部改正)
(委任)
第九条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平一四規則六七・旧第八条繰下)
附則
1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
2 東京都個人情報保護委員会規則(平成三年東京都規則第二十三号)は、廃止する。
附則(平成一三年規則第一二四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第六七号)
この規則は、平成十四年八月五日から施行する。
附則(平成一六年規則第三三八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一五六号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二六年規則第一九三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第二項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年一〇月五日)
附則(平成二七年規則第二〇三号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第七三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第二二三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。