○東京都情報公開審査会規則

平成一一年一二月一日

規則第二三一号

東京都情報公開審査会規則を公布する。

東京都情報公開審査会規則

東京都公文書開示審査会規則(昭和六十年東京都規則第十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第三十二条の規定により、東京都情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則八・一部改正)

(委員)

第二条 審査会の委員は、地方自治及び情報公開に関して学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(会長)

第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第四条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、やむを得ない理由により、会長が必要と認めるときは、書面その他の方法によることができる。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の規定は、第二項ただし書による会議について準用する。この場合において、前項中「出席した委員」とあるのは「書面その他の方法により審議を行った委員」と読み替えるものとする。

(令二規則一二〇・一部改正)

(部会)

第五条 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。

2 前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「審査会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(令二規則一二〇・一部改正)

(専門調査員)

第六条 審査会に、調査のため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、総務局において処理する。

(平一三規則一二五・平一九規則一四〇・平二二規則一五七・令四規則七四・一部改正)

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第一二五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一五七号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第七四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

東京都情報公開審査会規則

平成11年12月1日 規則第231号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第4節 情報公開等
沿革情報
平成11年12月1日 規則第231号
平成13年3月30日 規則第125号
平成19年4月2日 規則第140号
平成22年7月15日 規則第157号
平成28年2月10日 規則第8号
令和2年7月8日 規則第120号
令和4年3月31日 規則第74号