○東京都情報公開審査会規則
平成一一年一二月一日
規則第二三一号
東京都情報公開審査会規則を公布する。
東京都情報公開審査会規則
東京都公文書開示審査会規則(昭和六十年東京都規則第十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第三十二条の規定により、東京都情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二八規則八・一部改正)
(委員)
第二条 審査会の委員は、地方自治及び情報公開に関して学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第四条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、やむを得ない理由により、会長が必要と認めるときは、書面その他の方法によることができる。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令二規則一二〇・一部改正)
(部会)
第五条 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
(令二規則一二〇・一部改正)
(専門調査員)
第六条 審査会に、調査のため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、総務局において処理する。
(平一三規則一二五・平一九規則一四〇・平二二規則一五七・令四規則七四・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一二五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一五七号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第七四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。