○政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例施行規則

平成六年一二月一五日

規則第二一八号

政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例施行規則を公布する。

政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例(平成六年東京都条例第百八号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、東京都知事(以下「知事」という。)の資産等の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

3 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平一九規則一一・平一九規則一九九・一部改正)

第三条 条例第二条第一項の資産等報告書は、別記第一号様式によるものとする。

2 条例第二条第二項の資産等補充報告書は、別記第二号様式によるものとする。

(所得等報告書)

第四条 条例第三条第一号ロの東京都規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四に基づく上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得、同法第二十八条の四に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第三十一条に基づく長期譲渡所得、同法第三十二条に基づく短期譲渡所得、同法第三十七条の十に基づく一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得、同法第三十七条の十一に基づく上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第四十一条の十四に基づく先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。

(平一四規則三〇・平一六規則二九七・平二二規則一〇三・平二三規則五九・平二九規則九・一部改正)

第五条 条例第三条の所得等報告書は、別記第三号様式によるものとする。

2 条例第三条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しによって行うことができる。この場合において、同条第一号イ又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第六条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第七条 条例第四条の関連会社等報告書は、別記第四号様式によるものとする。

(期限の特例)

第八条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項に規定する東京都の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第九条 報告書を訂正しようとする場合には、知事は、訂正届を作成し、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令四規則一八・一部改正)

(報告書の閲覧)

第十条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。

2 条例附則第二項の規定により作成する資産等報告書については、第二条第三条第一項及び第八条から第十条までの規定を準用する。

(平成一三年規則第二五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一九九号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、別記第一号様式及び第二号様式の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

(平19規則199・全改、令4規則18・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像

(平26規則102・全改、令4規則18・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像

(平14規則30・平16規則297・平22規則103・平23規則59・平29規則9・令4規則18・一部改正)

画像

(令4規則18・一部改正)

画像

政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例施行規則

平成6年12月15日 規則第218号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第5節 個人情報等
沿革情報
平成6年12月15日 規則第218号
平成13年12月26日 規則第259号
平成14年3月14日 規則第30号
平成16年12月16日 規則第297号
平成19年3月2日 規則第11号
平成19年9月21日 規則第199号
平成22年4月1日 規則第103号
平成23年3月31日 規則第59号
平成26年7月2日 規則第102号
平成29年3月23日 規則第9号
令和4年3月22日 規則第18号