○東京都統計調査条例施行規則
平成二年一二月二一日
規則第二一三号
東京都統計調査条例施行規則を公布する。
東京都統計調査条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都統計調査条例(昭和三十二年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(都指定統計調査の指定基準)
第二条 条例第二条第三項に規定する都指定統計調査の指定は、次に掲げる統計を作成するための調査について行うものとする。
一 東京都の行政における基本政策の策定、重要な計画の決定等の基礎資料を得るための調査
二 東京都全域を対象とする人口、世帯、事業所、団体等に関する全数調査
三 その他東京都の実態を把握するため、知事が特に都指定統計調査として行う必要を認める調査
(平二一規則八〇・一部改正)
(統計調査員の職務及び統計調査員証)
第三条 条例第五条の規定による統計調査員は、都統計調査の調査票の配布及び取り集めその他都統計調査に関する事務に従事する。
(平二一規則八〇・一部改正)
(平二一規則八〇・追加)
(調査票情報の提供を受けることができる者及び統計の作成等)
第五条 条例第十条第一号に規定する規則で定める者は、東京都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)とする。
2 条例第十条第一号に規定する規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等とする。
一 都統計調査実施機関が、国の行政機関、他の地方公共団体の長その他の執行機関又は前項に規定する者と協力して行う統計調査に係る統計の作成等
二 都統計調査実施機関が、都の施策の推進に資すると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等
(平二一規則八〇・追加)
第六条 条例第十条第二号に規定する規則で定めるものは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(東京都が設立したものを除く。)、その他都統計調査実施機関が認める者とする。
(平二一規則八〇・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(東京都就業状況調査規則等の廃止)
2 次に掲げる東京都規則は、廃止する。
一 東京都就業状況調査規則(昭和三十二年東京都規則第六十七号)
二 東京都工業生産動向調査規則(昭和三十二年東京都規則第七十九号)
三 東京都児童福祉基礎調査規則(昭和三十三年東京都規則第九十一号)
四 東京都輸出品生産工場調査規則(昭和三十三年東京都規則第九十八号)
五 東京都社会福祉事業基礎調査規則(昭和三十四年東京都規則第百三十七号)
六 東京都常住人口調査規則(昭和三十六年東京都規則第九十三号)
七 東京都医療保障基礎調査規則(昭和三十八年東京都規則第百二十号)
八 東京都家内労働従事者実態調査規則(昭和三十九年東京都規則第百七十五号)
九 東京都住宅需要実態調査規則(昭和四十三年東京都規則第百二十九号)
十 東京都児童手当制度基礎調査規則(昭和四十四年東京都規則第九十三号)
十一 東京都婦人の就業と家庭実態基礎調査規則(昭和四十四年東京都規則第百三十四号)
十二 東京都居住環境等移動理由別人口調査規則(昭和四十六年東京都規則第五十九号)
十三 東京都生計分析調査規則(昭和四十七年東京都規則第百三十八号)
十四 東京都心身障害者実態調査規則(昭和四十八年東京都規則第百四十二号)
十五 老人の生活実態及び健康に関する調査規則(昭和四十八年東京都規則第百六十四号)
十六 東京都老人福祉基礎調査規則(昭和五十二年東京都規則第九十号)
十七 東京都被保護世帯生活実態調査規則(昭和五十五年東京都規則第百五十二号)
十八 東京都社会福祉基礎調査規則(昭和五十六年東京都規則第百四十三号)
十九 東京都市圏物資流動調査規則(昭和五十七年東京都規則第百七十三号)
二十 東京都患者調査規則(昭和六十二年東京都規則第百七十九号)
附則(平成一〇年規則第一七二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都統計調査条例施行規則第三条第二項の規定により発行された統計調査員証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の東京都統計調査条例施行規則第三条第二項の統計調査員証とみなす。
附則(平成二一年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平21規則80・旧別記様式・全改、令元規則22・一部改正)
(平21規則80・追加、令元規則22・一部改正)