○東京都統計調査条例に基づく都指定統計調査の指定等に関する規則
平成三年三月三〇日
規則第二五号
東京都統計調査条例に基づく都指定統計調査の指定等に関する規則を公布する。
東京都統計調査条例に基づく都指定統計調査の指定等に関する規則
(都指定統計調査の指定)
第一条 東京都統計調査条例(昭和三十二年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第三項に規定する都指定統計調査を別表のとおり指定する。
2 報告義務者が、不在その他の事由により報告を行うことができないときは、当該報告義務者に代わる者が報告を行うことができる。
(平二一規則八一・一部改正)
附則
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第八一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都統計調査条例に基づく都指定統計調査の指定等に関する規則第二条の規定により都指定統計調査の申告を求められている者は、この規則による改正後の東京都統計調査条例に基づく都指定統計調査の指定等に関する規則第二条の規定により都指定統計調査の報告を求められた者とみなす。
附則(平成二四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平一八規則二四一・平二一規則八一・平二四規則一三・一部改正)
指定番号 | 名称 | 目的 | 報告義務者 |
一 | 削除 |
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二 | 東京都生計分析調査 | 都民の生計の実態を明らかにするための基礎資料を得ること。 | 東京都の区域内に居住する世帯のうち、知事が選定した世帯の世帯主 |
三 | 削除 |
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四 | 東京都福祉保健基礎調査 | 都民の生活実態を把握し、今後の福祉保健施策推進に必要な基礎資料を得ること。 | 東京都の区域内に居住する者のうち、知事が選定した者 |
五 | 削除 |
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六 | 東京都農作物生産状況調査 | 東京都の農業行政に必要な農作物の基礎資料を得ること。 | 東京都の区域内に所在する農家の世帯主 |