○東京都監査委員条例

昭和三九年三月三一日

条例第一二三号

東京都監査委員条例を公布する。

東京都監査委員条例

東京都監査委員に関する条例(昭和三十四年十月東京都条例第六十三号)の全部を改正する。

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に規定するもの並びに別に東京都条例で定めるものを除くほか、東京都監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(平一一条例二四・一部改正)

(監査委員の定数)

第一条の二 法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づき、監査委員の定数は、五人とする。

(平一九条例二二・追加)

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第二条 議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする。

(常勤の監査委員)

第三条 人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とする。ただし、特別の理由があるときは、そのうち一人又は二人を非常勤とすることができる。

(平三条例五〇・平一九条例二二・一部改正)

(監査委員が行う監査等の通知及び結果に関する公表等)

第四条 監査または検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査または検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査または検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 住民監査請求の対象となつた行為(以下「対象行為」という。)について、当該対象行為を停止すべきことを勧告したときは、監査委員は、これを速やかに住民監査請求の請求人に通知し、及び公表するものとする。

3 監査又は検査の結果に関する報告、勧告、意見等を決定したときは、監査委員は、これを速やかに提出し、送付し、通知し、又は公表するものとする。

4 審査の意見を決定したときは、これを速やかに知事に提出するものとする。

5 第三項に規定する監査の結果に関する報告の提出を受けた機関から、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知を受けたときは、監査委員は、当該通知に係る事項を速やかに公表するものとする。

(平三条例五〇・平一一条例二四・平一四条例一一九・一部改正)

(外部監査人の監査の結果等に関する公表)

第五条 外部監査人(法第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約を東京都と締結した者をいう。以下同じ。)から監査の結果に関する報告(住民監査請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつたとき又は外部監査人の監査の結果に関する報告の提出を受けた機関から、当該監査の結果に基づき、若しくは当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知を受けたときは、監査委員は、当該監査の結果又は当該通知に係る事項を速やかに公表するものとする。

2 外部監査人から提出された住民監査請求に係る監査の結果に関する報告に基づき、請求に理由があるかどうかの決定及び勧告についての決定を行つたとき又は当該勧告を受けた機関から当該勧告に基づき措置を講じた旨の通知を受けたときは、監査委員は、当該決定及び勧告並びに当該通知に係る事項を速やかに公表するものとする。

(平一一条例二四・追加)

(公表の方法)

第六条 法第七十五条第二項、法第百九十八条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び法第二百五十二条の三十九第三項に規定する公表並びに第四条第二項第三項及び第五項並びに前条に規定する公表は、東京都公報に登載して行うものとする。

(平三条例五〇・一部改正、平一一条例二四・旧第五条繰下・一部改正、平一四条例一一九・令二条例一八・一部改正)

(事務局の名称及び分課)

第七条 監査委員の事務局は、東京都監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(昭四六条例七二・一部改正、平一一条例二四・旧第六条繰下)

(庶務に関する事務)

第八条 文書、公印その他の庶務に関する事務の処理については、知事の事務部局において定められているものの例による。

(昭四六条例七二・旧第八条繰上、平一一条例二四・旧第七条繰下)

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

(昭四六条例七二・旧第九条繰上、平一一条例二四・旧第八条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東京都監査委員に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされている監査または検査及びその手続は、この条例の相当規定によりなされているものとみなす。

3 旧条例の規定により設置された次の表の上欄に掲げる東京都監査事務局の分課は、それぞれ当該下欄に掲げるこの条例の規定による事務局の分課となり、同一性をもつて存続するものとする。

庶務課

庶務課

第一課

第一課

第二課

第二課

第三課

第三課

第四課

第四課

第五課

第五課

(昭和四六年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第二四号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一一九号)

この条例は、平成十四年九月一日から施行する。

(平成一九年条例第二二号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都監査委員条例(以下「改正後の条例」という。)第一条の二の規定は、東京都監査委員の数が同条に規定する定数の数となる日(以下「適用日」という。)の前日までの間は、適用しない。

3 改正後の条例第三条の規定は、適用日の前日までの間は、同条中「一人又は二人」とあるのは「一人」とする。

4 東京都監査委員の選任に係る議会の同意その他必要な手続は、適用日前においても行うことができる。

(令和二年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

東京都監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第123号

(令和2年4月1日施行)