○東京都監査事務局処務規程

昭和五六年四月一日

監査委員訓令第二号

東京都監査事務局

東京都監査事務局処務規程(昭和三十四年監査委員訓令甲第一号)の全部を次のように改正する。

東京都監査事務局処務規程

(趣旨)

第一条 東京都監査委員条例(昭和三十九年東京都条例第百二十三号)第九条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の権限に属する事務の執行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平一一監委訓令一・一部改正)

(組織)

第二条 東京都監査事務局(以下「事務局」という。)に、その事務を分掌させるため次の五課を置く。

総務課

監査第一課

監査第二課

監査第三課

技術監査課

(平二監委訓令三・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一四監委訓令三・平一八監委訓令二・平二八監委訓令一・一部改正)

(職)

第三条 事務局に局長、企画担当課長及び監査担当課長を、課に課長を置く。

2 事務局に担当部長、担当課長及び専門課長を置くことができる。

3 課に課長代理を置く。

4 前三項に定める職のほか、必要な職を置く。

(平二監委訓令三・平四監委訓令一・平五監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二〇監委訓令一・平二二監委訓令二・平二七監委訓令一・平三〇監委訓令二・一部改正)

(職員の職名)

第四条 事務局職員の職名は、職層名及び職務名とする。

2 職層名は、理事、参事、副参事、専門副参事及び主事とする。

3 職務名は、一般事務、土木技術、建築技術、機械技術及び電気技術とする。ただし、局長、課長(企画担当課長及び監査担当課長その他担当課長を含む。以下同じ。)、担当部長、専門課長又は課長代理の職にある職員の職務名は、前二条に定める組織及び職の名称を用いるものとする。

4 理事は局長の、参事は担当部長の、副参事は課長の、専門副参事は専門課長の、主事はその他の職員の職層名とする。

(平二監委訓令三・平四監委訓令一・平五監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二二監委訓令二・平二七監委訓令一・平三〇監委訓令二・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第四条の二 局長は、理事のうちから、代表監査委員が命ずる。

2 担当部長は、参事のうちから、代表監査委員が命ずる。

3 課長は、副参事のうちから、代表監査委員が命ずる。

4 専門課長は、専門副参事のうちから、代表監査委員が命ずる。

5 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

(平四監委訓令一・追加、平五監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二二監委訓令二・平二七監委訓令一・一部改正)

(職員の職責)

第五条 局長は、委員の命を受け、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 担当部長は、局長の命を受け、担任の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

3 課長は、局長又は局長の指定する担当部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

4 専門課長は、局長又は局長の指定する担当部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

5 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

6 課長代理は、課長を補佐する。

7 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

8 前各項の職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平二監委訓令三・平四監委訓令一・平五監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二〇監委訓令一・平二二監委訓令二・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・平二八監委訓令一・一部改正)

(事務局各課の事務分掌)

第六条 事務局各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

一 委員及び監査専門委員に関すること。

二 事務局職員の人事、給与及び研修に関すること。

三 事務局の事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。

四 公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

五 公印に関すること。

六 委員の訓令、告示等の立案又は審査に関すること。

七 事務局の予算、決算及び会計に関すること。

八 事務局の財産及び物品の調達及び管理に関すること。

九 事務局の事業の進行管理に関すること。

十 事務局の事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。

十一 事務局の事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。

十二 情報公開に係る連絡調整等に関すること。

十三 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

十四 広報及び広聴に関すること。

十五 監査、検査、審査等の計画の立案及び調整に関すること。

十六 監査諸資料の作成、収集及び整理保存に関すること。

十七 監査、検査、審査等の結果に関する報告等の提出、送付、通知及び公表並びに監査結果により講じた措置の知事等関係機関からの通知に係る事項の公表に関すること。

十八 随時監査の実施に関すること。

十九 都知事又は都議会の要求による監査の実施に関すること。

二十 一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査の実施に関すること。

二十一 住民の監査請求に基づく監査の実施に関すること。

二十二 会計管理者等の賠償責任に関する監査又は審査の実施に関すること。

二十三 指定金融機関等の行う公金の収納又は支払事務についての監査の実施に関すること。

二十四 会計管理者が行う指定金融機関等の検査の結果の報告を求めること。

二十五 地方公営企業の管理者が行う出納取扱金融機関等の検査の結果の報告を求めること。

二十六 外部監査に関すること(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に規定する監査委員の職務権限に係るものに限る。)。

二十七 都議会から送付を受けた請願の処理に関すること。

二十八 国及び都知事その他の行政機関との連絡調整に関すること。

二十九 全都道府県監査委員協議会連合会、関東甲信越監査委員協議会及び特別区等の監査委員協議会に関すること。

三十 前各号のほか、局内他課に属しないこと。

監査第一課

一 政策企画局、総務局、デジタルサービス局、主税局、生活文化局、スポーツ推進本部、中央卸売市場、交通局、教育庁及び島しよ所在の行政機関の定例監査、随時監査及び決算審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

二 基金運用状況審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

三 中央卸売市場会計、交通事業会計、高速電車事業会計及び電気事業会計の例月出納検査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

四 行政監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

五 第一号に規定する局等が所管する補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えている団体、出資団体(都が資本金、基本金その他これに準ずるものの四分の一以上を出資している法人をいう。以下同じ。)、支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている者(以下これらを「財政援助団体等」という。)の監査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること(特別区及び市町村に対する財政的援助に関するものを除く。)。

六 島しよに所在する財政援助団体等の監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

七 と場会計、中央卸売市場会計、交通事業会計、高速電車事業会計及び電気事業会計の資金不足比率の審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

八 内部統制評価報告書審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

監査第二課

一 子供政策連携室、財務局、都民安全総合対策本部、環境局、福祉局、保健医療局、会計管理局、水道局、警視庁、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局の定例監査、随時監査、決算審査及び内部統制評価報告書審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること(島しよ所在の行政機関を除く。)。

二 基金運用状況審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

三 各会計歳入歳出決算審査(各局別に実施する審査を除く。)の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

四 会計管理者所属各会計及び水道事業会計の例月出納検査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

五 行政監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

六 第一号に規定する局等が所管する財政援助団体等(島しよ所在の団体並びに特別区及び市町村を除く。)の監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

七 都が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えている特別区及び市町村(島しよ所在の町村を除く。)の監査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

八 健全化判断比率の審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

九 水道事業会計の資金不足比率の審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

監査第三課

一 都市整備局、住宅政策本部、産業労働局、スタートアップ戦略推進本部、建設局、港湾局、東京消防庁、下水道局、選挙管理委員会事務局、労働委員会事務局及び収用委員会事務局の定例監査、随時監査、決算審査及び内部統制評価報告書審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること(島しよ所在の行政機関を除く。)。

二 都市再開発事業会計、臨海地域開発事業会計、港湾事業会計及び下水道事業会計の例月出納検査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

三 行政監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

四 第一号に規定する局等が所管する財政援助団体等(島しよ所在の団体並びに特別区及び市町村を除く。)の監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

五 都市再開発事業会計、臨海地域開発事業会計、港湾事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率の審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

技術監査課

一 工事監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

二 技術及びこれに関連する事項についての行政監査及び随時監査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

三 財政援助団体等に対する技術及びこれに関連する事項についての監査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

(昭五六監委訓令四・昭五七監委訓令三・昭五九監委訓令三・昭六〇監委訓令一・昭六〇監委訓令二・昭六二監委訓令二・平元監委訓令四・平二監委訓令三・平三監委訓令一・平四監委訓令一・平七監委訓令五・平八監委訓令一・平八監委訓令二・平八監委訓令四・平九監委訓令一・平一〇監委訓令一・平一一監委訓令一・平一一監委訓令三・平一二監委訓令一・平一三監委訓令一・平一三監委訓令二・平一四監委訓令三・平一五監委訓令一・平一六監委訓令一・平一六監委訓令二・平一六監委訓令三・平一七監委訓令一・平一七監委訓令二・平一八監委訓令二・平一九監委訓令一・平二〇監委訓令一・平二〇監委訓令四・平二二監委訓令一・平二二監委訓令二・平二四監委訓令一・平二五監委訓令三・平二六監委訓令一・平三〇監委訓令二・平三一監委訓令二・令三監委訓令一・令四監委訓令一・令五監委訓令一・令五監委訓令六・令七監委訓令一・令七監委訓令二・一部改正)

(文書主任及び文書取扱主任)

第七条 総務課に文書主任を、その他の課に文書取扱主任を置く。

2 文書主任及び文書取扱主任は、局長が任免する。

(平二監委訓令三・平八監委訓令一・平八監委訓令四・一部改正)

(事案決定の原則)

第七条の二 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、委員又は代表監査委員、局長、担当部長、課長若しくは課長代理が行うものとする。

(平四監委訓令一・追加、平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一四監委訓令三の二・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・一部改正)

(決定対象事案)

第八条 委員の決定すべき事案は、おおむね別表第一に定めるとおりとし、代表監査委員、局長、担当部長、課長又は課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表第二に定めるとおりとする。

(平四監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一四監委訓令三の二・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・一部改正)

(実施細目)

第九条 局長、担当部長は、前条の規定により委員又は代表監査委員、局長、担当部長、課長若しくは課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目を定めるものとする。

(平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一二監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第十条 前二条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について、至急の決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

代表監査委員

代表監査委員代理

局長

局長があらかじめ指定する課長

担当部長

担当部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

2 第八条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(平五監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二〇監委訓令一・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第十一条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負い得る責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

局長

第九条の規定により局長の決定の対象とされた事案

代表監査委員

担当部長

第九条の規定により担当部長の決定の対象とされた事案

局長

課長

第九条の規定により課長の決定の対象とされた事案

局長

第十条の規定により課長の決定の対象とされた事案

代表監査委員

課長代理

第九条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

第十条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

局長

(平五監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二〇監委訓令一・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・一部改正)

(事案の決定への関与)

第十二条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表中欄に掲げる者に同表下欄に掲げる審議又は審査を行わせるものとする。

委員又は代表監査委員が決定する事案

局長

審議

総務課長及び文書主任

審査

局長が決定する事案

主管に係る担当部長及び課長

審議

文書主任及び文書取扱主任

審査

担当部長が決定する事案

主管に係る課長

審議

文書主任及び文書取扱主任

審査

課長が決定する事案

主管に係る課長代理

審議

文書取扱主任(総務課は文書主任)

審査

東京都公報に登載すべき事項に係る事案

総務課長及び文書主任

審査

法規の解釈に関する事案

総務課長及び文書主任

審査

2 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案であつて、当該事案を主管する課長以外の担当部長又は課長(専門課長を含む。以下この項において同じ。)の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、前項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける同表下欄に掲げる担当部長、課長又は課長代理に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

局長が決定する事案

担当部長及び課長

担当部長が決定する事案

課長

課長が決定する事案

課長代理(当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長)

3 事案の決定権者は、予算事務規則(昭和四十年東京都規則第八十三号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議その他の当該事案の決定に対する関与が必要とされる事案については、事務執行規程等により決定に対する関与を行うべき者に協議その他の当該事案の決定に対する関与を行わせなければならない。

4 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

(昭六二監委訓令二・平二監委訓令三・平四監委訓令一・平五監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一三監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二二監委訓令二・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・一部改正)

(事案の決定関与の臨時代行)

第十三条 前条の規定により次の表の上欄に掲げる者の審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について至急に決定関与を行う必要がある場合において当該事案について、決定関与を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定関与を行うものとする。

局長

総務課長

担当部長

担当部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

課長代理

課長

文書主任及び文書取扱主任

課長があらかじめ指定する者

2 前条及び前項の規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

(平二監委訓令三・平四監委訓令一・平五監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一〇監委訓令一・平一四監委訓令三の二・平二〇監委訓令一・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・一部改正)

(補助的決定関与)

第十四条 決定関与者は、第十二条の規定により自己の決定関与の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に決定関与の補助を行わせることができる。

(文書の管理等)

第十五条 この規程に定めるもののほか、事案の決定及び文書の管理については、知事部局の例による。

(情報公開等に関する事務の取扱い)

第十六条 情報公開及び個人情報の保護に関する事務処理については、別に定めるものを除き、知事部局の例による。

(平一二監委訓令一・追加)

(勤務時間等)

第十七条 職員の勤務時間、休憩時間等、健康管理及び服務については、別に定めるものを除き、知事部局の例による。

(昭五七監委訓令三・平四監委訓令一・一部改正、平一二監委訓令一・旧第十六条繰下)

(会計年度任用職員の任用)

第十八条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員の任用等については、別に定めるものを除き、知事部局の例による。

(平二七監委訓令二・追加、平三〇監委訓令三・一部改正)

(臨時的任用職員の任用)

第十九条 地方公務員法第二十二条の三第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)第九条の規定により臨時的に任用される職員の任用等については、別に定めるものを除き、知事部局の例による。

(令五監委訓令一・追加)

附則(昭和五九年監委訓令第三号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附則(平成七年監委訓令第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年監委訓令第一号)

(施行期日)

第一条 この規程は、平成八年五月十六日から施行する。

(給料の特別調整額に関する規程の一部改正)

第二条 給料の特別調整額に関する規程(昭和三十四年東京都監査委員訓令甲第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程の一部改正)

第三条 東京都監査事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程(昭和三十四年東京都監査委員訓令甲第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査事務局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の一部改正)

第四条 東京都監査事務局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十一年東京都監査委員訓令甲第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程の一部改正)

第五条 東京都監査事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都監査委員訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査事務局職務業績評価規程の一部改正)

第六条 東京都監査事務局職務業績評価規程(昭和六十一年東京都監査委員訓令第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成八年監委訓令第二号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

附則(平成八年監委訓令第四号)

(施行期日)

第一条 この規程は、平成八年十二月一日から施行する。

(給料の特別調整額に関する規程の一部改正)

第二条 給料の特別調整額に関する規程(昭和三十四年東京都監査委員訓令甲第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程の一部改正)

第三条 東京都監査事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程(昭和三十四年東京都監査委員訓令甲第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査事務局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の一部改正)

第四条 東京都監査事務局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十一年東京都監査委員訓令甲第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程の一部改正)

第五条 東京都監査事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都監査委員訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査事務局職務業績評価規程の一部改正)

第六条 東京都監査事務局職務業績評価規程(昭和六十一年東京都監査委員訓令第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成一一年監委訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年監委訓令第三号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年監委訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年監委訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年監委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の表監査第二課の項第一号の改正規定中「福祉局、健康局」を「福祉保健局」に改める部分は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一六年監委訓令第二号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一六年監委訓令第三号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年監委訓令第二号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第六条の表監査第二課の項第一号の改正規定中「知事本局」の下に「、青少年・治安対策本部」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

附則(平成一八年監委訓令第二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年監委訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二二年監委訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年監委訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二四年監委訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年監委訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年監委訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(平成二六年監委訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年七月十六日から施行する。

附則(平成二七年監委訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年監委訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年監委訓令第六号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年監委訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年監委訓令第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年監委訓令第三号)

この訓令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附則(平成三一年監委訓令第二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年監委訓令第一号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年監委訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第六条の表監査第二課の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

附則(令和五年監委訓令第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第六条の表監査第二課の項第一号の改正規定は、同年七月一日から施行する。

附則(令和五年監委訓令第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和七年監委訓令第一号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年監委訓令第二号)

この訓令は、令和八年一月一日から施行する。

別表第一(第八条関係)

(昭六〇監委訓令一・平三監委訓令三・平四監委訓令一・平一一監委訓令一・平一二監委訓令一・平一七監委訓令一・平一九監委訓令一・平二〇監委訓令一・平二七監委訓令六・令五監委訓令一・一部改正)

一 監査、検査、審査等の基本的な方針に関すること。

二 監査、検査、審査等の実施計画の設定、変更及び廃止に関すること。

三 監査及び検査の実施通知並びに結果に関する報告、勧告、意見等の決定、提出、送付、通知及び公表並びに監査結果により講じた措置の知事等関係機関からの通知に係る事項の公表に関すること。

四 審査意見の決定及び送付に関すること。

五 会計管理者が行う指定金融機関等の検査の結果の報告を求めること。

六 地方公営企業の管理者が行う出納取扱金融機関等の検査の結果の報告を求めること。

七 事務の監査請求の要旨の公表に関すること。

八 包括外部監査契約及び個別外部監査契約の締結並びに外部監査人からの監査の結果に係る意見に関すること。

九 外部監査人との協議並びに外部監査人からの監査の結果及び当該監査結果により講じた措置の知事等関係機関からの通知に係る事項の公表に関すること。

十 都議会から送付された請願の処理に関すること。

十一 全都道府県監査委員協議会連合会、関東甲信越監査委員協議会及び特別区等の監査委員協議会に関すること。

十二 訓令等に関すること。

十三 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

十四 特に重要な情報公開に関すること。

十五 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

十六 前各号のほか、特に重要な事項に関すること。

別表第二(第八条関係)

(平一四監委訓令三の二・全改、平一七監委訓令一・平一七監委訓令二・平一九監委訓令一・平二五監委訓令一・平二七監委訓令一・平二七監委訓令六・平二八監委訓令一・令五監委訓令一・一部改正)

区分

件名

代表監査委員

局長

担当部長

課長

課長代理

一 予算に関すること。

 

一 成立した予算に係る事務局の事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。

 

 

 

二 人事及び給与に関すること。

一 監査委員の出張に関すること。

 

 

 

 

二 局長の給与、課長及びこれに準ずる職以上の職に当たる者の任免、分限及び懲戒に関すること。

一 課長及びこれに準ずる職にある者の給与並びに課長及びこれに準ずる職以上の職にある者以外の職員(以下この表において「一般職員」という。)の給与に関すること。

二 一般職員の命免に関すること。

三 非常勤職員の任免に関すること。

 

 

 

三 局長の出張及び服務に関すること。

四 課長及びこれに準ずる職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。

 

一 課に所属する一般職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。

一 課長代理が指揮監督する所属職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

五 課長及びこれに準ずる職にある者並びに一般職員の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。

六 一般職員の事務局内配置に関すること。

 

 

 

三 事務局の運営に関すること。

一 外部監査人からの求めによる事務局職員の協力に関すること。

一 事務局の運営に関すること。

 

一 課の運営に関すること。

一 課の運営に関すること(簡易なものに限る。)。

四 請負又は委託による事業に関すること。

 

一 予定価格が八百万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

 

一 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

 

五 物件の買入れ等に関すること。

 

一 予定価格が三百万円以上の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

 

一 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

 

六 補助金等に関すること。

 

一 四十万円以上の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 

一 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 

七 損害賠償及び和解に関すること。

 

一 損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 

 

 

八 諸証明に関すること。

 

 

 

一 諸証明に関すること。

一 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。

九 審査請求等に関すること。

一 特に重要な審査請求及び訴訟に関すること。

一 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)。

 

 

 

十 報告、答申等に関すること。

一 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

一 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 

一 報告、答申、進達及び副申に関すること(特に重要又は重要な事項に関するものを除く。)。

一 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。

十一 告示、公告等に関すること。

 

一 重要な告示、公告、公表、答申、進達及び副申に関すること。

 

一 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、同意、協議及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

一 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。

十二 広報に関すること。

一 特に重要な広報及び広聴に関すること。

一 重要な広報及び広聴に関すること。

 

一 広報及び広聴に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十三 情報公開に関すること。

 

一 重要な情報公開に関すること。

 

一 情報公開に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十四 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

 

一 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

 

一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十五 その他

一 前各号のほか、特に重要な庶務に関すること。

一 前各号のほか、重要な庶務に関すること。

一 局長が定める事務に関すること。

 

 

東京都監査事務局処務規程

昭和56年4月1日 監査委員訓令第2号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第6章 監査
沿革情報
◆ 昭和56年4月1日 監査委員訓令第2号
◇ 昭和56年12月1日 監査委員訓令第4号
◇ 昭和57年4月14日 監査委員訓令第3号
◇ 昭和59年12月28日 監査委員訓令第3号
◇ 昭和60年4月1日 監査委員訓令第1号
◇ 昭和60年8月5日 監査委員訓令第2号
◇ 昭和62年7月1日 監査委員訓令第2号
◇ 平成元年12月1日 監査委員訓令第4号
◇ 平成2年8月1日 監査委員訓令第3号
◇ 平成3年4月1日 監査委員訓令第1号
◇ 平成3年10月1日 監査委員訓令第3号
◇ 平成4年4月1日 監査委員訓令第1号
◇ 平成5年4月1日 監査委員訓令第1号
◇ 平成7年3月31日 監査委員訓令第1号
◇ 平成7年6月15日 監査委員訓令第5号
◇ 平成8年5月16日 監査委員訓令第1号
◇ 平成8年7月15日 監査委員訓令第2号
◇ 平成8年11月29日 監査委員訓令第4号
◇ 平成9年7月16日 監査委員訓令第1号
◇ 平成10年4月1日 監査委員訓令第1号
◇ 平成11年3月19日 監査委員訓令第1号
◇ 平成11年12月24日 監査委員訓令第3号
◇ 平成12年3月31日 監査委員訓令第1号
◇ 平成13年3月30日 監査委員訓令第1号
◇ 平成13年7月2日 監査委員訓令第2号
◇ 平成14年4月1日 監査委員訓令第3号
◇ 平成14年7月16日 監査委員訓令第3号の2
◇ 平成15年4月1日 監査委員訓令第1号
◇ 平成16年4月1日 監査委員訓令第1号
◇ 平成16年7月30日 監査委員訓令第2号
◇ 平成16年12月28日 監査委員訓令第3号
◇ 平成17年4月6日 監査委員訓令第1号
◇ 平成17年7月15日 監査委員訓令第2号
◇ 平成18年3月31日 監査委員訓令第2号
◇ 平成19年3月30日 監査委員訓令第1号
◇ 平成20年4月1日 監査委員訓令第1号
◇ 平成20年7月1日 監査委員訓令第4号
◇ 平成22年3月31日 監査委員訓令第1号
◇ 平成22年7月15日 監査委員訓令第2号
◇ 平成24年3月30日 監査委員訓令第1号
◇ 平成25年3月29日 監査委員訓令第1号
◇ 平成25年12月27日 監査委員訓令第3号
◇ 平成26年7月9日 監査委員訓令第1号
◇ 平成27年1月14日 監査委員訓令第1号
◇ 平成27年1月20日 監査委員訓令第2号
◇ 平成27年12月24日 監査委員訓令第6号
◇ 平成28年3月25日 監査委員訓令第1号
◇ 平成30年3月30日 監査委員訓令第2号
◇ 平成30年12月27日 監査委員訓令第3号
◇ 平成31年3月29日 監査委員訓令第2号
◇ 令和3年3月31日 監査委員訓令第1号
◇ 令和4年3月31日 監査委員訓令第1号
◇ 令和5年3月31日 監査委員訓令第1号
◇ 令和5年7月24日 監査委員訓令第6号
◇ 令和7年3月31日 監査委員訓令第1号
◇ 令和7年12月19日 監査委員訓令第2号