○東京都監査事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
昭和六一年四月一日
監査委員訓令第一号
東京都監査事務局
〔東京都監査事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を次のように定める。
東京都監査事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
(平五監委訓令二・改称)
(目的)
第一条 この規程は、統括課長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平五監委訓令二・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において、課長とは、東京都監査事務局処務規程(昭和五十六年東京都監査委員訓令第二号)第四条第三項に規定する課長及び専門課長をいう。
(平五監委訓令二・全改、平八監委訓令一・平八訓令四・平二二監委訓令三・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第三条 代表監査委員は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第四条 局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平五監委訓令二・旧第五条繰上)
(統括課長の任免)
第五条 統括課長の任免は、代表監査委員が行う。
(平五監委訓令二・旧第六条繰上)
(主任の任免)
第六条 主任の任免は、局長が行う。
(平五監委訓令二・旧第八条繰上)
(平五監委訓令二・旧第九条繰上)
附則
東京都監査事務局総括課長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年東京都監査委員訓令第三号)は、廃止する。
附則(平成八年監委訓令第一号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、平成八年五月十六日から施行する。
附則(平成八年監委訓令第四号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、平成八年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年監委訓令第三号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。