○東京都監査事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和三四年一〇月二九日
監査委員訓令甲第四号
東京都監査事務局
東京都監査事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。
東京都監査事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都監査事務局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、総務課においてこれを保管する。
(令二監委訓令一・一部改正、令三監委訓令六・旧第一条・一部改正)
付則
この規程は、昭和三十四年十月一日から適用する。
附則(平成八年監委訓令第一号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、平成八年五月十六日から施行する。
附則(平成八年監委訓令第四号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、平成八年十二月一日から施行する。
附則(令和二年監委訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。