○東京都監査事務局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和四一年一一月一日
監査委員訓令甲第二号
東京都監査事務局
東京都監査事務局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程を次のように定める。
東京都監査事務局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(昭五二監委訓令一・昭五七監委訓令二・昭六二監委訓令一・昭六三監委訓令一・一部改正)
一 局長 | 代表監査委員 |
二 課長及びこれに準ずる職にある者 | 局長 |
三 一及び二に掲げる職以外の職にある者 | 課長 |
(昭五二監委訓令一・昭五七監委訓令二・昭六二監委訓令一・昭六三監委訓令一・平八監委訓令一・平八監委訓令四・平一四監委訓令五・一部改正)
(専念義務免除の申請)
第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、局長が定める様式により前条に規定する承認権者に申請しなければならない。
(昭五九監委訓令二・全改)
附則(昭和五九年監委訓令第二号)
この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年監委訓令第一号)
この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成八年監委訓令第一号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、平成八年五月十六日から施行する。
附則(平成八年監委訓令第四号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、平成八年十二月一日から施行する。