○東京都監査事務局安全衛生管理者等設置規程
昭和四九年一一月一日
監査委員訓令甲第二号
東京都監査事務局
東京都監査事務局安全衛生管理者等設置規程を次のように定める。
東京都監査事務局安全衛生管理者等設置規程
(目的)
第一条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、東京都監査事務局に総括安全衛生管理者、安全衛生管理者、安全管理者、産業医及び衛生管理者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。
一 総括安全衛生管理者 事務局長
二 安全衛生管理者 事務局長
三 安全管理者 総務課長
2 産業医及び衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に定める資格を有する者等のうちから事務局長が選任する。
(平二監委訓令五・平一四監委訓令九・一部改正)
(準用)
第三条 この規程に定めのない安全衛生管理者等に関する事項については、東京都安全衛生管理者等設置規程(昭和四十九年東京都訓令第四十三号)を準用する。