○外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則
平成一一年三月一九日
規則第五六号
外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則を公布する。
外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百七十四条の四十九の二十五第二項その他政令の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第二条 政令第百七十四条の四十九の二十五第二項の規則で定める期間は、包括外部監査契約(地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約をいう。)の期間とする。ただし、当該期間中であっても、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日には閲覧に供しない。
2 閲覧は、東京都総務局総務部グループ経営戦略課(以下「閲覧所」という。)において行うものとする。
3 閲覧の時間は、午前九時から午後五時までとする。
4 知事は、必要があると認めるときは、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。
5 前項の規定により臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
(平一八規則二〇二・令三規則一一五・一部改正)
(閲覧の制限等)
第三条 政令第百七十四条の四十九の二十五第一項の包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 資格書面を汚損した者、又は汚損するおそれがある者
三 他人に迷惑を及ぼした者、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(令三規則一一五・旧第四条繰上・一部改正)
(個別外部監査への準用)
第四条 前二条の規定は、政令第百七十四条の四十九の三十三第二項(政令第百七十四条の四十九の三十八第一項、政令第百七十四条の四十九の三十九第一項、政令第百七十四条の四十九の四十第一項及び政令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について準用する。
(令三規則一一五・旧第五条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一一五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。