○市としての要件に関する条例
昭和二三年五月二二日
条例第六二号
東京都議会の議決を経て、市としての要件に関する条例を、次のように定める。
市としての要件に関する条例
市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法第八条第一項第一号乃至第三号に定めるものの外、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 簡易裁判所、税務署、公共職業安定所等の官署又は地方事務所その他都の公署が五以上設けられていること。
二 学校教育法第六章に規定する高等学校が三以上設けられていること。
三 公私立の図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設を二以上有すること。
四 上水道、下水道、軌道又は乗合自動車事業等の事業を当該普通地方公共団体において一以上経営し又は整備されていること。
五 当該普通地方公共団体の住民一人当りの国税又は地方税の納税額が都の区域内における他の市の住民一人当りの国税又は地方税の納税額と同額又はそれ以上であること。
六 当該普通地方公共団体の前年度予算総額を全人口で除した額が都の区域内における他の市の前年度予算総額をその市の全人口で除した額と同額又はそれ以上であること。
七 銀行及び会社の数及びその規模が他の市に比して概ね遜色がないこと。
八 商工業その他の都市的業態又は都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近五箇年間増加の傾向にあること。
九 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が相当数設けられていること。
十 その他一般の情況から将来前各号に該当する見込確実であること。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(平成二〇年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。