○町としての要件を定める条例
昭和二七年一〇月二四日
条例第九七号
町としての要件を定める条例を公布する。
町としての要件を定める条例
町としての要件に関する条例(昭和二十三年五月東京都条例第六十三号)の全部を改正する。
地方自治法第八条第二項の規定に基き、町となるべき普通地方公共団体が備えなければならない要件は、次のとおりとする。
一 人口一万以上を有し、且つ、最近五年間人口増加の傾向にあること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内にある戸数が、当該普通地方公共団体の総戸数(以下「総戸数」という。)の四割以上を占めるか又は当該地方公共団体の各連たん区域内の戸数の合計が、総戸数の六割以上を占めること。
三 商工業その他都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数の合計が、当該普通地方公共団体の総人口の六割以上であること。
四 交通機関及び通信機関等が設けられ、土木、保健衛生、警防、教育及び文化等の施設を有すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。