○犯罪人名簿の取扱について
昭和二一年一一月二一日
次長通牒官行発第三九〇号
区、市、町村、支所長
標記名簿は大正六年四月内務省訓令第一号本籍人犯罪人名簿整備方及昭和二年内務省訓令第三号入寄留者犯罪人名簿整備方により、それぞれ整備せられておることと思ふがこれは何れも選挙資格のために、調製保存しているのであるから、警察署、検事局、裁判所等の照会に対するものは格別これを身元証明等のために使用するやうなことは、今後絶対にこれを避けるのは勿論、恩赦に因り資格を回復した者については速に関係部分を消除整理する等その者の氏名等を全く認知することができないやうにし、犯罪人の処遇上些かも遺憾なきやう処置せられたい。
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昭和二二年九月九日
副知事通牒総行収第七五号
各市区町村長
標記の件に関しては、客年十一月二十一日官行発第三百九十号で通牒したところがあるが、今回〔内務省地方局長〕よりの通牒の次第もあるので、該通牒中「警察、検事局、裁判所等」とあるのは、警察及び司法関係庁のみならず、行政庁が獣医師免許、装蹄師免許等各種の免許処分又は弁護士、計理士、弁理士等の登録等をする際において、法律により申請者の資格調査を必要とする場合又は下級行政庁等が当該申請書を経由進達する必要がある場合においては、主務大臣、都道府県知事、市町村長等を含む意であると解し今後これ等の照会に対し犯罪人名簿を使用するも差支ないから御了知相成りたい。
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昭和二五年一月一三日
総地収第二八八二号
区市町村長
標記については昭和二十一年十一月二十一日官行発第三九〇号及び昭和二十二年九月九日総行収第七五号で通達したところであるが、今回地方自治庁連絡行政部長から、国外渡航出願者の身元証明書及び弁護士名簿登録の際弁護士会より照会があつたときの犯罪人名簿の取扱について、左記の通り通達があつたから今後は右通達の趣旨により取り扱われるよう致されたい。
右通達する。
記
発連第九四号
昭和二十四年十二月十九日
地方自治庁連絡行政部長
各都道府県知事 殿
犯罪人名簿の取扱について
首題の件については、昭和二十一年十一月十二日内務省発地第二七九号及び昭和二十二年八月十四日同第一六〇号により通達したところであるが、今回弁護士法の改正(昭和二十四年法律第二〇五号)により、弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならなくなつたので、この登録の経由進達のため、弁護士会から弁護士法に基き弁護士名簿登録申請者のため資格調査上必要な照合があつた場合には、これに対しても身元証明を与える取扱と致されたい。
なお、右の旨、貴管下市町村に通達されたい。
発連第九五号
昭和二十四年十二月十九日
地方自治庁連絡行政部長
各都道府県知事 殿
刑罰に関する身分証明書発給方について
このことについては、従来、昭和二十一年十一月十二日内務省発地第二七九号及び昭和二十二年八月十四日同第一六〇号通牒によつて、本人からの申請に対しては証明書を発給しない取扱となつているのであるが、連合国最高司令部に対し国外渡航許可出願用として、刑罰に関する身分証明書の提出を必要とする場合において渡航出願ないし査証取付のための証明書発給出願があつたときは、これに対しても身元証明を与える取扱といたされたい。なお証明書の発給に当り必要と認めた場合は、市町村長は、本人に対して渡航許可出願をするものであることを認めるに足る呼寄状、費用負担証明書、外務省又は連絡調整事務局発給の経歴証明書、都道府県の発給する国外渡航に関する証明書等のいずれかの提示を求めて差し支えないと思われるから申し添える。
なお、右の旨、貴管下市町村に通達されたい。
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昭和二六年四月二一日
副知事通達総地発第三一二号
各市、区、町、村長
標記については、昭和二十一年十一月内務省発地第二七九号、同二十二年八月十四日内務省発地第一六〇号及び昭和二十四年十二月十九日発連第九四号、同第九五号通達に基き御取扱のことと思うが、今般地方自治庁に照会の上、法律に基き調査を必要とする場合関係官公署から犯罪の有無につき照会があつたときは、犯罪人名簿を使用しさしつかえないから、自今下記照復の趣旨により取り扱われたい。
記
総地発第一八号
昭和二十六年一月二十日
地方自治庁長官殿
東京都知事 安井誠一郎
犯罪人名簿の取扱について(照会)
犯罪人名簿の取扱については、昭和二十一年十一月内務省発地第二七九号、同二十二年八月十四日内務省発地第一六〇号及び昭和二十四年十二月十九日発連第九四号、同第九五号通達の趣旨に基き管内市区町村長を指導してきたのであるが、今般管内豊島区長から、米国海軍基地に求職中の者の過去における犯罪事項の調査方を、横須賀市横須賀警察署渉外係から照会があつたが、犯罪人名簿を使用し回答してさしつかえないかとの問合せがあつた。ついては、このような場合は回答してさしつかえないと思われるし、又官公署が職員採用の場合犯罪の有無について調査に困難をきたし、多くの手数と時日を要するため、採用の時期を失することもあり、関係者に多大の迷惑をかけているので、自今国家公務員法第三十八条、地方公務員法第十六条等法律により調査を必要とする場合における官公署からの照合に対しては、犯罪人名簿を使用してさしつかえない旨管内市区町村長を指導しようと思うが、貴庁の御意見承知いたしたい。
地目乙発第六〇三号
昭和二十六年三月二十六日
東京都知事殿
地方自治庁次長
犯罪人名簿の取扱について
一月二十日付御照会の標記の件については、次の通り回答します。
記
一般的に義務ずけ強制する意味の指導をすることはできないが、そうでなければ設問の場合差支えないものと思料する。