○特定非営利活動促進法施行条例

平成一〇年一〇月八日

条例第九九号

特定非営利活動促進法施行条例を公布する。

特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二章、第三章及び第五章の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四条例二八・一部改正)

(設立の認証申請)

第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、同項に掲げる書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)又は居所

 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 法第十条第一項第二号ハ(法第二十三条第二項の適用を受ける場合及び法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、次に掲げるとおりとする。

 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し

 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を利用するときは、第一項の規定による申請書には、前項第一号に掲げる書面を添付することを要しない。

(平一五条例一七・平二四条例二八・平二四条例一〇八・平二七条例一一七・一部改正)

(縦覧期間中の補正)

第三条 法第十条第四項に規定する条例で定める軽微なものは、内容の同一性に影響を与えない範囲の不備であり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。

2 法第十条第四項の規定による補正を行う場合は、規則で定めるところにより、補正後の申請書又は書類を添付した補正書を知事に提出するものとする。

(平二四条例二八・全改、令三条例一〇・一部改正)

(社員総会の議事録)

第三条の二 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第二条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成するものとする。

2 法第十四条の九の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、当該社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容として作成するものとする。

 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 社員総会の決議があったものとみなされた日

 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(平二四条例二八・追加)

(定款の変更の認証申請等)

第三条の三 法第二十五条第三項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、同条第四項に掲げる書類(所轄庁の変更を伴う定款変更の場合にあっては、法第二十六条第二項に掲げる書類)を添付した申請書を知事に提出するものとする。

2 法第二十五条第三項の認証を受けた特定非営利活動法人は、法第三十条の閲覧又は謄写の用に供するため、規則で定めるところにより、当該認証に係る変更後の定款を添付した提出書を知事に提出するものとする。

(平二四条例二八・追加)

(定款の変更の届出)

第三条の四 法第二十五条第六項の規定による届出を行おうとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、同項に掲げる書類を添付した届出書を知事に提出するものとする。

(平二四条例二八・追加)

(事業報告書等の提出)

第四条 法第二十九条の規定により、特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、規則で定めるところにより、同条に掲げる書類を添付した提出書を知事に提出するものとする。

(平一五条例一七・一部改正、平二〇条例一三九・旧第三条繰下・一部改正、平二四条例二八・一部改正)

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第五条 法第三十条の規定による、閲覧させ、又は謄写させる場所は、東京都生活文化局内とする。

2 法第三十条の規定により謄写させるときは、別表に定めるところにより謄写手数料を徴収する。

3 既納の謄写手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 知事は、特別の理由があると認めるときは、謄写手数料を減額し、又は免除することができる。

5 前各項に定めるもののほか、法第三十条の規定による閲覧及び謄写に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例二八・全改、令四条例一・令七条例一・一部改正)

(合併の認証申請)

第六条 法第三十四条第三項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、同条第四項に掲げる書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 合併後存続し、又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

 合併後存続し、又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 第二条第二項及び第三項並びに第三条の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(平二〇条例一三九・旧第五条繰下、平二四条例二八・一部改正)

(認定の申請)

第六条の二 法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。ただし、法第四十五条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、法第四十四条第二項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。

 認定を受けようとする特定非営利活動法人の名称並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

 代表者の氏名

 設立の年月日

 認定を受けようとする特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

 その他参考となるべき事項

(平二四条例二八・追加)

(認定の有効期間の更新申請)

第六条の三 法第五十一条第二項の有効期間の更新を受けようとする法第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人」という。)は、規則で定めるところにより、法第五十一条第五項の規定において準用する法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付した申請書を知事に提出するものとする。ただし、これらの書類については、既に知事に提出されているものと内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(平二四条例二八・追加)

(非所轄法人の定款の変更の届出等)

第六条の四 第三条の四及び第四条の規定は、法第五十二条第一項の規定により認定特定非営利活動法人について法第二十五条第六項及び法第二十九条の規定を読み替えて適用する場合において、都及び他の道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のもの(以下「非所轄法人」という。)がこれらの規定による届出又は提出を知事にする場合に適用する。

2 法第五十二条第二項の規定により、非所轄法人が同項に掲げる書類の提出をするときは、規則で定めるところにより、提出書を知事に提出するものとする。

(平二四条例二八・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第六条の五 認定特定非営利活動法人は、法第五十五条第一項の規定により、毎事業年度初めの三月以内に、規則で定めるところにより、同項に掲げる書類を添付した提出書を知事に提出するものとする。

2 法第五十五条第二項の規定による法第五十四条第三項の書類の提出は、規則で定めるところにより、遅滞なく、知事に提出するものとする。

3 前二項の規定は、法第五十五条第一項又は第二項の規定により非所轄法人が知事に書類を提出する場合に適用する。

(平二四条例二八・追加、平二八条例一〇九・令三条例一〇・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)

第六条の六 法第五十六条の規定による、閲覧させ、又は謄写させる場所は、東京都生活文化局内とする。

2 法第五十六条の規定により謄写させるときは、別表に定めるところにより謄写手数料を徴収する。

3 既納の謄写手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 知事は、特別の理由があると認めるときは、謄写手数料を減額し、又は免除することができる。

5 前各項に定めるもののほか、法第五十六条の規定による閲覧及び謄写に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例二八・追加、令四条例一・令七条例一・一部改正)

(特例認定の申請)

第六条の七 法第五十八条第一項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、同条第二項において準用する法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 特例認定を受けようとする特定非営利活動法人の名称並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

 代表者の氏名

 設立の年月日

 特例認定を受けようとする特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

 その他参考となるべき事項

(平二四条例二八・追加、平二八条例一〇九・一部改正)

(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)

第六条の八 第六条の四第一項の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条第一項の規定により法第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人(以下「特例認定特定非営利活動法人」という。)における法第二十五条第六項及び法第二十九条の規定を読み替えて適用する場合について、第六条の四第二項の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条第二項に規定する書類の提出について、第六条の五の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条の書類の提出について、第六条の六の規定は法第六十二条において準用する法第五十六条の規定による閲覧及び謄写について、それぞれ準用する。

(平二四条例二八・追加、平二八条例一〇九・一部改正)

(合併の認定の申請)

第六条の九 法第六十三条第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は同条第二項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、第六条第一項に規定する申請書の提出に併せて、規則で定めるところにより、法第六十三条第一項又は第二項の合併の認定を受けるための申請書を知事に提出するものとする。

(平二四条例二八・追加、平二八条例一〇九・一部改正)

(電磁的記録による縦覧及び閲覧)

第七条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧及び法第三十条の規定による閲覧を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第八条の規定により、書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う場合に必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例一三九・追加、平二四条例二八・令元条例三三・一部改正)

(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存)

第八条 法第七十五条の規定により読み替えて適用される民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の条例で定める保存は、次に掲げる書面の保存とする。

 法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による財産目録の備置き

 法第二十八条第一項の規定による事業報告書等並びに同条第二項の規定による役員名簿及び定款等の備置き

 法第三十五条第一項の規定による貸借対照表及び財産目録の備置き

 法第五十四条第一項(法第六十二条(法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による書類の備置き

 法第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による書類の備置き

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第三条第一項の規定により、前項各号に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合に必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例一三九・追加、平二四条例二八・平二八条例一〇九・一部改正)

(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成)

第九条 法第七十五条の規定により読み替えて適用される電子文書法第四条第一項の条例で定める作成は、次に掲げる書面の作成とする。

 法第十四条の規定による財産目録の作成

 法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成

 法第三十五条第一項の規定による貸借対照表及び財産目録の作成

 法第五十四条第二項及び第三項の規定による書類の作成

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第四条第一項の規定により、前項各号に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合に必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例一三九・追加、平二四条例二八・平二八条例一〇九・一部改正)

(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等)

第十条 法第七十五条の規定により読み替えて適用される電子文書法第五条第一項の条例で定める縦覧等は、次に掲げる書類の閲覧とする。

 法第二十八条第三項の規定による書類の閲覧

 法第四十五条第一項第五号(法第五十一条第五項及び法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による書類の閲覧

 法第五十二条第四項及び第五項並びに法第五十四条第四項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の閲覧

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第五条第一項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合に必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例一三九・追加、平二四条例二八・平二八条例一〇九・令三条例一〇・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、法第二章、第三章及び第五章並びにこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例一三九・旧第六条繰下、平二四条例二八・一部改正)

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一五年条例第一七号)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係るこの条例による改正後の特定非営利活動促進法施行条例第三条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは「毎年」とする。

(平成二〇年条例第一三九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の次に四条を加える改正規定(第七条に係る部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二八号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の特定非営利活動促進法施行条例第二条第一項及び第六条の規定により現に提出されている申請書は、この条例による改正後の特定非営利活動促進法施行条例第二条第一項及び第六条第一項の規定に基づき提出された申請書とみなす。

(平成二四年条例第一〇八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成二十五年一月八日までの間、この条例による改正後の特定非営利活動促進法施行条例第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「写し」とあるのは、「写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する特別区又は市町村の長が発給した文書」と読み替えるものとする。

(平成二七年条例第一一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一〇九号)

この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年四月一日)

(平成二九年条例第五二号)

この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三一年条例第二二号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

(令和元年条例第三三号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条本文に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=令和元年一二月一六日)

(令和三年条例第一〇号)

1 この条例は、令和三年六月九日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の特定非営利活動促進法施行条例第六条の五第一項(同条例第六条の八において準用する場合を含む。)の規定は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第五条、第六条の六関係)

(平二四条例二八・追加、平二九条例五二・平三一条例二二・一部改正)

手数料の名称

金額

徴収時期

謄写手数料

文書の写し一枚につき十円

写しの交付のとき。

備考

一 用紙の両面に印刷された文書については、片面を一枚として算定する。

二 写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列三番までの用紙を用いる。

特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月8日 条例第99号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 市民活動等
沿革情報
平成10年10月8日 条例第99号
平成15年3月14日 条例第17号
平成20年12月25日 条例第139号
平成24年3月30日 条例第28号
平成24年10月11日 条例第108号
平成27年10月15日 条例第117号
平成28年12月22日 条例第109号
平成29年6月14日 条例第52号
平成31年3月29日 条例第22号
令和元年9月26日 条例第33号
令和3年3月31日 条例第10号
令和4年3月10日 条例第1号
令和7年3月13日 条例第1号