○行政書士法施行細則

昭和二六年四月七日

規則第六一号

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)に基き、行政書士法施行細則を次のように定める。

行政書士法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一七九・全改)

(受験手続)

第二条 行政書士試験を受験しようとする者は、別記様式第一の受験願書に写真(出願前六箇月以内に撮影したものであつて、縦五センチメートル、横四センチメートルの大きさで、無帽・上半身・正面向きのもの)をはつて知事に提出しなければならない。ただし、法第四条第一項の規定により知事が総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務を行わせることとした場合は、指定試験機関の定めるところによる。

(平一二規則一七九・全改、平一三規則四一・一部改正)

(合格者の公告)

第三条 行政書士試験の合格者を決定したときは、知事は、その者の受験番号を公告する。

(平一二規則一七九・旧第六条繰上・一部改正、平一八規則二四九・一部改正)

(合格証明書の交付)

第四条 知事は、行政書士試験に合格した者から、行政書士試験合格証の紛失、き損その他特に必要があると認められる理由により行政書士試験に合格した者であることの証明を求められた場合は、行政書士試験合格証明書を交付する。

2 前項の行政書士試験合格証明書は、別記様式第二による。

(平一二規則一七九・追加)

(受験上の注意)

第五条 行政書士試験の受験者は、試験場においては、試験係員の指示に従わなければならない。

2 試験係員は、受験者に不正の行為があつたときは、その者の受験を停止することができる。

(平一二規則一七九・旧第八条繰上・一部改正)

(合格の取消し)

第六条 行政書士試験の合格者が、不正の方法により合格した者であることが判明した場合は、知事は、その者の合格を取り消す。

2 前項の規定により合格を取り消された者は、既に合格証書を付与されているときは、これを知事に返納しなければならない。

(平一二規則一七九・旧第九条繰上・一部改正)

(業務に関する帳簿)

第七条 行政書士は、その業務に関する帳簿に、法第九条第一項に定める事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名のほか、受託番号を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、別記様式第三に準じて調製するものとする。

(昭三四規則一三五・一部改正、昭四六規則二二二・旧第十八条繰上・一部改正、昭四六規則二二二・旧第十六条繰上、昭五九規則一一九・旧第十五条繰上・一部改正、平一二規則一七九・旧第十条繰上・一部改正、平二八規則一八〇・一部改正)

(立入検査員の証票)

第八条 法第四条の十二第三項の身分を示す証明書及び法第十三条の二十二第二項の身分を証明する証票は、別記様式第四による。

(昭三四規則一三五・一部改正、昭四六規則二二二・旧第十九条繰上・一部改正、昭四六規則二二二・旧第十七条繰上、昭五九規則一一九・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則一七九・旧第十一条繰上・一部改正、平一六規則二六二・一部改正)

(会員に関する報告)

第九条 行政書士会は、毎年四月一日現在における行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号。以下「府令」という。)第十七条の二に規定する事項を、その年の六月三十日までに知事に報告しなければならない。

2 府令第十七条の二第一項第五号の都道府県知事の定める事項は、登録番号及び会員番号とする。

3 府令第十七条の二第二項第三号の都道府県知事の定める事項は、行政書士法人番号及び会員番号とする。

(平一六規則二六二・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都行政書士条例施行細則(昭和二十三年三月東京都規則第四十号)は、廃止する。

第十条から第十四条まで第十六条から第二十条までの規定は、法附則第四項により行政書士の名称を用いて業務を行うことができる者に準用する。但し、第十条中「行政書士となる資格を有することを証明する書面」とあるのは「法附則第四項に該当する者であることを証明する書面」と、第十一条中「三 行政書士となる資格」とあるのは「三 法附則第四項に該当する者である旨」と読み替えるものとする。

(昭和二六年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第一五〇号)

この規則は、昭和二十八年八月一日から施行する。

(昭和二九年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一三五号)

この規則は、昭和三十四年十月一日から施行する。

(昭和三五年規則第九七号)

この規則は、昭和三十五年十月一日から施行する。

(昭和三八年規則第七一号)

1 この規則は、昭和三十八年五月十五日から施行する。

2 この規則施行の際、現に依頼を受けている書類または図面の作成にかかる報酬額については、なお従前の例による。

(昭和四三年規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に依頼を受けている書類又は図面の作成に係る報酬額については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第一五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則により改正前の行政書士法施行細則の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和四六年規則第一六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に依頼を受けている書類又は図面の作成に係る報酬額については、なお従前の例による。

(昭和四六年規則第二二二号)

この規則中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十七年十二月一日から施行する。

(昭和四八年規則第二〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第三二号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一一九号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(平成元年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の行政書士法施行細則別記様式第二及び様式第四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第一七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一七九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平8規則177・全改、平9規則115・平10規則187・平12規則179・平20規則132・令元規則22・一部改正)

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(昭58規則32・全改、平3規則153・平12規則179・一部改正)

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(平28規則180・全改)

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(昭45規則151・全改、昭46規則222・旧様式第九繰上、昭58規則32・一部改正、昭59規則119・旧様式第8繰上・一部改正、平3規則153・平12規則179・一部改正)

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行政書士法施行細則

昭和26年4月7日 規則第61号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 市民活動等
沿革情報
昭和26年4月7日 規則第61号
昭和26年4月19日 規則第74号
昭和27年10月21日 規則第158号
昭和28年1月24日 規則第18号
昭和28年7月23日 規則第150号
昭和29年6月1日 規則第81号
昭和34年9月23日 規則第135号
昭和35年7月23日 規則第97号
昭和38年5月14日 規則第71号
昭和43年6月1日 規則第122号
昭和45年8月1日 規則第151号
昭和46年9月1日 規則第164号
昭和46年12月1日 規則第222号
昭和48年11月20日 規則第203号
昭和58年3月31日 規則第32号
昭和59年6月30日 規則第119号
平成元年9月4日 規則第180号
平成3年7月1日 規則第153号
平成8年7月1日 規則第177号
平成9年7月1日 規則第115号
平成10年7月1日 規則第187号
平成12年3月31日 規則第179号
平成13年3月21日 規則第41号
平成16年9月8日 規則第262号
平成18年12月1日 規則第249号
平成20年5月29日 規則第132号
平成28年5月25日 規則第180号
令和元年6月28日 規則第22号