○東京都行政書士試験手数料条例

平成一二年三月三一日

条例第六六号

東京都行政書士試験手数料条例を公布する。

東京都行政書士試験手数料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)第三条の規定に基づく行政書士試験事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(手数料の納付)

第二条 行政書士試験を受けようとする者は、行政書士試験の受験申込みの際に手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第三条 手数料の額は、一万四百円とする。

(令四条例一三・一部改正)

(指定試験機関への手数料の納付)

第四条 法第四条第一項の規定により、同項の指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者は、前条の手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。

2 前項の規定により、同項の指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(手数料の不還付)

第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

東京都行政書士試験手数料条例

平成12年3月31日 条例第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 市民活動等
沿革情報
平成12年3月31日 条例第66号
令和4年3月31日 条例第13号