○東京都人権プラザ条例

平成一三年一〇月一五日

条例第一〇三号

東京都人権プラザ条例を公布する。

東京都人権プラザ条例

(設置)

第一条 人権尊重の理念を普及させることにより、人権意識の高揚及び人権問題の解決を図り、もって都民一人一人の人権が尊重される社会の実現に寄与するため、東京都人権プラザ(以下「プラザ」という。)を東京都港区芝二丁目五番六号に設置する。

(平二八条例八一・平二九条例四六・一部改正)

(事業)

第二条 プラザは、前条の目的を達成するため、次の人権に関する事業を行う。

 普及啓発に関すること。

 情報の収集及び提供並びに資料の収集、保管及び提供に関すること。

 相談に関すること。

 指導者の育成に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(平二九条例四六・全改)

(休館日)

第三条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 日曜日

 一月一日から同月三日まで

 十二月二十九日から同月三十一日まで

(平二八条例八一・平二九条例四六・一部改正)

(損害賠償の義務)

第四条 入館者が、プラザの施設、設備又は資料に損害を与えた場合は、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平二九条例四六・旧第十条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、プラザの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条各号に掲げる事業に関する業務

 プラザの施設、設備及び物品の維持管理(知事が指定する補修等を除く。以下同じ。)に関する業務

(平一七条例二一・全改、平二八条例八一・一部改正、平二九条例四六・旧第十三条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定)

第六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にプラザの管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 プラザの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例二一・追加、平二九条例四六・旧第十四条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第七条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第九条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平一七条例二一・追加、平二九条例四六・旧第十五条繰上・一部改正)

(指定管理者の公表)

第八条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例二一・追加、平二九条例四六・旧第十六条繰上)

(管理の基準等)

第九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、プラザの管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 入館者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 プラザの施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した入館者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項

(平一七条例二一・追加、平二九条例四六・旧第十七条繰上・一部改正)

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例二一・旧第十四条繰下、平二九条例四六・旧第十八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(東京都産業労働会館条例の廃止)

2 東京都産業労働会館条例(昭和四十七年東京都条例第十九号)は、廃止する。

(会議室等の事前の使用申請等)

3 第四条第一項の規定による申請及び承認並びに第八条の規定による取消し及び制限は、施行日前においても行うことができる。

(平成一七年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都人権プラザ条例第十三条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都人権プラザ条例第十四条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成二八年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要なこの条例による改正後の東京都人権プラザ条例(以下「改正後の条例」という。)第十三条第一項に規定する指定管理者の指定に関する手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都人権プラザ条例第十四条第二項の規定により指定された指定管理者は、改正後の条例第十四条第二項の規定により指定された改正後の条例第一条の二第二項に規定する東京都人権プラザ分館の指定管理者とみなす。

(平成二九年条例第四六号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都人権プラザ条例の規定に基づき承認を受けた分館の会議室又はホール兼視聴覚室の使用に係る事項については、なお従前の例による。

東京都人権プラザ条例

平成13年10月15日 条例第103号

(平成30年4月1日施行)