○東京都人事委員会設置条例
昭和二六年六月一一日
条例第七〇号
東京都人事委員会設置条例を公布する。
東京都人事委員会設置条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第一項の規定に基き、この条例を定める。
(設置)
第一条 地方公務員法の完全な実施を確保して、行政の民主的且つ能率的な運営を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資するため、東京都人事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第二条 委員会の委員は、非常勤とする。ただし、必要がある場合には、委員のうち一人に限り常勤とすることができる。
(昭三〇条例二〇・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三〇年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。