○東京都人事委員会処務規則
昭和五一年四月三〇日
人事委員会規則第六号
東京都人事委員会処務規則を公布する。
東京都人事委員会処務規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都人事委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を処理するため、東京都人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会議決事案)
第二条 人事行政の運営に関し、委員会の議決を経る事案は次のとおりとする。
一 委員会規則の制定及び改廃に関すること。
二 人事行政の調査に関すること。
三 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について研究の成果を議会及び長に報告すること。
四 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し議会及び長に対する意見の申出に関すること。
五 人事行政の運営に関し任命権者に勧告すること。
六 任命の方法の一般的基準の決定に関すること。
七 競争試験及び選考の基準に関すること。
八 職員の退職管理に係る規制違反行為についての任命権者への調査要求並びに任命権者が行う調査の報告要求及び意見陳述に関すること。
九 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び長に勧告すること。
十 人事評価の実施に関し任命権者に勧告すること。
十一 研修に関する計画の立案その他に関し任命権者に勧告すること。
十二 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の判定及び勧告に関すること。
十三 不利益処分に関する審査請求の裁決及び指示に関すること。
十四 公務災害補償に関する審査の申立ての裁定に関すること。
十五 職員団体の登録及び登録取消しのための口頭審理に関すること。
十六 退職手当の支給制限等の処分等に係る諮問に対する答申に関すること。
十七 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第五項に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定中職員に関して適用されるもの(以下「労働基準法等の規定」という。)に基づく許可、認定その他特に重要な行政処分に関すること。
十八 特に重要な異議の申立て及び訴訟に関すること。
十九 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
二十 特に重要な告示、訓令、通達等に関すること。
二十一 特に重要な広報及び広聴に関すること。
二十二 特に重要な情報公開に関すること。
二十三 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
二十四 前各号のほか特に重要な事項に関すること。
(昭五九人委規則六・昭六〇人委規則四・昭六二人委規則五・平三人委規則九・平四人委規則六・平八人委規則八・平一二人委規則一・平一三人委規則一七・平一七人委規則四・平二二人委規則一・平二三人委規則一・平二七人委規則二四・平二八人委規則一二・令五人委規則一・一部改正)
(組織及び職)
第三条 事務局の組織は、次のとおりとする。
任用公平部
総務課
任用給与課
審査課
試験部
試験課
研究調査課
2 事務局に局長を置く。
3 部に部長を置く。
4 事務局に担当部長を置くことができる。
5 課に課長を置く。
6 部に担当課長を置くことができる。
7 課に課長代理を置くことができる。
(昭五六人委規則七・昭五九人委規則六・平二人委規則七・平四人委規則六・平五人委規則一・平二二人委規則一一・平二七人委規則二・平二八人委規則一二・一部改正)
(職員の職名)
第四条 事務局職員の職名は、職層名及び職務名による。
2 職層名は、理事、参事、副参事及び主事とする。
3 職務名は、一般事務、土木技術、建築技術、機械技術、電気技術、情報通信技術、林業技術、造園技術、衛生監視とする。ただし、委員会が指定する職員の職務名については、委員会が指定する名称をもつて職務名に代えるものとする。
4 理事は局長の、参事は部長(担当部長を含む。以下同じ。)の、副参事は課長(担当課長を含む。以下同じ。)の、主事はその他の職員の職層名とする。
(昭五九人委規則六・平二人委規則七・平五人委規則一・平一八人委規則三・平二二人委規則一一・令三人委規則三・一部改正)
(職責)
第五条 局長は、委員会の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、局長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
5 課長代理は、課長を補佐する。
6 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。
7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六人委規則七・昭五九人委規則六・平二人委規則七・平四人委規則六・平五人委規則一・平二二人委規則一一・平二七人委規則二・平二八人委規則一二・一部改正)
(事務局組織の分掌事務)
第六条 事務局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
任用公平部
総務課
一 委員会議に関すること。
二 委員会議事録の作成及び保管に関すること。
三 局所属職員の人事及び給与に関すること。
四 公印に関すること。
五 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
六 公文書類の収受、配布、審査、発送、編集及び保存に関すること。
七 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
八 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
九 予算、決算及び会計に関すること。
十 財産及び物品の調達、管理に関すること。
十一 労働基準監督機関として行う労働基準法等の規定の施行に関すること。
十二 広報及び広聴に関すること。
十三 局事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
十四 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
十五 知事への業務状況の報告に関すること。
十六 他の部、課に属しないこと。
任用給与課
一 職員の採用、昇任等任用の方法についての一般的基準に関すること。
二 選考の実施(試験課に属するものを除く。)に関すること。
三 職員の研修に関する計画の立案及びその勧告に関すること。
四 人事評価の実施に係る勧告に関すること。
五 職員の人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度等の調査研究及びその成果の提出に関すること。
六 給与、勤務時間その他の勤務条件についての報告及び勧告に関すること。
七 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃についての意見の申出に関すること。
八 職員に対する給与の支払監理に関すること。
九 その他人事制度の調査研究等に関すること。
審査課
一 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。
二 職員に対する不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。
三 職員の公務災害補償に関する審査の申立ての審査に関すること。
四 職員団体の登録に関すること。
五 職員団体等に対する法人格の付与に関すること。
六 管理職員等の範囲の指定に関すること。
七 職員の勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談に関すること。
八 委託公共団体の公平審査に関すること。
九 退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関すること。
試験部
試験課
一 競争試験又は選考の実施に関すること。
二 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の作成及びその提示に関すること。
三 条件付採用及び臨時的任用に関すること。
四 競争試験又は選考の実施方法の調査企画に関すること。
研究調査課
一 試験問題の作成及び研究調査に関すること。
二 試験の結果の分析及びその有効性の判定に関すること。
(昭五九人委規則六・全改、昭六〇人委規則四・昭六〇人委規則九・平二人委規則七・平三人委規則五・平四人委規則六・平八人委規則八・平一二人委規則一・平一三人委規則四・平一七人委規則四・平二二人委規則一・平二二人委規則一一・平二三人委規則一・平二八人委規則一二・令五人委規則一四・一部改正)
(平四人委規則六・平二七人委規則二・一部改正)
(平二七人委規則二・一部改正)
(局長不在のときの代決)
第九条 局長が不在のときは、主務の部長がその事務を代決する。
(部長不在のときの代決)
第十条 部長が不在のときは、主務の課長がその事務を代決する。
(課長不在のときの代決)
第十一条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する課長代理がその事務を代決する。
(平五人委規則一・平二七人委規則二・一部改正)
(課長代理が不在のときの決定)
第十二条 第七条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。
(平二七人委規則二・追加)
(平二七人委規則二・旧第十二条繰下・一部改正)
(代決の場合の閲覧)
第十四条 重要な事案に関し代決により処理した場合は、起案者は、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
(平一五人委規則五・全改、平二七人委規則二・旧第十三条繰下)
(文書主任及び文書取扱主任)
第十五条 任用公平部総務課に文書主任を、その他の課に文書取扱主任を置く。
2 文書主任及び文書取扱主任は、局長が任命する。
(昭五九人委規則六・平二人委規則七・一部改正、平二七人委規則二・旧第十四条繰下)
(重要文書の審査)
第十六条 委員会の議決又は局長の決定を受け若しくは閲覧に供する文書は、総務課長の審査を受けなければならない。
(平二人委規則七・一部改正、平二七人委規則二・旧第十五条繰下)
(訓令及び告示)
第十七条 委員会の訓令及び告示は、東京都公報に登載して式とする。
(平二七人委規則二・旧第十六条繰下)
(文書の管理等)
第十八条 この規則に定めるもののほか、事案決定方法及び文書の管理については、知事部局の例による。
(平二七人委規則二・旧第十七条繰下)
(服務心得)
第十九条 職員の勤務時間、休憩時間等、健康管理及び服務については、別に定める場合を除き、知事部局の例による。
(昭五七人委規則六・昭五九人委規則六・一部改正、平二七人委規則二・旧第十八条繰下)
(会計年度任用職員の任用)
第二十条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員の任用等については、別に定める場合を除き、知事部局の例による。
(平二七人委規則三・追加、平三〇人委規則四・一部改正)
(臨時的任用職員の任用)
第二十一条 地方公務員法第二十二条の三第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)第九条の規定により臨時的に任用される職員の任用等については、別に定める場合を除き、知事部局の例による。
(令五人委規則一・追加)
附則
1 この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2 東京都人事委員会事務局処務規則(昭和二十八年四月人事委員会規則第十一号)、東京都人事委員会文書専決規程(昭和三十二年四月人事委員会訓令甲第二号)及び労働基準監督機関の職権行使に伴う文書専決規程(昭和四十七年二月人事委員会訓令甲第一号)は、廃止する。
附則(昭和五六年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一 三の部(一)の項の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都人事委員会処務規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成八年人委規則第八号)
この規則は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第一号)
この規則は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年人委規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第四号)
この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年人委規則第三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年人委規則第一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第七条関係)
(昭五六人委規則七・昭五八人委規則四・昭六一人委規則一一・平元人委規則四・平三人委規則五・平四人委規則三・平四人委規則六・平五人委規則八・平一三人委規則四・平一三人委規則一七・平一八人委規則三・平二一人委規則一・平二五人委規則一・平二七人委規則二・平二八人委規則一二・一部改正)
一 庶務に関する事項
(一) 課長の職及びこれに相当する職以上の職にある職員の任免その他の人事に関すること。
(二) 局長の海外出張、出張及び服務に関すること。
二 任用に関する事項
(一) 職員の採用・昇任等に関する一般基準(昭和六十一年三月二十六日委員会決定。以下「一般基準」という。)のうち次に掲げるもの
1 職務分類基準(Ⅰ)の一級職から六級職まで、同基準(Ⅱ)の一級職及び同基準(Ⅲ)の一級職への採用選考に関すること。ただし、一般基準の定めにより難い場合を除く。
2 都区交流による職員の採用選考に関すること。
3 保健所設置市との人事交流による職員の採用選考に関すること。
4 国家公務員又は他の任命権者に属する職員を相当以下の職に併任する場合の選考に関すること。
5 次の昇任選考に関すること。
(1) 職務分類基準(Ⅰ)の四級職への昇任。ただし、一般基準の定めにより難い場合を除く。
(2) 削除
(3) 一般基準の別表15に示す昇任選考のうち、職務分類基準(Ⅰ)二級職への昇任選考(准看護師二級職選考に限る。)、三級職への昇任選考、四級職への昇任選考(行政専門職選考の一次選考に限る。)、同基準(Ⅱ)二級職、三級職及び四級職への昇任選考、同基準(Ⅲ)二級職、三級職及び五級職への昇任選考実施要綱の承認
(二) 削除
(三) 採用試験に関する事項
1 「採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用又は昇任の方法に関する規則(昭和二十八年東京都人事委員会規則第一号)」に定める事由に基づく名簿からの削除、名簿への復活、名簿の訂正及び失効等に関すること。
(四) 採用選考に関する事項
消防吏員(専門系)に係る採用選考のうち第三次選考に関すること。
三 給与に関する事項
(一) 初任給の決定に関すること。ただし、通例的でない場合を除く。
(二) 二(一)1に定めるもののうち、職務分類基準(Ⅰ)の四級職以上の職員の採用選考に伴う給料月額の決定に関すること。
(三) 指定職給料表の適用を受ける職員の指定に関すること。
(四) 行政職給料表(一)四級以上又は他の給料表における行政職給料表(一)四級相当級以上への昇格に関すること。
(五) 給料の特別調整額の支給を受ける者の範囲及び支給額の決定に関すること。ただし、支給基準の改廃を除く。
別表第二(第七条関係)
(平四人委規則六・全改、平五人委規則一・平八人委規則八・平一二人委規則一・平一七人委規則四・平二〇人委規則一六・平二七人委規則二・平二七人委規則二四・令五人委規則一・一部改正)
区分 件名 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長代理 |
一 予算に関すること。 | 一 成立した予算に係る局の事務事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。 |
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二 人事及び給与に関すること。 | 一 課長代理その他の職員(以下「一般職員」という。)の任免その他人事に関すること。 |
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二 部長及びこれに準ずる職にある者の出張及び服務に関すること。 | 一 課長及びこれに準ずる職にある者の出張及び服務に関すること。 | 一 一般職員の事務分掌、出張及び服務に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。 | 一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。 | |
三 請負又は委託による事業に関すること。 | 一 予定価格が二億円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供等に関すること。 | 一 予定価格が八百万円以上二億円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供等に関すること。 | 一 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供等に関すること。 |
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四 物件の買入れ等に関すること。 | 一 予定価格が六千万円以上の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。 | 一 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。 | 一 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。 |
|
五 分担金等に関すること。 | 一 百万円以上の分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が部長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。 | 一 四十万円以上百万円未満の分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあつては百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。 | 一 四十万円未満の分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては百万円未満のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。 |
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六 損害賠償及び和解に関すること。 |
| 一 損害賠償額の決定及び和解に関すること。 |
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七 行政処分等に関すること。 | 一 労働基準監督機関の職権行使に伴う重要な行政処分に関すること。 | 一 労働基準監督機関の職権行使に伴う行政処分に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。 | 一 諸証明に関すること。 | 一 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。 |
八 異議の申立て等に関すること。 | 一 異議の申立て及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)。 |
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| |
九 報告、答申等に関すること。 | 一 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。 | 一 報告、答申、進達及び副申に関すること(特に重要又は重要な事項に関するものを除く。)。 | 一 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。 | |
十 告示、公告等に関すること。 | 一 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | 一 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。 | 一 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。 | |
十一 広報及び広聴に関すること。 | 一 重要な広報及び広聴に関すること。 | 一 広報及び広聴に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。 |
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十二 情報公開に関すること。 | 一 重要な情報公開に関すること。 | 一 情報公開に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。 |
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十三 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 | 一 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 | 一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。 |
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