○人事委員会事務局事務職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和二六年七月三一日

人事委員会訓令甲第三号

人事委員会事務局事務職員の服務の宣誓に関する取扱規程

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、人事委員会事務局事務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、事務局任用公平部総務課において保管するものとする。

(令二人委訓令一・一部改正、令三人委訓令二・旧第一条・一部改正)

この規程は、昭和二十六年六月十一日から適用する。

(昭和五九年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(令和二年人委訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

人事委員会事務局事務職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和26年7月31日 人事委員会訓令甲第3号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第2編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和26年7月31日 人事委員会訓令甲第3号
昭和59年12月1日 人事委員会訓令第1号
平成2年8月1日 人事委員会訓令第2号
平成22年7月15日 人事委員会訓令第2号
令和2年3月31日 人事委員会訓令第1号
令和3年10月20日 人事委員会訓令第2号