○東京都人事委員会事務局職員の特殊勤務手当に関する規則
平成九年三月三一日
人事委員会規則第三号
東京都人事委員会事務局職員の特殊勤務手当に関する規則を公布する。
東京都人事委員会事務局職員の特殊勤務手当に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第十二号。以下「条例」という。)第四十五条ただし書の規定に基づき、人事委員会事務局に所属する職員に支給される特殊勤務手当(条例第三条から第四十三条の五まで(条例第五条第一項第三号及び第三項を除く。)に規定するものを除く。以下「手当」という。)の支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一三人委規則六・平一五人委規則一五・平二〇人委規則四・平二一人委規則三・一部改正)
(手当の支給範囲及び支給額)
第二条 条例第五条第一項第三号及び第三項に規定する手当の支給範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。
(平一三人委規則六・平一五人委規則一五・一部改正)
(支給方法)
第三条 条例第四十四条第一項に規定する人事委員会規則で定める手当は、危険現場等作業手当とする。
2 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。
(平一三人委規則六・一部改正)
(その他)
第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会事務局長が定める。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都人事委員会事務局職員の特殊勤務手当に関する規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(クレーン等検査手当に関する措置)
3 この規則による改正後の東京都人事委員会事務局職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表クレーン等検査手当の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同項に規定する業務に従事したときは、検査員は検査一台につき四百円を、補助員は検査一台につき百八十円を支給する。
(ボイラー検査手当に関する措置)
4 改正後の規則別表ボイラー検査手当の項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同項に規定する業務に従事したときは、検査員は検査一台につき三百九十円を、補助員は検査一台につき百八十円を支給する。
附則(平成一三年人委規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一五号)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京都人事委員会事務局職員の特殊勤務手当に関する規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一八年人委規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京都人事委員会事務局職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(危険現場等作業手当に関する措置)
3 この規則による改正後の東京都人事委員会事務局職員の特殊勤務手当に関する規則別表の規定にかかわらず、改正前の規則別表危険現場等作業手当の部2の項に規定する職員のうち次の各号に掲げる者が同項に規定する業務に従事したときは、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額を支給する。
一 検査員 検査一台につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては百九十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては七十円
二 補助員 平成十九年三月三十一日までの間、検査一台につき九十円
附則(平成二〇年人委規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一三人委規則六・全改、平一五人委規則一五・平一八人委規則一八・一部改正)
手当名 | 支給範囲 | 手当額 | 摘要 | |
検査員 | 補助員 | |||
危険現場等作業手当 | 人事委員会事務局任用公平部総務課に所属する職員が、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)又はゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)に定める機器の検査業務に従事したとき。 | 一台につき 三百円 | 一台につき 百五十円 | 一台につきそれぞれ一名を限度とする(クレーン又は移動式クレーンはつり上げ荷重三トン以上、デリックはつり上げ荷重二トン以上のものに限る。)。 |