○特別職の指定に関する条例

昭和二六年二月二二日

条例第一四号

特別職の指定に関する条例を公布する。

特別職の指定に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基き、次に掲げる職の専任の秘書二人以内の職を特別職として指定する。

一 知事の職

二 議会の議長の職

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の指定に関する条例

昭和26年2月22日 条例第14号

(昭和26年2月22日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
昭和26年2月22日 条例第14号