○職員採用試験規則
昭和二七年一一月一五日
人事委員会規則第一四号
職員採用試験規則を次のように定める。
職員採用試験規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百七十五号)附則第四項の規定に基き、昭和二十七年十二月十二日までの間、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)が任命権者の委託を受けて行う職員の採用試験に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(採用試験の意義)
第二条 採用試験とは、受験者のうちから採用候補者を決定するために行う競争試験又は選考による方法をいう。
2 競争試験又は選考のいずれによるかは、必要に応じて定めるものとする。
3 採用試験を選考により行う場合の方法その他必要な事項に関しては、別に定める。
(競争試験の方法)
第三条 競争試験(以下「試験」という。)は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち二以上をあわせて行うものとする。
一 筆記試験
二 口述試験
三 その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験機関の権限)
第四条 人事委員会は、試験機関として次の各号に掲げる事項を処理する。
一 受験資格を定めること。
二 試験を実施すること。
三 試験の結果に基いて採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成すること。
四 試験の実施に関し必要な調査を行うこと。
五 その他試験に関し必要な事項
2 前項の権限は、その全部又は一部を、他の機関に委任することができる。
(受験資格)
第五条 受験資格を定める場合の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等につき、試験の対象となる職務の内容に応じて定めるものとする。
(名簿の作成)
第六条 名簿は、試験の行われた職務の区分に応じ当該試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。
2 前項の名簿は、これを行政組織別に分類して作成することができる。
3 名簿の確定、変更、提示その他取扱に関しては、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。