○職員の試験及び選考に関する規則

昭和二八年一月一三日

人事委員会規則第二号

〔職員の選考に関する規則〕を次のように定める。

職員の試験及び選考に関する規則

(平二八人委規則三・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項、第十七条の二第一項ただし書、第二十一条の二第三項及び第二十一条の四第一項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する事務職員を含む。以下同じ。)の採用及び昇任のための試験及び選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三一人委規則三・平一七人委規則九・平二八人委規則三・平三〇人委規則五・一部改正)

(選考により採用する職)

第二条 次に掲げる職員の職への採用は、それぞれ選考によるものとする。

 知事を任命権者とする職員の職で課長又はこれに準ずるもの以上の職

 議会、各種委員会及び公営企業等の職員の職で前号に準ずる職

 警察官の職で警視の職

 消防吏員の職で消防司令長以上の職

 人事委員会を置く他の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)又は国の採用試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職員の職で、当該採用試験又は選考に係る職員の職と同等以下と東京都人事委員会(以下「委員会」という。)が認めるもの

 他の地方公共団体に属する職員の職、国家公務員の職又は公共企業体に属する職員の職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもつて補充しようとする職員の職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下と委員会が認めるもの

 かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職員の職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と委員会が認めるもの

 採用試験を行つても十分な競争者が得られないと委員会が認める職員の職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると委員会が認める職員の職

 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員の職

 前各号に規定するもののほか、委員会が採用試験によることが不適当であると認める職員の職

(昭三一人委規則三・昭六一人委規則三・平二八人委規則三・平三〇人委規則五・一部改正)

(試験又は選考により昇任させる職)

第三条 次に掲げる職員の職への昇任のうち、委員会の承認があつたものは競争試験又は選考によるものとする。

 知事、警視総監又は消防総監を任命権者とする職員の職で課長の職又はこれに準ずる職

 知事、警視総監又は消防総監を任命権者とする職員の職で主任の職又はこれに準ずる職

 知事、警視総監又は消防総監を任命権者とする職員の職で技能長の職又はこれに準ずる職

 知事、警視総監又は消防総監を任命権者とする職員の職で技能主任の職又はこれに準ずる職

 公営企業管理者、議会議長、代表監査委員、教育委員会、選挙管理委員会、海区漁業調整委員会又は人事委員会を任命権者とする職員の職で第一号から前号までに準ずる職

 警視総監又は消防総監を任命権者とする職員の職で課長代理の職又はこれに準ずる職

 消防総監を任命権者とする職員の職で統括技能長の職

 交通局長を任命権者とする職員の職で助役又はグループリーダーの職

 警視総監を任命権者とする職員の職で警視、警部、警部補又は巡査部長の職

 消防総監を任命権者とする職員の職で消防司令長、消防司令、消防司令補又は消防士長の職

(平二八人委規則三・追加)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二八人委規則三・旧第三条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十三日から適用する。

2 第二条第五号の競争試験及び選考には、他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市において従前の規定により行われた試験又は選考により任用された職員の当該試験又は選考を含むものとする。

3 従前の規程により、この規則施行の際、正規の任用の前提として臨時又は見習の職にある者を、その期間を満了し正規の職に採用する場合は、その職に係る選考に合格したものとみなす。

4 昭和二十七年十二月十二日以前において行われた試験(地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百七十五号)附則第三項の規定により人事委員会が行つた採用試験を除く。)に合格した者は、合格確定の日から一年を限り、第二条の規定にかかわらず、選考により、当該試験に係る職と同等以下と人事委員会が認める職へ採用し、又は昇任させることができる。

(昭和三一年人委規則第三号)

この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第五号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。

職員の試験及び選考に関する規則

昭和28年1月13日 人事委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章
沿革情報
昭和28年1月13日 人事委員会規則第2号
昭和31年9月29日 人事委員会規則第3号
昭和61年2月7日 人事委員会規則第3号
平成17年3月31日 人事委員会規則第9号
平成28年2月5日 人事委員会規則第3号
平成30年12月27日 人事委員会規則第5号