○職員の競争試験及び選考の委任に関する規則
昭和二八年一月一三日
人事委員会規則第三号
職員の競争試験及び選考の委任に関する規則を次のように定める。
職員の競争試験及び選考の委任に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第三項及び第五項の規定に基き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する事務職員を含む。)の競争試験(以下「試験」という。)及び選考の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三一人委規則三・平一七人委規則一〇・一部改正)
(試験の委任)
第二条 東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、特定の試験の全部又は一部を都の他の機関に委任することができる。
(試験の承認及び報告)
第三条 試験を委任された機関は、各試験ごとにその実施計画について、あらかじめ人事委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の機関は、その試験の結果について人事委員会に報告しなければならない。
(選考の委任)
第四条 人事委員会は、選考を都の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
(昭四五人委規則一二・一部改正)
(選考の承認及び報告)
第五条 選考を委任された機関は、その選考の基準及び方法についてあらかじめ人事委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の機関は、その選考の結果について人事委員会に報告しなければならない。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第六条 此の規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十三日から適用する。
付則(昭和三一年人委規則第三号)
この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月三日から適用する。
附則(平成一七年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。